古物商許可証(大阪市内の各警察署)の申請は当事務所(行政書士)へにお任せください

古物商許可証

古物商の営業を行うには、都道府県公安委員会の古物商許可証を取得しなければいけません

古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換をする場合には、その過程で盗品等の混入のおそれがありますので、都道府県公安委員会(警察)に申請をして、古物商許可証を取得する必要があります。

なお、公安委員会(警察)から古物商許可証を取得しないで、古物の売買や交換をすることは法律違反となります。

次に該当する場合には、古物商許可証を取得しなければいけません

古物商許可が必要なケース
  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理をして売る
  • 古物を買い取って使える部品などを売る
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)
  • 古物を別の物と交換する

なお、次の場合には古物商許可証は必要ありません

古物商許可が不要なケース
  • 自分の物を売る(最初から転売目的で購入した物は含まれません)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する
  • 自分が海外で買ってきたものを売る
  • 無償でもらった物を売る
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す
  • 相手から手数料などを取って回収した物を売る

営業所以外の場所で古物営業を行う場合には「行商する」として古物商許可証を取得しなければいけません

「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

なお、「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、相手方の住所又は居所でなければいけません。

古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています

美術品類書画、彫刻、工芸品など
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
自動車タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなどの部品を含みます。
自動二輪車
及び原動機付自転車
これらの部品を含みます。
自転車類かご、カバーなどの部品を含みます。
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨家具など(他の品目に該当しないもの)
皮革・ゴム製品類カバン、バッグ、靴など
書籍古本
金券類商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など

上記からどの古物を扱うのかを選びます(複数を選んでもかまいません)。

破産をしている場合など、古物商許可証を受けられない場合があります

次に該当する方は古物商許可証を受けることができませんのでご注意くださいますようお願いいたします

注意
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑、古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの

※法人の場合は役員の方がこれらに該当する場合は、古物商許可証を取ることができません。

古物商許可証を取るために必要な書類

古物商許可証を取るためには、申請者や管理者の方について以下の書類が必要です。

個人申請法人申請※1選任する管理者※2
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しない旨の誓約書
定款及び登記簿の謄本

※1.法人で申請する場合には監査役を含めた役員全員のものが必要です。
※2.選任する管理者全員のものが必要です。

なお、営業所の平面図、その他の書類が必要となることがありますのでご注意くださいますようお願いいたします。

住民票

本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないものが必要です。

住民票は、当事務所(行政書士)に古物商許可申請手続きをご依頼の場合には当事務所で取得させていただきます。

市区町村長の発行する身分証明書

「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するために必要です。

本籍地の市町村役場で発行してもらいます。

なお、市区町村長の発行する身分証明書は日本国籍を有する方のみ必要です。

市区町村長の発行する身分証明書は、当事務所(行政書士)に古物商許可申請手続きをご依頼の場合には当事務所で取得させていただきます。

登記されていないことの証明書

成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明するために必要です。

お近くの法務局でその日すぐに発行してもらうことができます。

登記されていないことの証明書は、当事務所(行政書士)に古物商許可申請手続きをご依頼の場合には当事務所で取得させていただきます。

最近5年間の略歴を記載した書面

最近5年間の略歴を記載し、ご本人の署名又は記名押印をします。

欠格事由に該当しない旨の誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約するために提出します。

法人で申請する場合において、代表者や役員の方の中に営業所の管理者を兼ねる方がいらっしゃる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出します(役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません)。

定款及び登記簿の謄本

法人の目的欄に、「○○の買取り、販売」「○○の売買」など、古物営業を営む内容の記載が必要です。

定款はコピーでも問題ありませんが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 代表者氏名
と朱書し、代表者印を押印したものが必要です。

登記簿謄本は、当事務所(行政書士)に古物商許可申請手続きをご依頼の場合には当事務所で取得させていただきます。

営業所の賃貸借契約書のコピー

自己所有の場合には必要ありません。

なお、自己所有または賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書使用承諾書が必要となることがあります。

URL疎明資料

ホームページを開設して古物の取引きを行う場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ることが必要です。

なお、オークションサイトに出品する場合は届出の必要はありません。

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

中古自動車等の買取りの場合には保管場所が確保されていることを確認するために必要となります。

あなたの夢の実現をサポートさせていただきます

当事務所(行政書士)では大阪市内の各警察署の古物商許可証の申請手続きのご依頼をお受けしております。

高品質のサービスを業界最安値帯の料金で古物商許可申請手続きのご依頼をお受けさせていただくことが可能です

古物商許可

当事務所(行政書士)では、古物商許可証の申請手続きを大阪市内の警察署に限定させていただいております。

このことによって申請事務と書類提出の効率化が可能になり、低料金で古物商許可証の申請手続きのご依頼をお受けさせていただくことが可能となっております。

個人2万9800円(消費税込み)

住民票、市区町村長の発行する身分証明書、登記されていないことの証明書の取得費用(区役所等の手数料を含む)を含みます。

なお、別途、大阪府証紙1万9000円がかかりますのでご了承くださいますようお願いいたします。

つまり、当事務所(行政書士)では、合計4万8800円で大阪市内の各警察署の古物商許可証の申請手続き(個人申請)が可能です。

法人3万4900円(消費税込み)

登記簿謄本、住民票、市区町村長の発行する身分証明書、登記されていないことの証明書の取得費用(法務局、区役所等の手数料を含む)を含みます。

役員の方が2人以上の場合には1人3240円の追加になります。

なお、別途、大阪府証紙1万9000円がかかりますのでご了承くださいますようお願いいたします。

つまり、当事務所(行政書士)では、合計5万3900円で大阪市内の各警察署の古物商許可証の申請手続き(法人申請・役員1人)が可能です。

登記簿謄本、住民票、市区町村長の発行する身分証明書、登記されていないことの証明書の取得もさせていただきます

当事務所では、お忙しいご本人に代わり、登記簿謄本、住民票、市区町村長の発行する身分証明書、登記されていないことの証明書を取得させていただいておりますのでご安心ください。

お問い合わせ無料です

当事務所では、夜間(11時くらいまで)、土曜日、日曜日もお問い合わせいただくことが可能ですのでお気軽にお問合せください。

以下、事務所概要です

事務所名称行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ
社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
所在地大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
代表者高瀬満成
・行政書士
・社会保険労務士
・経済産業省認定経営革新等支援機関(認定支援機関)
・キャリアコンサルタント
業務内容・許認可申請
・事業計画書作成
・助成金申請
・法人及び個人に対するコンサルティング
連絡先メール:info@kaiketsunavi.net
TEL:06-6226-7725
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