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公正証書

不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には、公正証書を作成するほうがいいでしょう

例えば、慰謝料100万円を毎月4万円ずつ支払う場合には、25か月かかりますので、支払期間は2年以上になります。

このように不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には、公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。

でも、公正証書にはどんな効力やメリットがあるの?

1.公正証書を作成しておくと、万が一、慰謝料の支払いが滞った場合に、不倫相手の給料などを差し押さえることができるようになります

公正証書を作成する最大の目的は、万が一、慰謝料の支払いが滞った場合に、不倫相手の給料などを差し押さえることができることといってもいいくらい非常に大きな効力だといえるでしょう。

強制執行認諾条項といって、公正証書には、「万が一、慰謝料の支払いが滞った場合には差し押さえられてもかまいません」という文章を記載することになります。

公正証書にこの強制執行認諾条項を記載することによって、万が一、不倫相手が慰謝料の支払いを滞らせた場合には、不倫相手(慰謝料を支払う方)の給料などを差し押さえることができるようになります。

2.もし公正証書を失くしてしまっても、もう1度作ってもらえます

公正証書は、原本(公証役場の保管用)、正本(慰謝料をもらう方)、謄本(慰謝料を支払う方)の3通が作成されます。

公正証書の原本が公証役場に保管されているので、万が一、公正証書を失くしてしまった場合や汚してしまった場合でももう1度作ってもらうことができます。

慰謝料の支払いが長期間の分割になる場合には、示談書の場合には途中で失くしてしまったり、汚してしまったりする可能性もありますが、公正証書の場合にはもう1度作ってもらうことができますので安心です。

その際の費用は数千円程度ですのでそれほど高額ではありません。

3.公正証書には高い証明力があります

公正証書は、公証人が厳格な手続きによって作成するものですので、示談書と比べて、高い証明力があります。

4.公正証書を作成しておくと、慰謝料の支払いが滞りにくくなるという心理的効果があります

公正証書を作成している場合には、もし慰謝料の支払いを滞らせた場合、給料などを差し押さえることができることは、不倫相手(慰謝料を支払う方)もわかっていることです。

不倫相手(慰謝料を支払う方)の心理
  • 慰謝料の支払いを滞らせると、給料などを差押えられるかもしれない
      ↓
  • 給料などが差押えられると、会社にバレるかもしれない
      ↓
  • 家族にもバレるかもしれない
      ↓
  • そうなるくらいなら、しっかり最後まで支払ったほうがいい

と考える可能性が高くなりますので、公正証書を作成しておくと、慰謝料の支払いが滞りにくくなる心理的効果があるということなんです。

公正証書はどこでどうやって作るの?

公正証書は、公証役場で、公証人の先生が作ってくださいます

公正証書そのものは公証人の先生(ほとんどおじいちゃんですが、みんな偉い先生なんです)が作ってくださるのですが、公正証書に記載する内容(文章)は、当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方の2人)で決める(作る)ことになります。

つまり、公証人の先生は、当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方の2人)が決めた内容(文章)に従って公正証書を作成してくださいます。

当たり前と言えば当たり前ですが、公正証書の内容(文章)が決まっていなければ公正証書を作成することはできません。

慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方の2人(または代理人)が公証役場に出向いて公正証書を作成してもらいます

相手方に会いたくない場合も大丈夫です
お互いに「相手に会いたくない」という気持ちもあるでしょうから、そういう場合には、当事務所のような行政書士に依頼して公正証書を作成することも可能です。

つまり、公正証書は、当事者の方(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方の2人)で公証役場に行って作成することもできますし、行政書士に依頼して作成することこともできるということです。

当事務所では、公正証書の内容の作成から公正証書作成まで一式でご依頼をお受けさせていただいておりますのでご安心ください。

公正証書を作成するためにはどうすればいいの?

