大阪の相談支援事業の指定申請は専門の行政書士へ

相談支援

ご存知の通り、相談支援事業は次の3つにわかれています

  • 特定相談支援事業(サービス等利用計画の作成やモニタリングなど)
  • 一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)
  • 障害児相談支援事業(障害児の通所サービス利用などの支援)
相談支援事業の指定申請のポイント
  • 原則として、「特定相談支援事業」と「障害児相談支援事業」の両方の指定申請をすることとされています。
  • 「一般相談支援事業所」の指定申請をする場合には、できる限り「地域移行支援」と「地域定着支援」の両方の指定申請をすることとされています。

なお、特定・一般・障害児相談支援事業間における職員の兼務が可能ですので、相談支援事業を開業し、事業所を立ち上げる場合にはこれら3つの指定申請をなさるといいと思われます。

相談支援事業の指定申請にあたり、大きくわけると「4つの要件」があります

1.株式会社や合同会社などの法人であること

相談支援事業の指定申請をするには、株式会社や合同会社などの法人でなければいけません。株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合には、まず、合同会社などの法人を設立して、その後に相談支援事業の指定申請をすることになります。

これから独立開業をなさる場合の流れ
  1. 株式会社や合同会社などの法人設立
  2. 法人名義で事務所の賃貸借契約や損害保険の契約など
  3. 相談支援事業の指定申請
  4. 事業開始

2.法人の定款(登記簿謄本)の目的欄に相談支援事業に関する記載があること

◉定款の記載例

特定相談支援事業
(計画相談支援)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基づく特定相談支援事業
一般相談支援事業
(地域移行支援・地域定着支援)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律の基づく一般相談支援事業
障害児相談支援事業 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

なお、すでに設立されている法人で相談支援事業の指定申請をする場合には、法人の定款(登記簿謄本)の目的欄に上記の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きが必要です。

3.管理者や相談支援員などの人員基準を満たしていること

相談支援事業を開業するには、次の人員基準を満たしている必要があります。

◉特定相談支援(計画相談支援)

職種 配置基準 備考
管理者 1名 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です
相談支援専門員(専従) 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です※
相談支援専門員 1名以上 1か月平均の利用者数が35件に対して1人を標準とし、利用者の数が35件又はその端数を増すごとに増員することが望ましいとされています

※業務に支障がない場合は一般相談や障がい児相談と兼務が可能ですが、一般相談や障がい児相談の相談支援専門員の他の職務との兼務についての制約や可否については大阪市に確認が必要です。

◉一般相談支援(地域移行支援)

職種 配置基準 備考
管理者 1名 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です
地域移行支援従事者(専従) 地域移行支援従事者のうち1人は相談支援専門員でなければなりません
業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です
相談支援専門員 1名以上

◉一般相談支援(地域定着支援)

職種 配置基準 備考
管理者 1名 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です
地域定着支援従事者(専従) 地域定着支援従事者のうち1人は相談支援専門員でなければなりません
業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です
相談支援専門員 1名以上

◉障害児相談支援

職種 配置基準 備考
管理者 1名 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です
相談支援員(専従) 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能です
相談支援専門員 1名以上 1か月平均の利用者数が35件に対して1人を標準とし、利用者の数が35件又はその端数を増すごとに増員することが望ましいとされています

4.事業所の設備基準を満たしてること

設備 内容
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画
  • 事務室
    職員、設備備品が収容できる広さを確保する。
  • 相談室
    パーテーションなどを設置して相談の内容が漏えいしないよう配慮する。
必要な設備・備品
  • 相談支援事業を実施するために必要な設備や備品(机.イス.鍵付き書庫など)
  • 感染症を予防するために必要な設備や備品(消毒石鹸.ペーパータオル)

指定申請時に事業所の図面やフロアー図と写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。

大阪市の相談支援事業の指定申請の流れ

船場センタービル

1.指定申請の予約(大阪市の場合は毎月10日頃まで)

相談支援事業の指定申請をする場合には、まず電話で指定申請の予約をします。

予約申込先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
TEL:06‐6241‐6520
管轄:大阪市

指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

2.指定申請書類の提出(大阪市の場合は毎月20日頃から翌月10日頃まで)

指定申請書類.図面.写真などを作成して、指定申請予約日に大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)に提出します。

相談支援事業の指定申請に必要な書類
  • 指定申請書(様式第1号)
  • 指定に係る記載事項(付表・付表別紙)
  • 法人登記事項証明書
  • 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 組織体制図
  • 事業所の平面図並びに設備の概要を記載した書類
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 損害賠償発生時に対応できることが確認できる書類
  • その他

指定申請書類.図面.写真などを確認され補正(修正や追加提出など)を指導されます。補正を指導された場合には補正が完了した段階で申請書類が受理されます。

大阪市の場合は、指定申請時に事業所の図面.フロアー図.写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。

指定申請はぜひ当事務所(行政書士.社労士)にお任せください

当事務所では所長が行政書士と社労士の資格を有しており、相談支援の指定申請だけでなく、各種加算の申請や日本政策金融公庫の融資の申込みなどもトータルでご相談ご依頼が可能です。

ぜひ1度お問い合わせください。

3.指定時研修

大阪市では指定日の前月20日頃に指定時研修が行われます。例えば、4月1日指定の場合には3月20日頃に指定時研修が行われます。

4.事業開始

指定申請の予約から約2か月後の1日から相談支援事業を開始することができるようになります。

相談支援事業を開業する場合には指定申請の予約から事業開始まで約2か月かかります。なお、申請書類の準備期間も必要ですので、余裕を持って進めていくことが必要です。

ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください

大阪市の相談支援事業の開業は専門の行政書士(社労士)にお任せください

当事務所(行政書士.社労士)では、相談支援事業の指定申請だけでなく、各種加算申請、日本政策金融公庫の融資申込みや助成金申請などのご依頼も可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。

また、ご希望の場合には大阪市内の税理士の先生などのご紹介も可能です。

関連ページ