離婚(親権、養育費や慰謝料など)の公正証書を作成したいあなたへ

公正証書

公正証書を作成しておけば、養育費などの支払が滞ったら給料などを差押えることができます

公正証書には、「強制執行認諾文言」といって、簡単にいうと「万が一、お金の支払いが滞った場合には強制執行をされてもかまいません」という文章を記載することができます。

たった数行の文章ですが、これによって、万が一、養育費などの支払が滞った場合には給料などを差押えることができるようになります。

これが公正証書を作成する最大の目的と言ってもいいでしょう。

公正証書を作成しておけば、養育費や慰謝料を支払う側は、給料を差し押さえられて会社にバレるくらいなら、ちゃんと支払ったほうがいいと考えますよね?

「強制執行認諾文言」があることによって…
お金を支払うほう(父親)としては

  • もし養育費や慰謝料の支払いを滞らせると給料を差し押さえられるかもしれない
  • そうなると、会社にバレてしまう
  • 会社にバレるくらいなら養育費や慰謝料をしっかり支払うほうがいい
  • もともと養育費や慰謝料を支払う約束をしたんだし、支払わないとアイツらが困るだろう

と考えると思われます。

お金の貸し借りもそうですが、世の中には、お金をがあるのに、いろいろ言い訳して、お金を支払わない人もいますよね…

だから、公正証書を作成しておけば、養育費や慰謝料の支払いをしなければ給料を差し押さえられるかもしれないので、ショウモナイ言い訳をしたり、バレバレの嘘をついたりして、養育費や慰謝料の支払いをしないということを防ぐことができるようになります。

つまり、公正証書には、給料などを差し押さえることができることにあわせて、養育費や慰謝料の支払いが滞りにくくなるという心理的効果があるのです。

この心理的効果はけっこう大きいですよね。

月数万円のお金の支払いを滞らせて給料を差し押さえられるのは嫌ですから…

公正証書はあなたと子供を守る「お守り」になります

公正証書を作成しても、離婚後、養育費などの支払が滞らなければ、公正証書の出番はありません。

どこかの引き出しの奥のほうに封筒に入ったままの状態になっていることでしょう。

あなたも公正証書の存在すら忘れてしまっているかもしれません。

でも、それが1番良いのです。

養育費や慰謝料などの支払期間が終わるまでの間、あなたとお子さんを影で守ってくれている存在であり、いざという時に役に立つ。

公正証書とはそういうものです。

つまり、公正証書を作成することによって、支払いが滞りにくくなるという心理的効果と、万が一、支払が滞ったら給料などを差し押さえることができるという法的効力を手に入れることができます

そして、あなたの心配や不安を和らげてくれます。

だから、離婚する場合には公正証書を作るべきなんです。

自分たち(ご夫婦)で公証役場に出向いて離婚の公正証書を作成するのか、専門の行政書士に依頼するのか

専門の行政書士に依頼すると法的完成度が高い公正証書を作成することができます

そんなことは当たり前でしょ?と言われるかもしれませんね…

当事務所では、約16年以上にわたり、離婚の公正証書作成の業務に携わっておりますので、その間にかなりの数の公正証書の作成をさせていただきました。

また、何人かの公証人の先生と一緒にお仕事をさせていただくことによって、法律知識や公正証書作成に関する知識が蓄積されていきます。

これらの経験を活かして、完成度の高い公正証書を作成させていただくことが可能です。

専門の行政書士に公正証書作成を依頼すると心理的に滞りにくくなります

専門の行政書士が関与して公正証書を作成したことよって、ご主人は、「もし養育費や慰謝料の支払いを滞らせると行政書士に相談して給料とか差押えてくるんやろな…」と考えると思います。

つまり、行政書士に依頼して公正証書を作成することによって、ご主人のあなたに対する「甘え」みたいなものが少なくなって、養育費や慰謝料の支払いが滞りにくくなると考えていいでしょう。

行政書士に依頼すると、ご夫婦で公証役場に出向く必要は一切ありません

行政書士に依頼すると、あなたが公証人の先生との公正証書の内容の打ち合わせをする必要もありませんし、ご夫婦で公証役場に出向く必要は一切ありませんので、ご夫婦で仕事を休む日を調整したりする必要はありません。

つまり、専門の行政書士に依頼して公正証書を作成するほうが、手間や時間もかからず、法的完成度も高くなり、心理的にも支払いが滞りにくくなります。

当事務所(行政書士)では5万5000円(郵送料・消費税込み)で離婚の公正証書作成代行の依頼ができます

離婚公正証書

行政書士の費用を安心料としてお考えいただければそれほど高額ではないと思われます

当事務所では、離婚の公正証書の作成だけでなく、原案の作成や公証人の先生との打ち合わせから送達手続きまでさせていただきますのでご安心ください。