大阪の放課後等デイサービス(児童発達支援)の指定申請と加算申請は専門の行政書士へ

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスの指定要件を満たしていますか?

大阪市で放課後等デイサービス(児童発達支援)を開業するには、大きくわけて4つほどの指定要件があります。

1.申請者は株式会社や合同会社などの法人であること

放課後等デイサービス(児童発達支援)の事業所を開業するには、株式会社.合同会社.社会福祉法人.NPO法人などの法人でなければいけません。

株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合には、まず株式会社や合同会社などの法人を設立して、その後に放課後等デイサービスの事前協議や指定申請をすることになります。

これから放課後等デイサービスで独立開業をなさる場合の流れ
  1. 株式会社や合同会社などの法人設立
  2. 大阪市と物件や人員基準などについて事前協議
  3. 大阪市へ放課後等デイサービスの指定申請
  4. 事業開始

定款の目的欄に放課後等デイサービスの事業に関する記載が必要です

放課後等デイサービス(児童発達支援)の指定申請時において、法人の定款及び登記する事業目的として「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」などの記載が必要となります。

なお、すでに、法人を設立している場合で、このような記載がない場合にはあらかじめ定款及び登記の変更手続きが必要です。

2.放課後等デイサービスの人員に関する基準を満たしていること

主たる対象が重症心身障がい児以外の場合

管理者
  • 常勤かつ専従1人以上
  • 支障がない場合は児童発達管理責任者との兼務可能
  • 資格要件なし
児童発達支援
管理責任者
  • 常勤かつ専任1人以上
  • 管理者との兼務が可能
児童指導員
又は
保育士
又は
障がい福祉サービス経験者
営業時間を通じて

  • 1人以上は常勤であること
  • 障がい児の人数が10人までの場合は2人、障がい児の人数が10人を超える場合は、2人に加え、障がい児が5人又はその端数を超えるごとに1人を加えた数以上
  • 上記のうち半数以上は児童指導員又は保育士(障がい福祉サービス経験者同士のペアは不可)
  • 2人目はサービス提供を行う時間帯を通じて配置が必要です
  • 機能訓練担当職員をサービス提供を行う時間帯を通じて専従で配置している場合は合計数に含めることが可能です
機能訓練担当職員
  • 機能訓練を行う放課後等デイサービスの事業所の場合には、機能訓練担当職員(理学療法士.作業療法士.言語聴覚士.心理指導担当職員)1人以上
  • 機能訓練担当職員が放課後等デイサービスの提供をする場合には、その機能訓練担当職員を指導員又は保育士の人数に含めることが可能です。

3.放課後等デイサービスの設備に関する基準を満たしていること

指導訓練室
  • 訓練に必要な機械器具の設置
  • 大阪市の独自ルールとして障がい児1人あたりの床面積が2.47㎡以上必要です。
その他に放課後等デイサービスの運営に必要な設備及び備品相談室.事務室.静養室.手洗い設備.トイレ

なお、放課後等デイサービス(児童発達支援)の事業所を開業する場合には、利用者の安全確保の観点から、その事業所について「建築基準法に基づく基準を満たしていること」と「消防法に基づく防災対策が採られていること」が必要です。

4.放課後等デイサービスの運営に関する基準を満たしていること

主たる対象が重症心身障がい児以外の放課後等デイサービス(児童発達支援)の場合は、利用定員が10人以上であることが必要です。

大阪で放課後等デイサービスを開業する場合の指定申請の流れ

船場センタービル

1.放課後等ディサービスを開業する物件を探します

放課後等デイサービス(児童発達支援)を開業する建物について、建築基準法(「確認済証」と「検査済証」)、消防法(防火対象物使用開始届の要件)やその他についての確認が必要です。

建築基準法、消防法やその他の確認について、詳しくはこちらをご覧ください

2.大阪市と事前協議(書類審査)を行います(書類郵送)

放課後等デイサービス(児童発達支援)の事業開始予定2〜3か月前に事前協議書類一式を郵送します。申請予約締切日までに事前協議を終える必要がありますので、遅くとも申請予約締切日の前月末までには事前協議の書類を郵送します

指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。(← このページの真ん中あたりに指定申請受付期間が掲載されています)

提出先

大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(事前協議書類)
電話番号:06-6241-6520
管轄:大阪市

事前協議の内容に応じて書類を補正します。

3.大阪市に指定申請の予約をします(電話)

事前協議の書類審査後に郵送等により終了が通知されますので、その通知を受けた後、申請予約締切日までに電話で指定申請の予約を行います。

予約先は上記と同じです。

4.大阪市に指定申請をします(書類持参)

申請書類.図面.写真などを作成して、指定申請予約日に大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)に提出します。

大阪市の場合、指定申請時に事業所の図面.フロアー図.写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。

5.大阪市で指定時研修が行われます

大阪市では指定日の前月20日頃に指定時研修が行われます。
ここで指定証が交付されます。

6.事業を開始することができます

事前協議から約3から4か月後から放課後等デイサービス(児童発達支援)の事業を開始することができるようになります。

放課後等デイサービスの開業資金融資のための事業計画書作成

放課後等デイサービスを成功させるポイントは手元資金をしっかり確保することです

放課後等デイサービス(児童発達支援)を開業する場合には、事業所設置の初期投資に合わせて、報酬などが支払われるのは約2か月後になりますので、事業所の家賃や人件費など多額の運転資金を確保しておく必要があります。

また、計画通りに収益が上がらない可能性も想定しておく必要がありますので、自己資金で初期投資をまかなえる場合でも、一部は融資を受けておき、自己資金に余裕を持たせた経営をなさるほうがいいでしょう。

当事務所では、代表が行政書士と社会保険労務士の資格を有しておりますので、事業計画書作成のご相談やご依頼もお受けさせていただくことが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

→  放課後等デイサービスの開業資金を借りるための事業計画書について詳しくはこちらをご覧ください

助成金を活用するタイミングを押さえておきましょう

従業員の方の「採用」「人材育成」「正社員化」の流れを作って、従業員の方のキャリアアップを支援する

放課後等デイサービス(児童発達支援)は、専門性や実務経験の必要性が高いことに加え、人的要件を満たす必要がありますが、福祉業界は、比較的に離職率が高い業界でもありますので、慢性的な人手不足におちいっている業界でもあります。

そういう状況の中で、定着率の向上を図るために、従業員の方の「採用」「人材育成」「正社員化」のサイクルをしっかり作って、従業員の方のキャリアアップを支援する体制が必要です。

当事務所では、代表が行政書士と社会保険労務士の資格を有しておりますので、助成金申請のご相談やご依頼もお受けさせていただくことが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

→ 放課後等デイサービスにおすすめの助成金について、詳しくはこちらをご覧ください

ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください

こんな場合は当事務所にお任せください

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