1.当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方の2人)で慰謝料の金額や支払方法、その他の内容を決めます

そして、その内容を簡単でもいいので文章にします。

当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方)のどちらが文章を作ってもかまいません。

当事務所(行政書士)にご依頼の場合には、当事務所で公正証書の元となる文章を作成させていただきます。

2.その文章を持って、公証役場に行って、公証人の先生と公正証書の内容について打ち合わせをします

急に公証役場に行くと他のお客さんがいたりして忙しいかもしれませんので、必ず電話で事前に予約をしてから行くようにしていただくといいでしょう。

この打ち合わせは、当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方)のどちらか一方だけでかまいません。

当事務所(行政書士)にご依頼の場合には、当事務所で公証人の先生と打ち合わせをさせていただきます。

3.公正証書の内容が決まったら、相手の都合を確認をして公正証書を作成する日時の予約をします

予約そのものは当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方)のどちらか一方が電話などでしていただければと思います。

当事務所(行政書士)にご依頼の場合には当事務所で予約します。

4.公正証書作成の予約をした時間に公証役場に出向いて公正証書に署名押印などをして受け取ります

公正証書作成当日は、当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方)2人で公証役場に行かなければいけません。

当日に持って行かなければいけないものがありますので、事前に公証役場に確認しておくといいでしょう。

当事務所にご依頼の場合には、私ども行政書士が公証役場に出向いて公正証書を作成させていただきます。

上記の通り、当事務所にご依頼の場合には、当事者の方は、公証人の先生と打ち合わせをしたり公証役場に行ったりする必要はまったくありません。

公正証書の作成費用はどれくらいかかるの?

当事務所(行政書士)にご依頼いただく場合には、公正証書作成の代行費用は4万8600円(郵送料・消費税込み)となります

これに公証人の先生の手数料として約1万円前後かかります。

行政書士などに依頼しないで、当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方)2人ですべて進める場合は、公証人の先生の手数料の約1万円前後で公正証書を作成することができます。

実は、あなたが慰謝料をもらう方の立場の場合であれば、実は公正証書作成費用をそれほど気にする必要はありません

公正証書作成費用は不倫相手(慰謝料を支払う方)に負担してもらうようにするといいんです。

上記の通り、当事務所にご依頼いただく場合、当事務所の費用と公証人の先生の手数料の合計は6万円程度になりますが、不倫相手(慰謝料を支払う方)に負担してもらうようにするといいでしょう。

つまり、慰謝料の支払いが分割になる場合には…
  • あなた(慰謝料をもらうほう)が行政書士に依頼して公正証書を作成する
  • その費用は不倫相手(慰謝料を支払う方)がすべて負担する

という条件で話を進めていくといいんです。

そもそも、あなた(慰謝料をもらうほう)にとっては、不倫の慰謝料は一括で支払ってもらいたいはずですが、不倫相手の要望に応じて、慰謝料の分割に応じたわけですので、公正証書の作成費用を不倫相手(慰謝料を支払う方)に負担してもらうのは当然と言えば当然です。

つまり、公正証書を作成する場合のあなた(慰謝料をもらうほう)の費用負担もありませんし、あなたが選んだ行政書士に依頼するので事務的な負担も不安もほとんどありません。

もしあなた(慰謝料をもらうほう)も費用を負担するとしても半額まででいいと思います。

もし不倫相手(慰謝料を支払う方)が公正証書作成費用の負担を断ってきた場合には、一括で支払ってもらうように伝えてみるといいでしょう

だって、そもそも、あなた(慰謝料をもらうほう)は、不倫の慰謝料は一括で支払ってもらいたいはずですから…

公正証書作成費用をすべて負担しなければならないのであれば、相手(慰謝料を支払う方)はどうにかして一括で支払うようにしてくるかもしれません。

なお、慰謝料を一括で支払う場合には、公正証書ではなく、示談書を作成するのが一般的です。

当事務所(行政書士)に公正証書作成のご依頼をいただいた後の流れを簡単に記載させていただきますのでご参考になさっていただければと思います

公正証書作成の流れ

  1. まずは、メールまたはお電話でご相談お問い合わせくださいますようお願いいたします
  2. 特にお電話でお話をさせていただくことによって、気持ちが軽くなることもあると思います。
       ↓

  3. 公正証書作成をご依頼いただくことになった場合は、あなたのお名前や不倫当事者のお名前、慰謝料の金額や支払方法などをメールでお知らせくださいますようお願いいたします
  4. どのような内容をお知らせいただくのかについては、公正証書作成のご依頼をいただく際に詳しくメールさせていただきますのでご安心ください。
       ↓

  5. 最短1日または2日程度で公正証書の原案を作成してメールさせていただきます
  6. 公正証書の原案をご確認いただき、修正のご希望がありましたらお知らせくださいますようお願いいたします。
       ↓

