当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、訪問介護の指定申請だけでなく、処遇改善加算や助成金もトータルでご相談ご依頼いただくことができます。
訪問介護事業所の開業(指定申請)をするためには、主に4つほどの要件があります
1.株式会社や合同会社などの法人でなければいけません
訪問介護の事業を開業するためには、個人事業ではなく、株式会社や合同会社などの法人でなければいけないことになっています。
- 株式会社や合同会社などの法人設立
- 事務所の賃貸借契約
- 訪問介護の指定申請
必要がある場合には、融資の申込みや助成金の申請を行います。
当事務所では、訪問介護の指定申請だけでなく、株式会社や合同会社の設立、融資の事業計画書作成や助成金申請などのお手伝いもさせていただいておりますのでご安心ください。
2.法人の定款の目的欄に介護事業に関する記載をしなければいけません
一般的に法人の事業目的に次のような記載が必要です。
- 介護保険法に基づく居宅サービス事業
- 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
- 介護保険法に基づく第一事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
など
なお、すでに、会社設立をしている場合で、このような記載がない場合にはあらかじめ定款の変更と登記の変更手続きが必要です。
3.人員に関する基準を満たしていなければいけません
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | 資格要件はありません | 常勤専従1名 ただし、サービス提供責任者との兼務可能です(常勤兼務)。 |
サービス提供責任者 |
| 訪問介護員の中から専ら訪問介護の職務に従事する常勤の者を利用者40人又はその端数を増すごとに1名以上 なお、管理者との兼務可能です(常勤兼務)。 |
訪問介護員 |
| 常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む) (ただし、サービスの質を確保するためには常勤換算2.5ギリギリでの開業は好ましくありません) |
当事務所に訪問介護指定申請のご依頼をいただいた場合には、これらの人員基準についてもご相談いただくことが可能ですのでご安心ください。
サービス提供責任者の配置人数の具体例(参考)
利用者の数 | 配置すべきサービス提供責任者 | 常勤 | 非常勤 |
40人以下 | 1 | 1 | 0 |
40人超80人以下 | 2 | 1 | 1 |
80人超120人以下 | 3 | 2 | 1 |
ただし、非常勤のサービス提供責任者は常勤換算0.5人以上の者を1人として計算することになります。
4.設備に関する基準を満たしていなければいけません
事務室 | 同一事業所内で複数の事業(例えば、介護保険のサービスと障害福祉のサービス)を行う場合は、事務机、書庫等は事業ごとに明確に区分する。 |
相談室 | パーテーションの設置等により、相談の内容が漏えいしないように配慮する。 |
必要な設備・備品 | 事務室に鍵付き書庫を、手洗いに石鹸、消毒液、ペーパータオル等を設置する。 |
訪問介護事業開始にあたってのチェックポイント
法人 | 株式会社や合同会社などの新規設立法人又は既存法人のいずれでも可能ですが、個人事業主ではなく、法人でなければ訪問介護の指定申請をすることができません。 | ✓ |
定款 | 会社の定款等の事業目的に訪問介護に関する目的が記載されていなければ訪問介護の指定申請をすることができません。 | ✓ |
人材確保 |
| ✓ |
事務所 |
| ✓ |
収支計画 | 収入(介護報酬と利用者負担)と支出(家賃や人件費など)の収支計画。日本政策金融公庫などに借入を申し込む際にも必要となります。 | ✓ |
資金計画 | 安心して経営をするためには
| ✓ |
岸和田市・和泉市・貝塚市などで訪問介護事業を行う場合の指定申請について
一般的に、訪問介護事業を行うためには下記の指定申請を一緒に行うことが多いと思われます
- 介護保険の「訪問介護」
- 介護保険の「訪問介護相当サービス(介護予防訪問介護・各市町)」
- 障害福祉の「居宅介護・重度訪問介護など」
[具体例]例えば、和泉市に事業所を置いて訪問介護事業を行う場合の指定申請
なお、岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町の介護事業などの指定申請は、岸和田市に設置されている広域事業者指導課(大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル4階)が一括して行っています。
サービスの種類 | 申請書提出先 |
訪問介護 | 訪問介護の指定申請を広域事業者指導課(泉南府民センタービル4階)に提出 |
介護予防訪問介護 (訪問介護相当サービス) | 介護予防訪問介護(訪問介護相当サービス)を5市1町(岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町)それぞれに作成して、広域事業者指導課(泉南府民センタービル4階)を通して各市町に提出。 介護予防訪問介護(訪問介護相当サービス)は、原則として、サービス提供を考えている各市町それぞれに指定申請をする必要があります。 |
障害福祉 (居宅介護・重度訪問介護など) | 障害福祉の指定申請を広域事業者指導課(泉南府民センタービル4階)に提出 |
上記の場合(和泉市を中心に、岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町で訪問介護事業(訪問介護・介護予防訪問介護・居宅介護・重度訪問介護などを行う場合)では、合計8種類の指定申請書と添付書類を作成して提出しなければいけません。
当事務所ではこれらの指定申請のご依頼を一式でお安くお受けさせていただきますのでご安心ください。
岸和田市や和泉市などで訪問介護事業を開業する場合の指定申請の流れ
泉南府民センタービル4階
広域事業者指導課
1.指定申請予約
訪問介護の指定申請をする場合には、まず指定申請の予約をします。
例えば、岸和田市や和泉市などで、平成30年12月1日に訪問介護を開始したい場合のスケジュールは以下の通りです。
申請予約期間 | 申請受付期間 | 事業開始日 |
平成30年9月28日まで | 平成30年11月1日~11月12日 | 平成30年12月1日 |
2.指定申請と申請手数料の納付
新規 | 更新 | |
訪問介護 | 3万円 | 1万円 |
3.指定時研修
指定申請が受け付けられた後、事業開始前に指定時研修が行われます。
4.事業開始
岸和田市や和泉市などでは、申請予約の約2か月後の1日から訪問介護事業を開始することができるようになります。
なお、訪問介護の指定の有効期間は6年間ですので更新申請が必要となりますのでご注意くださいますようお願いいたします。
岸和田市や和泉市などの訪問介護事業の開業(指定申請)はぜひ当事務所へご相談ご依頼ください
当事務所(行政書士・社会保険労務士)では、訪問介護の指定申請だけでなく、処遇改善加算、助成金や補助金のご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。
訪問介護指定申請の料金と事務所概要