不倫の慰謝料請求の一般的な流れと方法について専門の行政書士がご説明します

このページでは不倫の慰謝料について次のことを記載させていただいています

目次
  • 不倫の慰謝料の相場
  • 不倫相手に対する慰謝料請求(内容証明郵便)
  • 示談書と公正証書
  • 誓約書

不倫の慰謝料はどれくらい?

不倫の慰謝料の相場は100万円から300万円くらいと言われています

不倫の慰謝料の金額は、以下の要素を考慮して、それぞれのケースによって異なります。

不倫の慰謝料の要素
  • 不倫期間
  • あなたと不倫相手との関係性(知り合いなど)
  • 何度も発覚しているかどうか
  • 離婚するかしないか

など

「取れますよ」「請求できますよ」という言葉の「本当の意味」が非常に重要です

あなたが相談した事務所の先生や探偵さんに、例えば、「不倫の慰謝料は○○○万円くらい取れますよ」「不倫の慰謝料は○○○万円くらい請求できますよ」と言われた場合には注意が必要です。

その金額が…

  • 楽観的な見通しの金額なのか
  • 現実的な見通しの金額なのか

ということなんです。

つまり、その金額は、「仮に不倫相手が弁護士の先生や行政書士などに相談したり依頼したりした場合でも支払いに応じてくると予想される慰謝料の金額なのかどうか…」ということなんです

探偵事務所に不倫の調査を依頼する場合には、浮気調査の費用が不倫の慰謝料の相場を超えてしまう場合もありますので、探偵事務所に浮気調査を依頼する場合には、事前に、弁護士の先生や行政書士などに不倫の慰謝料の相場について相談しておくことをおすすめいたします。

離婚しないケースの場合には…
弁護士の先生に依頼して慰謝料請求したけど、最終的な慰謝料の金額が50万円になった(弁護士費用を差し引くと20万円)というケースもあるようです。

特に「不倫の慰謝料は200~300万円くらい取れますよ(請求できますよ)」と言われた場合には注意が必要かもしれません。

不倫相手に慰謝料請求するのか、しないのか?どのタイミングがいいのか…?

1.今すぐ慰謝料請求したい

  • すでに不倫が発覚してから数か月過ぎている
  • 不倫が発覚したばかりだけど、このままでは自分の気持ちが落ち着かないので早く慰謝料請求したい

2.数か月間、夫婦関係を見守った後に判断する

  • 不倫が発覚したばかりで冷静になる時間が必要だと考えている
  • 離婚するかしないかを含めて、夫婦間での話し合いをしようと考えている

このページには不倫や慰謝料について網羅的に記載させていただいておりますのでぜひご覧ください。

3.慰謝料請求しない

  • 今後、2度と連絡をしたり会ったりしないと誓約してもらうことを前提として、今回は慰謝料請求をしない
  • 不倫の証拠があまりなく、不倫相手が不倫の事実を否定している
どの選択肢を選ぶのか、絶対的な正解はありません。

あなたご自身が、どうしたいのか、どうすべきなのかを考えたうえで、自分が選んだ選択肢が自分にとっての正解だと思います。

現在の状況や自分の気持ちに寄り添って進めていくことが最も正解に近い選択肢だと思います。

不倫相手に対して慰謝料請求するにはどうすればいい?

不倫相手に対する慰謝料請求の方法はいくつかあります

慰謝料請求の方法
  • 内容証明郵便を送る
  • メール
  • LINE
  • 電話
  • 直接会って話し合う

この中であなたに合った方法を選んで進めていけばいいということなんです。

内容証明郵便を送って不倫の慰謝料請求をする場合のポイントと注意点

内容証明郵便を送るメリット
  • 不倫相手に精神的なプレッシャーを与えることができる
  • 一般的に、弁護士の先生や行政書士の場合には、不倫の慰謝料請求をする際には不倫相手に内容証明郵便を発送することが多いです。

  • 不倫相手との直接の接触ではないので精神的な負担が小さい
  • 文章をゆっくり考えることができる

書面で慰謝料請求する場合には内容証明郵便を送ることが非常に多いですので、「書面を送る=内容証明郵便」というイメージでいいと思います。

内容証明郵便を送る場合には不倫相手の正確な住所と名前が必要です

例えば、マンションの部屋番号が「302」と「303」でひとつズレている場合でも宛先不明で返送されてくることが非常に多いです。

内容証明郵便を送る際の注意点・デメリット

内容証明郵便は、文字数や行数などが決まっていたり、普通の手紙と違ってルールがあるので、自分で初めて内容証明郵便を送る場合には少し難しいかもしれません。

直接会って話し合う場合のポイントと注意点

直接会って話し合う場合のメリット
  • 不倫相手にあなたの言葉を直接伝えることができる
  • リアルタイムで話をすることができるので相手に考える時間を与えにくい
  • 不倫相手が不倫を認めた場合に、いわゆる一筆書いてもらうことができる(つまり、話し合いの場で書面化できる可能性がありますので示談書を準備して持って行っておくことも可能です)

直接会って話し合う場合の注意点・デメリット

不倫相手の態度が悪い場合には、冷静さを失ってしまい、相手をたたいたり殴ったりしてしまうと、いわゆる警察沙汰になってしまう可能性がありますので十分にご注意ください。

自分が冷静に話すためにも、不倫相手との会話内容を録音しておくといいでしょう。

不倫の慰謝料の金額や支払方法を書面化するにはどうすればいい?

