残業代を正しい計算方法で計算していますか?具体例を挙げてご説明いたします

実は、残業代には大きく分けて2種類あるんです
  • 割増賃金を支払わなくてもいい残業(所定時間外労働)
  • 割増賃金を支払わなければならない残業(法定時間外労働)

残業代を計算するためにはこのことをしっかり理解しておくことが大切です。

では、この2つの違いは何なのか…?

割増賃金を支払わなくてもいい残業(所定時間外労働)

「割増賃金を支払わなくてもいい残業」を具体的に説明すると…

例えば、毎週月曜日から金曜日まで、午前10時から午後4時まで(途中1時間の休憩あり)で月給○○万○○○○円という働き方で働いている方がいらっしゃるとします。

この場合の労働時間は1日5時間週25時間となります。

下記にも記載していますが、割増賃金の支払が必要な残業というのは1日8時間週40時間を超えている部分ですので、1日8時間週40時間を超えていない部分は割増賃金を支払わなくてもいいということになります。

でも、残業は、残業だということには変わりがありません。

つまり、月給○○万○○○○円という金額の内訳は、毎週月曜日から金曜日まで、午前10時から午後4時まで(途中1時間の休憩あり)仕事をすることに対する給料ですので、そもそもそれを超えて働いた部分の給料はこの月給○○万○○○○円には含まれていませんので、例えば午後4時を超えて働いた時間の部分がある場合には、別途、残業代を支払う必要あります。

これが所定時間外労働です。

つまり、上記の例では、例えば午後4時を超えて働いた時間の部分については、割増賃金を支払わなくてもいいけど、何も支払わなければ「タダ働き」になってしまうので、割増していない残業代は支払わなければならないということです。

このことは非常に重要です。

割増賃金を支払わなければならない残業(法定時間外労働)

「割増賃金を支払わなければならない残業」とは、労働基準法などに割増賃金を支払わなければならないと定められている残業代です

では、どういう場合にどれくらいの割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?

労働基準法というルールでは…

残業の内容割増賃金・残業代の計算方法
1日8時間週40時間を超えて働いた時間の部分時間外労働の時間(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.25
深夜(午後10時から翌朝の5時までの間)に働いた時間の部分
※これは残業ではなくても深夜の時間帯に働くこと場合に必ず支払わなければならない割増賃金です。
深夜労働の時間(時間)×1時間あたりの賃金(円)×0.25
週1日の法定休日に働いた時間の部分時間外労働の時間(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.35
所定労働時間を超えて働いた時間の部分
※これは割増賃金を支払わなくてもいい部分です。
所定時間外労働の時間(時間)×就業規則等で定める1時間あたりの賃金(円)

上の表の、「時間の部分」というところが重要です。

例えば、毎週月曜日から金曜日まで、午前10時から午後4時まで(途中1時間の休憩あり)で月給○○万○○○○円という働き方で働いている方が残業した場合

この方が夜11時まで残業した場合で考えてみましょう。

残業の内容残業の内容割増賃金・残業代の計算方法
午後4時から午後7時まで所定時間外労働の部分所定時間外労働の時間(時間)×雇用契約等で定める1時間あたりの賃金(円)
午後7時から午後10時まで1日8時間を超えて働いた時間の部分時間外労働の時間(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.25
午後10時から午後11時まで1日8時間を超えて働いた時間の部分であり、深夜労働になる部分時間外労働の時間(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.5

そもそも残業した時間はどうやって計算するの?

「1日30分未満の残業は残業としない」というのはダメなんです

労働基準法では、残業時間の集計は1分単位で行わなければなりませんので、その日の30分未満の残業は残業としないということになっている会社もあるのかもしれませんが、これは労働基準法ではルール違反になってしまいます。

そりゃそうですよね…

例えば、月20日間働くとして、毎日約25分の残業をしていた場合には、500分もの残業をしていることになります。

500分というのは、余計に1日分働いていることになります。

そう考えると、残業時間を集計する場合には1分単位で集計しなければならないということは当然だと思います。

残業時間1か月分を集計した合計の時間数については30分未満を切り捨ててもOKです

上記のとおり、1日の残業時間の集計は1分単位で行わなければいけませんが、1か月分を集計した合計の時間については、30分以上を1時間に切り上げ、30分未満を切り捨てても大丈夫ということになっています。

残業代はどうやって計算するの?

