離婚したい!でも、不安…。そんなあなたがしておくべきこととは

自分自身が離婚したい、または、夫や妻に離婚したいと言われた…

でも、「子供のこと」や「お金のこと」が不安…

このページでは、そんなあなたが離婚する前にしなければならないことについて記載させていただいています。

  • 夫婦間で協議を行い、公正証書を作成する
  • どのような母子手当があるのかを市役所などで確認しておく
  • 特に理由がないのに(例えば性格の不一致で)夫や妻に離婚したいと言われた場合は、浮気調査が必要かどうかを検討する

離婚するにあたって、夫婦間で次のことを決めておきましょう

一般的に、公正証書に記載する内容は次の通りです
  • 子供の親権はどうするのか?
  • 養育費はどうするのか?
    養育費は、月いくらで、いつまで支払ってもらうのか?
  • 面会交流はどうするのか?
    月何回にするのか?
  • 慰謝料はどうするのか?
    慰謝料をもらうのかもらわないのか?
    金額はどうするのか?
    一括なのか分割なのか?
  • 財産分与はどうするのか?
    家はどうするのか?
    売るのか、どちらかが住み続けるのか?
    住宅ローンの支払いをどうするのか?
    固定資産税などの支払はどうするのか?
    預貯金はどうするのか?
  • 学資保険や生命保険はどうするのか?
    解約するのか、解約しないのか?
    保険料はどちらが支払うのか?
    お祝い金や満期金はどうするのか?
    名義の変更が必要なのかどうか?
  • 年金分割をするのかどうか?
  • その他…

これらの中で、あなたにとって1番大切なことや、最優先したいことは何ですか?

離婚のように、相手があることは、お互いの意見や主張が対立する可能性があります。

自分にも考えがあるけれど、相手にも考えがありますので、意見や主張が対立することは当然と言えば当然です。

夫婦間の話し合いをうまく進めるためには、お互いに、相手の意見や主張を受け入れるということが大切です。

だからこそ、上記の中で、あなたにとって1番大切なことや、最優先したいことは何かを考えて、優先順位を考えることは非常に大切です。

相手の考えを把握しながら冷静に話し合うことによって、最終的には自分自身が思っている条件に近い内容で話し合いをまとめることも可能になります。

譲歩して、相手の意見や主張を受け入れられるところを考える

上記の通り、相手のあることは、お互いの意見や主張が対立することが当然ではありますので、お互いに、自分にとって1番大切なことや、最優先したいことがあるはずです。

例えば、養育費や慰謝料などについては、金額や支払期間など、お互いに歩み寄ることも大切です。

そういう意味では、譲歩できる「幅」をあらかじめ考えておくことも大切です。

そして、この項目については譲歩したのだから、この項目は少し譲歩して欲しいというバランスも大切だと思います。

例えば、上記のように、養育費の金額がたとえ5000円下がってもいいので最後までしっかり支払って欲しいという場合は、(もちろん最後まで支払ってもらえる確証はありませんが)最後までしっかり支払ってもらうことをしっかり約束してもらって、養育費の金額を5000円下げるということもあり得るとは思います。

そして、逆に、公正証書作成にかかる費用をすべて負担してもらうということもアリだと思います。

また、例えば、養育費の支払期間10年の場合、月額5000円減額すると、総額60万円の減額になりますので、その代わりに、その半額の30万円を慰謝料または財産分与として離婚時に支払ってもらうということもアリかもしれません。

夫婦間の話し合いの内容を公正証書にしておきましょう

公正証書には法的効力と心理的効力があります

公正証書には、もしお金の支払いが滞った場合、相手方の給料や銀行口座を差し押さえることができるという効力があります。

実際に強制執行として差押えができるという法的な効力だけでなく、相手方にとっては給料などが差し押さえられて社会的(会社での)信用を失うと困るという心理的な効力もありますので、公正証書を作成しておくことによって、お金の支払いが滞りにくいという効果が期待できると考えるといいでしょう。

公正証書作成の流れ

公正証書作成の流れは次の通りです

  1. ご夫婦のどちらかが公証役場に出向き、夫婦間での協議内容に基づき、公証人の先生と公正証書の内容について事前に打ち合わせを行います
    • 原則として、急にご夫婦で公証役場に出向いて、その場で公正証書を作成してもらうことはできません。
    • 公正証書は厳格なものですので、すべてご夫婦の希望の通り記載できるわけではありません。夫婦間の協議内容に法的な問題がある場合などには、公証人の先生から何らかの指摘があることもありますので、その場合は、その点について夫婦間でもう1度話し合うことになるでしょう。
  2. 公証人の先生との事前の打ち合わせが終わったら、公正証書作成の予約を取ります
  3. 予約当日に、夫婦で公証役場に出向いて、公正証書に署名押印をして、完成した公正証書を受け取ります

以上、ご夫婦で公証役場に出向いて公正証書を作成する場合の流れです。

公正証書作成を行政書士に依頼することもできるんです

「何かややこしそう…」「自分で進めるのは不安…」「できるだけしっかりしたものを作っておきたい」という場合には、公正証書作成を行政書士にご依頼いただくことも可能です。

