社長、勘違いしていませんか?
パートやアルバイトだからといって、雇用保険や、厚生年金や健康保険などの社会保険に入らなくてもいいというわけではありません
「うちは個人事業だし、従業員はパート2人だけだから、保険には何も入らなくてもいい」とお考えの方や、「うちは会社だけど、パートさんには何の保険にも入っていない」という方が非常に多いと思われますが、実際には少し間違っています。
個人事業の場合や、従業員の方がパートやアルバイトの場合でも、雇用保険や、厚生年金や健康保険などの社会保険に入らなければいけないケースがありますのでご注意くださいますようお願いいたします。
では、どういう場合に、雇用保険や、厚生年金や健康保険などの社会保険に入らなければいけないのか、雇用保険や、厚生年金や健康保険などの社会保険の加入条件について見ていきましょう
パートやアルバイトの方の場合でも、雇用保険の加入条件に該当する場合には雇用保険に入らなけれいけません
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
そして、 - 31日以上の雇用見込みがある場合
- 特に期間を定めないで雇用される場合
- 雇用契約に更新規定がある場合でも、31日未満での雇止めの明示がない場合
など
パートやアルバイトの方の場合でも、その方が上記の雇用保険の加入条件の両方に該当する場合には、経営者の方は、経営者の方や従業員の方の意思や考えに関係なく、雇用保険に入らなければいけません。
雇用保険に加入していない場合にはどうなる?
パートやアルバイトの方の場合には特に注意が必要です。
助成金をもらうためには雇用保険の加入が必要となることがほとんどです
キャリアアップ助成金などの助成金をもらうためには、対象となる従業員の方が雇用保険に加入していること(助成金によっては今後加入すること)が必要となります。
経営者の方にとっては、従業員の方を採用する際には、雇用保険の加入と助成金の申請はセットで考えるといいでしょう。
雇用保険の保険料はそれほど高額ではありません
雇用保険の保険料率は、業種によって異なりますが、どの業種でもそれほど高額なものではありません。
労働者負担分 | 経営者負担分 | 合計 | |
一般の事業 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
建設業 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1000 | 7/1000 | 11/1000 |
※平成29年4月1日から平成30年3月29日まで
経営者の方は雇用保険と助成金をセットで考えよう!
次に、どういう場合にパートやアルバイトの方の場合でも社会保険(健康保険・厚生年金)に入らなければならないのでしょうか?
- 法人組織の事業所(つまり株式会社など)の従業員の方
- 常時5人以上の労働者を雇用する個人事業所(農林水産業、旅館業、飲食店、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など一定の業種を除く)の従業員の方
は社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者となります。
ただ、上記の加入条件は、正社員の方の場合には…とお考えいただければいいと思います。
つまり、パートやアルバイトの方の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は少しだけ優しくなっています。
なお、株式会社で社長1人だけの場合でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
では、パートやアルバイトの方の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件はどうなっている?
パートやアルバイトの方は、原則として、1日又は1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数の両方が、その会社で同じの業務を行う正社員の所定労働時間の4分の3以上の場合には、社会保険(健康保険・厚生年金)に入らなければいけないことになっています。
- 配偶者が社会保険(健康保険・厚生年金)に入っている場合には、健康保険は被扶養者扱い、国民年金は第3号被保険者(本人負担なし)
- 配偶者が社会保険(健康保険・厚生年金)に入っていない場合(個人事業主などの場合)には、健康保険は国民健康保険、国民年金は第1号被保険者(本人負担あり)
となりますので、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要はありません。
なお、厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満(75歳以上の方は後期高齢者医療制度)の方が対象となります。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件を表にしてみると…
所定労働時間と所定労働日数 | 年収 | 社会保険(健康保険・厚生年金) |
所定労働時間と所定労働日数の両方が正社員の所定労働時間の4分の3以上 | 年収130万円以上 | 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入 |
所定労働時間と所定労働日数の両方が正社員の所定労働時間の4分の3未満 | 年収130万円以上 | 国民健康保険と国民年金1号被保険者 |
年収130万円未満 | 配偶者が社会保険(健康保険・厚生年金)に入っている場合には、健康保険は被扶養者扱い、国民年金は第3号被保険者(本人負担なし) 配偶者が社会保険(健康保険・厚生年金)に入っていない場合(個人事業主などの場合)には、健康保険は国民健康保険、国民年金は第1号被保険者(本人負担あり) |
なお、原則として、1週間の所定労働時間20時間以上で年収106万円以上の場合には、社会保険(健康保険・厚生年金)に入らなければいけないという法改正がなさていますが、これは、現状では従業員501人以上の会社が対象となりますので、多くの中小企業ではそれほど気にすることはないと思われます。