勤務間インターバル助成金の概要
勤務間インターバル制度は、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることによって、従業員の方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ることを目的としています。
対象事業主
勤務間インターバル制度助成金の対象となるのは、労働者災害補償保険に加入している、次の1から3のいずれかに該当する事業主です。
- 勤務間インターバルを導入していない場合
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している場合でも、対象となる従業員の方が所属する従業員の方の半数以下である場合
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している場合li>
支給対象となる取り組み
勤務間インターバル制度助成金の支給を受けるためには、次の取組のうちいずれか1つ以上を実施することが必要です。
- 労務管理担当者に対する研修
- 従業員の方に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
助成金の金額
勤務間インターバルを新規導入する場合の助成金の金額
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上 11日時間未満 | 3/4 | 40万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 |
適用範囲の拡大・時間延長のみの場合の助成金の金額
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上 11日時間未満 | 3/4 | 20万円 |
11時間以上 | 3/4 | 25万円 |
勤務間インターバル制度の助成金申請の流れ
1.勤務間インターバル制度助成金の支給対象となる取り組みを検討して見積りを取ります
次の取り組みのうちいずれか1つ以上の取り組みを検討して外部専門家などから見積りを取ります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 従業員の方に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
2.労働局に勤務間インターバル制度助成金の交付申請書を提出します
労働局に勤務間インターバル制度助成金の交付申請書及び必要書類を提出します。
労働局での審査期間は約1か月かかります。
なお、「交付申請」とは「計画申請」と解釈するほうがわかりやすいと思います。
3.交付申請に不備などがない場合には勤務間インターバル制度助成金の交付決定がなされます
助成金の交付が認められると、労働局から「時間外労働等改善助成金交付決定通知書」が発行されます。
4.支給対象となる取組について外部専門家などと契約をして、取り組みを実施します
外部専門家などと契約をして、労務管理担当者に対する研修や就業規則の作成又は変更などの取り組みを実施します。
5.取り組みの費用について、請求と支払をします
労務管理担当者に対する研修や就業規則の作成又は変更などの取り組みについて、外部専門家などから費用の請求を行い、費用を支払います。
上記4と5は、事業実施期間(取組実施期間)に行うことが必要です。
6.労働局に勤務間インターバル制度助成金の支給申請書を提出します
事業実施期間(取組実施期間)が終了したときから1か月以内に、労働局に勤務間インターバル制度助成金の支給申請書及び必要書類を提出します。