不倫の示談書のひな形を探したり、示談書の書き方を調べているあなたへ

示談書

あなたが不倫相手から慰謝料を支払ってもらう立場の場合で、できるだけ早く安心できる示談書を作りたいなら、あなたがすべきことはたった2つです

あなたがすべきこと
  • 示談書の書き方などについていろいろ調べるのを今すぐやめること
  • そして、行政書士などの専門家に示談書の作成を依頼すること

なぜって?

そもそも、不倫の被害者であるあなたがこの問題について自分の時間を使ったり神経をすり減らしたりすることはできるだけ少なくしたほうがいいからです。

すべて自分でやろうとすると、あなたの心や体が休まる時間がまったくありません。

そして、自分で示談書を作成すると、「この示談書で大丈夫かな…」という不安や心配が増えてしまう可能性もあるのです。

その状態は決して好ましいとは言えません。

荷物は少しでも少ないほうがいい。

あなたの心と体をこの問題から少し解放してあげるべきなのです。

そして、何よりも大切なことは
離婚しない場合には夫婦関係や家庭環境の修復に向かうこと(離婚する場合には離婚に向けた話し合いや離婚後の準備をすること)だと思います。

実は、示談書の作成は、専門の行政書士に依頼したほうが、安心できる示談書を早く作成できて、しかも費用はそれほど高くありません

当事務所(行政書士)では、2万7500円(郵送料・消費税込み)で示談書作成のご依頼をお受けしております

当事務所では、ただ単に示談書の作成をさせていただいているだけでなく、16年以上の経験を活かして、不倫の慰謝料に関することから示談書の作成までのご相談やアドバイスをさせていただいておりますのでご安心ください。

実は、実質的なあなたの自己負担はゼロなんです

そもそも、不倫相手に支払ってもらう慰謝料を充てれば、示談書作成費用は、実質的なあなたの自己負担はゼロとなります。

つまり、あなたは、実質的にあなたの負担なしに、示談書の作成とその前後のサポートを受けることができるということです。

もちろん不倫相手が絶対に慰謝料を支払ってくれるという保証はありませんが、私の16年以上の経験では、示談書を交わした後に慰謝料の支払いをして来なかったケースはありません。

不倫相手が慰謝料を支払う気がない場合には、そもそも、最初から慰謝料請求を無視したり慰謝料の金額や支払方法の話し合いを拒否したりする可能性がはるかに高いはずですので、示談書を交わす場合には慰謝料の支払いをしてくれる可能性はかなり高いと考えていいでしょう。

示談書作成のご依頼をいただいた後の流れを簡単に記載させていただきますのでご参考になさっていただければと思います

示談書作成の流れ

  1. まずは、メールまたはお電話でご相談お問い合わせくださいますようお願いいたします
  2. 特にお電話でお話をさせていただくことによって、気持ちが軽くなることもあると思います。
       ↓

  3. 示談書作成をご依頼いただくことになった場合は、あなたのお名前や不倫当事者のお名前などをメールでお知らせくださいますようお願いいたします
  4. どのような内容をお知らせいただくのかについては、示談書作成のご依頼をいただく際に詳しくメールさせていただきます。
       ↓

  5. 最短1日または2日程度で示談書の原案を作成してメールさせていただきます
  6. 示談書の原案をご確認いただき、修正のご希望がありましたらお知らせくださいますようお願いいたします(修正回数は原則として無制限で、もちろん費用もかかりません。なお、納品後の修正は費用をいただく場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。)。
       ↓

  7. 私とあなたとの間で示談書の内容が決まりましたら、不倫相手にメールなどをして示談書の内容を確認してもらうほうがいいでしょう
  8. 不倫相手から修正の希望がありましたら修正させていただきます。
       ↓

  9. 最終的に誤字脱字等の確認をさせていただき、示談書の作成が完了します
  10. この段階で示談書作成費用2万7500円(郵送料・消費税込み)のお支払いいただくことになります(当事務所では費用は示談書作成後の後払いですのでご安心ください。)。
       ↓

  11. 不倫相手との間で示談書を交わしていただきますようお願いいたします
  12. 直接、不倫相手にお会いなさるか、郵送するかのどちらかになると思わわれます。
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  13. 不倫相手から慰謝料が振り込まれます
ポイント
示談書の作成を当事務所(行政書士)にご依頼いただく場合、あなたにしていただくことは

  • 最初のお問い合わせのメールや電話をしていただくこと
  • あなたのお名前や不倫当事者のお名前などをお知らせいただくこと
  • 示談書の原案を確認していただき、修正のご希望をお知らせいただくこと

くらいです。

でも、「この行政書士、大丈夫なの?信頼できるの?」って思いますよね?

事務所概要などを記載したページがありますので、よろしけばご覧ください。