残業代を計算する場合の、1時間あたりの賃金の計算方法は2段階に分かれていて少し複雑です

残業代を計算する場合の、1時間あたりの賃金の計算方法
  • 1時間あたりの賃金=月給(円)÷1か月あたりの平均所定労働時間(時間)
  • 1か月当たりの平均所定労働時間=(365(日)-年間所定休日(日) )×1日の所定労働時間(時間)÷12(か月)

なお、1時間あたりの賃金や割増賃金の計算をして1円未満の端数が出た場合には、端数を四捨五入しても問題ありません。

また、この段階では四捨五入しないでそのまま残業代を計算して、残業代総額の端数を四捨五入することもできます。

残業代を計算する場合の、月給の計算方法とは?

残業代を計算する場合の、月給を計算する場合は、次の金額を差し引くことになっていますのでご注意ください。

残業代を計算する場合に、月給から差し引くもの
  • 家族手当
  • 扶養手当
  • 子女教育手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 単身赴任手当
  • 住宅手当
  • 臨時の手当(結婚手当、出産手当など)

残業代を計算する場合の、1か月当たりの平均所定労働時間の計算方法

例えば、土曜日・日曜日・祝祭日がお休みという場合には…
  • 1年間の土曜日・日曜日・祝祭日の日数を数える(年間所定休日数)
  • 365日または366日から年間所定休日を差し引きます(年間所定労働日数)
  • 年間所定労働日数に1日の所定労働時間をかけます(年間所定労働時間数)
  • 年間所定労働時間数を12か月で割ります(1か月あたりの平均所定労働時間)

残業代はいつまで請求できるの?

残業代の時効は2年だから退職してから2年間は請求できると思っていたら大間違いです

残業代の時効は2年です。

でも、重要なことは、「請求時点から2年しかさかのぼれない」「請求時点から2年分しか支払わなくてもいい」いうことです。

退職から2年間は、働いていた期間のすべての期間の残業代を支払わなければならないということではありません。

つまり、請求時点から2年しかさかのぼれないということは、退職した時点では、丸々2年分の残業代を支払わなければならないけれど、その後は、支払わなければならない残業代の部分が毎月のように少なくなっていくということです。

「2年という枠が毎月移動していくようなイメージ」でいいかもしれません。

退職から2年近くが経ってしまっている場合には、最後の数か月分の残業代しか支払わなくてもいいということになってしまいます。

つまり、残業代はできるだけ早く請求しなければいけないということです。

このことは非常に重要です。

残業代を請求されてしまった経営者の方へ

そろそろ会社の労務管理を整備するべき規模の会社になってきていませんか?

会社が安定してくるまでは、売上や利益を上げていくことが主な目標になってしまいますので、実際には注意しておかなければいけないことはわかっているけれどなかなか手が回らないということがあります。

しかし、会社の規模が大きくなってくると、残業代だけでなく、いろんな問題が生じる可能性も高くなってきます。

御社の場合も労務管理を整備するべき規模と時期になってきたというふうに前向きに考えて、この機会に少しずつ労務管理のことも考えていかれてみてはいかがでしょう?

会社の経営資源は、ヒト・モノ・カネといいますので…

多くの経営者の方は、営業力であったり技術力や開発力であったりがずば抜けていらっしゃる方が多いと思います。

今まではそれだけで十分だったと思いますし、これからもそれでも十分だと思います。

ヒトが、モノを開発したり製造したり販売したりしてカネをもたらすという意味では、ヒトは会社の経営資源の中心となっていきます。

でも、一方で、ヒトは利益だけをもたらすというわけではなく、トラブルの元となることも事実ではあります。

ヒトに関するところを整備していくことによって会社はさらに安定し発展することができるのではないでしょうか?

やはりできれば残業代を抑えておきたいのが、多くの経営者の方の本音ですよね?

特例措置対象事業場や1ヵ月単位の変形労働時間制というのをご存知ですか?

労働基準法って、労働者の方を守るための法律ではありますが、中小企業にとって少しだけ有利になったり、フェアになったりしているところもあるんです。

特例措置対象事業場とは…
例えば、商業・保健衛生業・接客娯楽業などの対象業種で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む。)の人数が10人未満の事務所や店舗などの特例措置対象事業場は、法定労働時間が1日8時間週44時間に延長されます。
1ヵ月単位の変形労働時間制とは…
1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)を超えない範囲内であれば、ある特定の日の所定労働時間が8時間を超えていても、または、ある特定の週の労働時間が40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)を超えていても残業代を支払う必要はありません。

これらは残業代の問題を解決するためにはかなり有効な方法といえるのではないでしょうか?