富田林市や河内長野市などの訪問介護指定申請は専門の社会保険労務士.行政書士へ

当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、訪問介護の指定申請だけでなく、処遇改善加算や助成金もトータルでご相談ご依頼いただくことができます。

富田林市や河内長野市などの訪問介護指定申請はぜひ当事務所(社会保険労務士・行政書士)へご相談ご依頼ください。

訪問介護事業所の開業(指定申請)をするためには、いくつか要件があります

1.株式会社や合同会社などの法人であること

訪問介護の事業を開業するためには、個人事業ではなく、株式会社や合同会社などの法人でなければいけません。

現段階で株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合
  1. 株式会社や合同会社などの法人設立
  2. 事務所の賃貸借契約
  3. 訪問介護の指定申請

必要がある場合には、融資の申込みや助成金の申請を行います。

2.定款の目的欄に訪問介護の事業に関する記載があり、その旨を登記していること

訪問介護の定款の目的欄の記載例
介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護保険法に基づく介護予防サービス事業
介護保険法に基づく第一事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
など

なお、すでに、会社設立をしている場合で、このような記載がない場合にはあらかじめ定款の変更と登記の変更手続きが必要です。

3.人員に関する基準を満たしていること

職種資格要件配置基準
管理者なし専らその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供責任者
  • 介護福祉士
  • 介護職員実務者研修課程修了者
  • 介護職員基礎研修課程修了者
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者
  • 訪問介護員養成研修2級課程修了者(平成25年4月以降の初任者研修終了者含む)であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を利用者40人又はその端数を増すごとに1名以上
訪問介護員
  • 介護福祉士
  • 介護職員基礎研修課程修了者
  • 介護職員初任者研修課程修了者
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む。)

4.設備に関する基準を満たしていること

設備内容
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画
  • 事務室
    職員、設備備品が収容できる広さを確保する。専用の事務室を設置することが望ましい。
  • 相談室
    パーテーションの設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮する。
必要な設備・備品
  • 訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品
  • 手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品

その他、訪問介護の指定申請における注意点

法人の役員や管理者

法人の役員や管理者が法に定める欠格事由に該当しないこと。

欠格事由
例えば…

  • 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 介護保険法や労働に関する法律、その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 社会保険料や労働保険料等について滞納処分を受け、かつ、引き続き滞納している者
  • 5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者
  • 指定取消処分から5年を経過しない者(指定取消手続き中に自ら廃止届を行った者を含む)

賃貸借契約

借主借主は法人(会社)の名義でなければいけません。

上記にも記載していますが、現段階で法人を設立していない場合には、まずは、合同会社などの法人を設立していただき、その後に、その他のことを進めていくことになります。

使用目的使用目的は「介護保険事業」「訪問介護事業」「事務所」などになっていなければいけません。

例えば、使用目的が「居宅」「倉庫」などとなっている場合には契約書を作り直していただく必要があります。

契約期間訪問介護の事業を長期的に安定的に行えることが必要です。

例えば、契約期間が短期間(概ね5年以内)で、しかも、期間満了後に契約を更新できる旨の規定がない場合には、期間満了後に契約を更新できる旨の記載をしていただく必要があります。

損害賠償責任保険

保険期間の始期(保険の効力発生日時)が訪問介護の指定日の0時から発生するようにしなければいけません。

富田林市や河内長野市などで訪問介護事業を開業する場合の指定申請の流れ

富田林市や河内長野市などの申請先
大阪府富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル2F
南河内広域事務室

南河内広域事務室では、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町又は千早赤阪村の介護事業を管轄しています。

1.指定申請予約

訪問介護の指定申請をする場合には、申請予約期間や申請受付期間が決まっていますので、そのスケジュールに従って進めていきます。

申請受付期間

南河内広域事務室(富田林市や河内長野市などを管轄)では、事業開始予定月の前々月16日から前々月末までの間に申請書類を提出(要予約)し、かつ事業開始月の前月10日までに申請書類がすべて不備なく揃うことが指定を受けるための条件となります。

例えば、富田林市や河内長野市など4月1日から訪問介護の事業を開始するためには…

申請予約期間申請受付期間事業開始日
2月15日まで2月16日~2月28日
(補正期限3月10日)
4月1日
注意
訪問介護の指定申請を行う場合には、南河内広域事務室にスケジュールを事前確認したうえで書類の作成などを進めていくことが必要です。

2.指定申請と申請手数料の納付

新規更新
訪問介護3万円1万円

なお、訪問介護の指定の有効期間は6年間ですので更新申請が必要となりますのでご注意くださいますようお願いいたします。

3.指定時研修

指定申請が受け付けられた後、事業開始前に指定時研修が行われます。

4.事業開始

富田林市や河内長野市などでは、申請予約の約2か月後から訪問介護事業を開始することができるようになります。

富田林市や河内長野市などの訪問介護事業の開業(指定申請)はぜひ当事務所へご相談ご依頼ください

当事務所(行政書士・社会保険労務士)では、訪問介護の指定申請だけでなく、処遇改善加算、助成金や補助金のご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。

訪問介護指定申請の料金と事務所概要