  7. 当事務所とあなたとの間で公正証書の内容が決まりましたら、不倫相手にメールなどをして公正証書の内容を確認してもらうほうがいいでしょう
  8. 不倫相手から修正の希望がありましたら修正させていただきます。
       ↓

  9. 公証人の先生に内容の事前確認をしていただき、打ち合わせをさせていただきます
  10.    ↓

  11. 当事務所からあなたと不倫相手宛に公正証書作成の委任状をお送りさせていただきます
  12. 委任状の内容をご確認のうえ、署名押印をしていただき、当事務所宛にお送りくださいますようお願いいたします。
       ↓

  13. 当事務所に委任状が届きましたら、公証役場で公正証書を作成させていただきます
  14.    ↓

  15. 公正証書をお送りさせていただきます

で、この行政書士、信用できるの?

以下、事務所概要です

事務所名称行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ
所在地大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル501号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
連絡先

注文方法
メール:info@kaiketsunavi.net
TEL:06-6226-7725
携帯電話:090-1485-7787(お電話でのご相談・ご依頼はこちらへお願いいたします。そのほうが早いです。)
FAX:06-6226-7726
代表者高瀬満成(大阪府行政書士会所属)
業務内容男女問題(公正証書・内容証明郵便・示談書)
消費者問題(クーリングオフ・中途解約)

そもそも、この人、本当に行政書士なの?

実は、行政書士は、各都道府県に行政書士会と、それを統括する日本行政書士会連合会というのがあるのですが、そこに登録しなければ行政書士の仕事ができない仕組みになっています。(実は、登録料も月会費もかかります)

だから、行政書士は、全員、各都道府県に行政書士会に入会して、日本行政書士会連合会に登録されています。

日本行政書士会連合会のホームページで、「高瀬 満成」と入力して検索してみてください。

インターネットで不倫の慰謝料の公正証書作成代行の依頼をしても大丈夫なの?他に依頼している人もいるのかな…?

私は、約15年ほど前から、インターネットで、全国から不倫の慰謝料請求の内容証明郵便や公正証書作成、その他のご依頼をお受けさせていただいておりますが、特に問題はありません。

でも、不倫の慰謝料の公正証書作成の代行費用が高ければあんまり意味がないんじゃないかと思うんですけど?

当事務所(行政書士)の不倫の慰謝料の公正証書作成の代行費用は4万8600円(郵送料・消費税込み)で、これ以外にかかりません。

なお、公証役場の手数料約1万円前後は、当事務所で立て替えることができませんので、公正証書作成前にお預かりさせていただきます。

ただ、上記にも記載しておりますが、分割払いに応じる代わりに、公正証書作成費用は不倫相手(慰謝料を支払う方)に負担してもらうようにするといいでしょう。

そもそも、あなた(慰謝料をもらうほう)にとっては、不倫の慰謝料は一括で支払ってもらいたいはずですが、不倫相手の要望に応じて、慰謝料の分割に応じたわけですので、公正証書の作成費用を不倫相手(慰謝料を支払う方)に負担してもらうのは当然と言えば当然です。

不倫の慰謝料の公正証書作成代行の依頼をするのに余計に手間と時間がかかれば意味ないんじゃない?

上記の通り、行政書士に依頼すると、あなたは、公正証書の元になる文章を作成する必要もありませんし、公証人の先生と公正証書の内容の打ち合わせをする必要もありません。

そして、当事者(慰謝料をもらう方と慰謝料を支払う方)2人で公証役場に出向く必要も一切ありません。

これはすべて行政書士があなたに代わって行いますので、公正証書作成にかかるあなたの手間や時間はほとんどかかりません。

公正証書作成を行政書士に依頼すれば…
  • あなたの手間や時間はほとんどありません
  • 不倫相手に会う必要もありませんので、精神的な負担もほとんどありません
  • しかも、不倫相手に費用を負担してもらえばあなたの金銭的な負担はほとんどありません

それでも、まだ不安…という方や、不倫の慰謝料の公正証書の作成代行を依頼するかどうかを迷っている方は、ぜひお問い合わせください

お問い合わせはもちろん無料です

でも、「不倫の慰謝料の公正証書の案文の書き方を教えてください」というのはご遠慮くださいますようお願いいたします。

あくまでも、不倫の慰謝料の公正証書の作成代行を依頼するかどうかを迷っている、本当にこの人で大丈夫なの?とお考えの方はぜひお問い合わせください。