行政書士に依頼する場合には、ご夫婦どちらも公証役場に出向く必要がありませんので、会社を休む必要もありません。

また、専門の行政書士に依頼することによって、今までの経験を活かした法的に完成度の高い公正証書になると思われます。

当事務所(大阪の行政書士)では、大阪・神戸・京都・奈良の方を中心に、離婚の公正証書作成のご依頼をお受けしております。

詳しくはこちらをご覧ください。

どのような母子手当があるのかを市役所などで確認しておく(以下、主な母子手当をピックアップさせていただきました)

児童手当

中学校卒業(15歳到達後の最初の3月31日)までの子供を養育している場合に、子供の年齢や人数によって、1人につき月額1万円から1万5000円が支払われます。

所得制限もあるようです。

詳しくは、お住まいの市町村の児童手当の担当部署にご確認ください。

児童扶養手当

高校卒業(18歳到達後の最初の3月31日)まで、月額約4万2000円(一部支給の場合は約1万円から約4万2000円の間の金額)が支給されます。

2人目3人目の子供がいる場合には、2人目の場合には月額約1万円(一部支給の場合は約5000円から約1万円の間の金額)、3人目以降は1人につき月額約6000円(一部支給の場合は約3000円から約6000円の間の金額)が加算されます。

所得額や養育費の金額によって、支給される金額が異なります。

詳しくは、お住まいの市町村の児童扶養手当の担当部署にご確認ください。

その他

その他、医療費助成制度などもありますので、どのような支援制度があるのか、お住まいの市町村にご確認いただくといいでしょう。

夫や妻から離婚したいと言われたけど、自分自身が離婚したくない場合にはすぐに離婚に応じる必要はありません

特に理由がないのに(例えば性格の不一致で)、夫や妻から離婚したいと言われたけど、自分自身が離婚したくない場合にはすぐに離婚に応じる必要はありません

特に理由がないのに(例えば性格の不一致で)、夫や妻から離婚したいと言ってきた場合には、もしかすると、夫や妻には、あなたに隠している、離婚したい理由(例えば不倫相手がいるなど)があるのかもしれません。

その、隠している、離婚したい理由がなくなれば、夫や妻は離婚したいと言ってこなくなる可能性もゼロではありませんし、本当に不倫をしている場合には、夫や妻と不倫相手にきっちり責任を取ってもらう必要があるのも事実です。

夫や妻が離婚したいと言ってきた場合でも、あなたが離婚したくない場合には、急いで決断するのではなく、できるだけ冷静に普段通りの生活を続けながら状況を見極める必要があります。

なお、浮気調査をする場合には、夫や妻に警戒されないようにすることが重要ですので、こういうケースほど冷静に普段通りの生活をするようにしておくほうがいいでしょう。

いずれにしても、夫や妻から離婚したいと言われた場合には、今すぐ離婚に応じないで、冷静に判断することが非常に大切です。

浮気の証拠が必要な場合には探偵事務所にご相談なさってみるのもいいかもしれません

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浮気の証拠が取れた場合には慰謝料請求を視野に入れた対応をすることが可能になります

浮気調査をしてみて、浮気の証拠が取れれば、夫や妻と不倫相手にしっかり責任を取ってもらって離婚することもできるでしょう。

逆に、離婚には応じないで、別居して生活費を支払ってもらう、そして、夫や妻と不倫相手に慰謝料を支払ってもらうということもできるでしょう。

なお、もちろん、離婚しない場合には、不倫をやめてもらうのは当然です。

浮気の証拠が取れなかった場合でも、もちろん離婚に応じる必要はありません

例えば、他の女性や男性と親密そうに2人で会っていたけど、ホテルなどに行った証拠が取れなかったなど、たまたま浮気の証拠が取れなかっただけということもあります。

ただ、浮気調査の費用を考えると、何度も調査をするにも限界があるのも事実です。

そういう場合にも、いずれにしても、特に理由がない場合にはすぐに離婚に応じる必要はありません。

なぜって、あなたが離婚したくなけれな離婚に応じる必要はないからです。

それでも、夫または妻が離婚を強く主張してくる場合には、養育費や慰謝料などの金額を少し高めに要求するといいでしょう。

そうすると、夫や妻は、性格の不一致だから慰謝料を支払う必要がないと言ってくるかもしれません。

でも、性格の不一致というだけであれば、そう簡単に離婚できるわけではありませんので、離婚を拒否し続ければいいだけのことです。

そのうち、それなりの条件を提示してくるかもしれません。

または、なかなか離婚しないことによって、不倫当事者間でケンカになって別れるということもあるかもしれません。

この長いページの最後まで来てくださった方、本当にありがとうございます

自分らしく生きるということ

私は、離婚しないのが正しくて、離婚するのは正しくないとは一切考えていません。

どちらであっても、あなた自身が自分の気持ちに寄り添い、自分の気持ちに従って、自分らしく生きることこそが正しいと考えています。

仮にあなたの周りのほとんどの人が反対したとしても、あなたが決断したことが正しいと考えています。

あなた自身の人生は、あなた自身のものであって、他の人の人生ではないからです。

もちろん、自分らしく生きることは責任も伴います。

でも、それこそが自分らしく生きるということでもあると思います。