大阪で有料職業紹介業を開業する場合の許可申請の流れ
1.職業紹介責任者講習を受講します
職業紹介を行う事業所において、職業紹介責任者を、職業紹介に係る業務に従事する者50人につき1人選任しなければいけません。
有料職業紹介業の許可申請に先立って職業紹介責任者講習会の受講が必要です。
2.都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に許可申請を行います
大阪府で有料職業紹介業の許可申請を行う場合の提出先
大阪市中央区常盤町1-3-8
中央大通FNビル14階
大阪労働局 需給調整事業第1課
3.職業紹介事業許可基準により審査が行われます
審査期間は約3ヶ月です。
4.許可証が交付されます
有料職業紹介事業を開始することができるようになります。
有料職業紹介事業許可基準は次の通りです
1.有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる「財産的基礎」を有すること
- 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した「基準資産額」が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること
- 事業資金として自己名義の「現金預貯金の額」が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること
2.個人情報を適正に管理し及び求人者と求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
- 個人情報適正管理規程を定め、求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること
- その他
- 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること
- その他
3.当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること
- 欠格事由などに該当しないこと
- 適正な事業遂行ができる者であること
- その他
- 欠格事由などに該当しないこと
- 適正な事業遂行ができる者であること
- 「職業紹介責任者講習」を受講したものであること(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る)
- 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること
- 事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
- 個室の設置、パーティション等での区分によって、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること
ただし、上記の構造を有することに代えて、以下ののいずれかの場合には、この要件を満たしているものと認められます。
- 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること
- 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと
- 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
- 業務の運営に関する規程の要件
労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、求職者に係る個人情報と派遣労働者に係る個人情報について、職業紹介事業又は労働者派遣事業の業務の目的の達成に必要な範囲でこれを収集し、当該収集の目的の範囲内でこれを保管および使用するよう、事業運営につき明確な区分がなされていること
業務の運営に関する規程を作成し、これに従って適正に運営されること(個人情報適正管理規程と一体のものとしても差し支えありません)
職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出
職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたとき又は変更したときは、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣へ届け出なければいけません
取扱職種の範囲等の届出は必須のものではありませんが、この届出をしない場合には、求人受理義務や求職受理義務が全職業全地域の求人と求職について課されることとなりますので、取扱職種の範囲を定める場合にはこの届出をしなければいけません。
なお、すでに、有料職業紹介業の許可を受けている事業者の場合は許可証の書換えが必要となります。
有料職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類
有料職業紹介事業所は次の帳簿書類を備え付けなければいけません
- 求人求職管理簿
- 手数料管理簿
保存期間は、求人求職管理簿については求人又は求職の有効期間の終了後、手数料管理簿については手数料の徴収完了後、2年間保存しなければいけません。
有料職業紹介事業開始以降の手続き
許可有効期間の更新申請が必要です
有料職業紹介事業の許可の有効期間は、新規については3年、更新については5年となります。
許可の有効期間が満了する日の30日前までに、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に更新申請をしなければなりません。
なお、手数料として更新を受けようとする事業所1事業所当たり1万8千円の収入印紙を添付する必要があります。
変更があった場合には届出が必要です
名称や所在地の変更など、変更の届出を要する事項があった場合には、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出が必要です。