作成すべき書面は慰謝料の支払方法(一括または分割)によって異なります

  • 一括して慰謝料を支払う場合は示談書(=和解契約書)を交わす
  • 分割して慰謝料を支払う場合には公正証書を作成する

示談書(=和解契約書)のポイント

示談書(=和解契約書)とは…

示談書(=和解契約書)は、慰謝料の金額や支払方法、お互いの誓約事項などを記載した書面で、契約書のひとつです。

つまり、示談書(=和解契約書)とは、不倫相手との契約書のことで、2通作成して、署名押印したものをそれぞれ1通ずつ保管することになります。

示談書(=和解契約書)のメリット
  • 合意した書面化することによって、慰謝料の金額や支払方法、その他の誓約事項について、確定的に確定する(後で、「言った」「言ってない」みたいなことにならない)
  • 公正証書作成と比べて、比較的早く作成することができます
  • 示談書は慰謝料の金額や支払方法が決まった後に作成するのが一般的ですが、先に示談書(=和解契約書)を作成して、不倫相手との話し合いの場に持って行って、そこで署名押印してもらうこともできます

示談書(=和解契約書)のデメリット

公正証書と異なり、差押えなどをすることができません。

ただ、実際には、不倫の慰謝料を一括で支払う場合には、公正証書ではなく、示談書(=和解契約書)を交わすことがほとんどです。

1か月以内に慰謝料を一括で支払う場合には示談書(=和解契約書)を交わすという認識で問題ありません。

示談書(=和解契約書)の作成方法

  • 自分で作成する
  • 行政書士などの専門家に依頼する(示談書作成だけでなく、その前後の流れなどについてアドバイスを受けることによって精神的にも安心できる)

公正証書のポイント

公正証書とは…

公正証書は、不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合だけでなく、養育費の支払いやお金の貸し借りの場合など、長期間にわたり分割的にお金を支払う場合に作成することが多い書面です。

なお、公正証書は公証役場で作成します。

公正証書のメリット
  • 慰謝料の支払いが滞っている場合に、不倫相手の給料などを差押えることができます
  • 不倫相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます

公正証書のデメリット

示談書作成と比べて、公正証書の場合には作成するためには時間がかかります。

また、公正証書を作成するためには、公証人手数料がかかります。

公正証書の作成方法

  • 不倫相手と一緒に公証役場に出向いて作成する
  • 行政書士などの専門家に依頼する(行政書士などがご本人の代わりに公証人との打ち合わせや公正証書作成をします)

不倫相手に慰謝料請求しないけど(できないけど)、今後、連絡を取ったり会ったりしないと約束して欲しい場合にはどうすればいい?

不倫相手(と夫または妻)に誓約書を書いてもらう

慰謝料請求をしないけど、約束したことをしっかり書面に残しておきたいという場合には、不倫相手(と夫または妻)に誓約書を書いてもらうという方法があります。

以下のケースは誓約書を作成することがおすすめです。

  • 不倫の事実はあるけど、今回は慰謝料請求までは考えていないので、不倫相手(と夫または妻)に誓約書を書いて欲しい
  • 不倫相手と夫または妻が連絡を取ったり会ったりしていたようだけど、しっかりした証拠がなく、当事者2人とも不倫の事実を認めてくれない
  • 夫または妻が不倫相手に慰謝料請求をしないように言ってきた
など

不倫相手の誓約書には2つの効果があります

誓約書の効果
  • 不倫相手に誓約書に署名押印をしてもらうことによって、誓約内容について、もちろん法的効果が発生します
  • また、口頭ではなく、誓約書に署名押印してもらうことによって、今後の不倫を防止する心理的効果があります

さらに、違約金の条項を設定することによってその効果はさらに高くなると考えられます。

つまり、不倫相手の誓約書には法的効果と心理的効果の2つの効果があると考えていいと思います。

しっかりした不倫の証拠がなく、当事者2人とも不倫の事実を否定している場合でもあきらめてはいけません

当事者が不倫の事実を否定していたとしても、夫婦関係や家庭環境に影響が出ているのは事実ですので、本当に何もないのであれば、個人的に連絡を取ったり会ったりすることをやめてもらうのは当然のことだと言えるでしょう。

不倫をしているわけではなく、ただの親しい友人関係であれば、その友人と妻(または夫)との関係が悪化してしまって、妻(または夫)がそのような親密な関係をやめて欲しいと言ってくれば、本当の親しい友人であればその友人のことを考えて、今までのような親密な関係をやめなければいけないことは明らかにわかるはずです。

不倫の慰謝料請求は難しいとしても、今後、個人的に連絡を取ったり会ったりしないという誓約書に署名押印をしてもらうくらいのことはしてもらってもいいのではないでしょうか?

どうしても自分で浮気の証拠を集められない場合には探偵事務所にご相談なさってみるといいかもしれません

最近は、探偵事務所に浮気調査の依頼をしている方も多くなってきています

夫や妻または浮気相手に浮気の事実を認めてもらったり、慰謝料を支払ってもらったりする可能性を上げたいとお考えの場合で、どうしても自分で浮気の証拠を集められない場合には探偵事務所にご相談なさってみるといいかもしれません。

HAL探偵社

探偵業界最大手、日本最大級全国15支店
成功報酬&後払い(初期費用0円)制
相談料無料

原一探偵事務所

探偵業界最大手、全国主要都市に18拠点
調査実績43年、解決実績100,000件以上!
相談料無料