法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の記載事項と保存期間を社会保険労務士がご説明いたします

従業員の方の労務管理は法定三帳簿の整備から始まります

法定三帳簿とは…
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つを指しますが、これらの帳簿は労働基準法で整備することが定められています。

実はそれほど難しく考えなくてもいいんです

「法定」とか、「労働基準法」というと、一気にややこしくなるような気もしますが、実はそれほど難しく考える必要はありません。

法定三帳簿を簡単に言うと…
  • 労働者名簿は履歴書プラスアルファのようなもの
  • 賃金台帳は給料を支払った記録のようなもの
  • 出勤簿は給料を計算するために必要となるもの

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」は、従業員の方を雇う場合には必然的に必要となるものではあると思いますので、そもそも、従業員の方を雇っている場合には、すでに「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のようなものがあるのではないでしょうか…?

法定三帳簿は労働基準監督署の調査の際に必ず調査対象になります

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の法定三帳簿は、その会社の労務管理、つまり、従業員の方の労働状況を把握するために非常に重要な帳簿ですので、労働基準監督署の調査が入った場合には必ず調査の対象になると考えていいでしょう。

最低限の整備はしておかなければいけません。

以下、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の記載事項や保管期間などをそれぞれ見ていきましょう。

労働者名簿

労働者名簿にはどんなことを記載するの?

労働者名簿の記載事項は労働基準法などによって定められていますが、必要事項が記載されていれば特に様式の定めはありません。

労働者名簿の記載事項
  • 労働者の氏名
  • 生年月日
  • 履歴
  • 性別
  • 住所
  • 従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する場合には必要はありません。)
  • 雇入の年月日
  • 退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
  • 死亡の年月日及びその原因

労働者名簿の記載事項と従業員の方に提出してもらう履歴書や住民票などと記載事項が重複しているところが多いですのでスムーズに作成することができるでしょう。

なお、履歴書と労働者名簿とは記載事項が一致しませんので、履歴書を労働者名簿とすることはできません。

労働者名簿はいつまで保管しておくの?

労働者名簿の保存期間は、従業員の方が退職した日(または解雇した日)または死亡した日から3年です。

従業員の方が会社を辞めたからといってすぐに労働者名簿を破棄しないようにご注意くださいますようお願いいたします。

賃金台帳

賃金台帳にはどんなことを記載するの?

賃金台帳の記載事項は労働基準法などによって定められていますが、必要事項が記載されていれば特に様式の定めはありません。

労働者名簿の記載事項
  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
  • 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
  • 労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額

賃金台帳とは、その従業員の方の労働日数や給料などを毎月記録して一覧にしたようなものであるという認識でいいでしょう。

給料明細などの記載事項と重複しているところが多いですのでスムーズに作成することができると思います。

有給休暇を取った場合は、賃金台帳にどのように記載すればいいの?

有給休暇を取った場合は、有給休暇の日数と時間数は、通常の労働時間労働したものとみなして、通常の労働時間と合計して記載します。

そして、有給休暇の日数と時間数がわかるように別に括弧書きで記入することになっています。

賃金台帳はいつまで保管しておくの?

賃金台帳の保存期間は、労働基準法では、最後の記入をした日から3年間になっていますが、国税通則法では7年間保存しなければいけないことになっています。

賃金台帳は、従業員の方が会社を辞めた後7年間保管しておく必要があると考えるべきでしょう。

出勤簿

出勤簿にはどんなことを記載するの?

経営者の方は、残業や休日出勤などに応じて給料を支払わなければいけませんので、従業員の方の労働日数、労働時間数、時間外労働、休日労働、深夜労働などをしっかり把握する必要があります。

労働日数や労働時間などの把握の方法
  • 使用者が自ら現認することにより確認し記録する
  • または

  • タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録する

のどちらかの方法によって従業員の方の始業時刻や終業時刻を確認して記録します。

出勤簿はいつまで保管しておくの?

出勤簿の保存期間は、完結した日から3年間となっていますが、賃金台帳に準ずるものと考えていいと思います。

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