監査役になれないのは…<取締役と同じ>
- 法人<監査役は自然人のみ。持分会社の社員は法人でもOK>
- 成年被後見人・被保佐人<未成年・被補助人は監査役になれる>
- 会社法・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・金融商品取引法・会社更生法・破産法などの罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年経過していない。
<会社法等の違反は、罰金刑、執行猶予でもダメ。2年間。破産者は監査役になれる。> - 上記以外の刑によって禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでのの者(執行猶予期間中の者を除く)
<会社法等以外は、罰金刑、執行猶予はOK>
公開会社は、監査役を株主に限定することができない。公開性。<譲渡制限会社は、定款で、監査役を株主に限定することができる。閉鎖性。>
監査役が兼ねることができないのは…
- 株式会社の取締役、支配人、その他の使用人を兼務できない
- 子会社の取締役、支配人、会計参与、執行役を兼務できない
<親会社の取締役が子会社の監査役を兼務することはできる。両方の監査役を兼務することはできる。>
監査役の選任と解任は少し特殊…
監査役の選任をする場合には監査役の同意を要する
取締役が監査役選任の議案を株主総会に提出するには、監査やの過半数または監査役会の同意が必要<決議は普通決議。解任の場合は同意不要。>
cf 会計参与の選任はこのような規定なし
監査役を解任するには株主総会の特別決議が必要です
cf 取締役は選任解任ともに普通決議<累積投票によって選任された取締役の解任は特別決議>
監査役の報酬はどうやって決めるの?
- 定款の定め
- 定款の定めがない場合には株主総会
- 監査役が複数の場合、定款または株主総会で報酬総額だけが決まっている場合は、個々の報酬額は監査役の協議
<監査等委員もほぼ同じと考えてOK、指名委員会等設置会社の監査委員の報酬は報酬委員会>
監査役の任期はどれくらい
取締役と比較して…
取締役 | 監査役 | |
任期 | 選任後2年 <指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社の取締役は選任後1年> | 選任後4年 任期満了前に退任した監査役の補欠の任期を前任の任期満了までにできる<取締役にはこの補欠規定なし。そもそも取締役個々に任期自由> |
譲渡制限会社 | 選任後10年まで伸長OK | 選任後10年まで伸長OK |
短縮 | できる | できない<補欠の場合は例外> |
定款変更によって監査役の任期が終了する場合がある
- 監査役設置規定の廃止
- 指名委員会または監査等委員会設置規定の設定
- 会計監査限定監査役の規定の廃止
- 譲渡制限会社が公開会社になった場合
監査役の権限や役割は…
取締役や会計参与の監査
- 取締役の職務執行監査
- 会計参与の職務執行監査<監査役は会計参与になれない>
その会社の取締役等や子会社に対して、報告請求や調査権限がある
- 監査役は、<いつでも>取締役、会計参与、支配人、その他の使用人に対して、事業報告を求め、業務及び財産状況の調査ができる
- 監査役は、<職務を行うため必要があるときは>子会社に対して、事業報告を求め、業務及び財産状況の調査ができる
取締役(取締役会)への報告義務もあり
- 取締役が不正行為をしたときや、そのおそれがあるとき
- 法令や定款違反、著しく不当なことがあるとき
報告の必要がある場合には、監査役は取締役に対して取締役会の招集を請求できる
⇒ 取締役が、請求から5日以内に、請求から2週間以内の日を会日とする取締役会を招集しない場合は、監査役が取締役会を招集できる<いきなり監査役が取締役会を招集できない>
監査役は職務執行について会社に費用前払いなどの請求ができる
- 費用の前払い
- 支出日以降の利息<後払いの場合>
- 債権者に対する弁済
会社は職務執行に必要ないことを証明しなければ拒否できない
<会計参与にも同じような規定あり。会計監査人には民法上の費用前払い請求しかない。>
会計監査限定監査役っていうのがある
譲渡制限会社で、監査役会と会計監査人を置かない場合には、定款によって、監査役の権限を会計監査に限定できる<公開会社は会計監査限定監査役を置けない。そりゃそうだよな…>
この会社は監査役設置会社ではない<でも、監査役設置会社の登記は必要。その上で、会計監査限定の登記をする>
cf 監査役設置会社ではない場合は、株主に監査権限、取締役会招集権あり
会計監査限定監査役に権限がないこととは…
- 取締役の職務監査
- 取締役会への出席<出席義務なし。でも、仮に出席した場合には取締役会議事録への署名または記名押印義務あり>
- 取締役の行為差止
- 取締役と会社の間の訴えについて会社の代表
- 取締役・会計参与・支配人などに対する事業の報告請求<会計に関する報告請求はOK>
監査役会
監査役会の構成
3人以上の監査役
そのうち半数以上は社外監査役<社外監査役は登記事項。社外取締役は登記事項ではない。>
常勤監査役<社外監査役が常勤監査役になることも可能>
cf 大会社の公開会社は監査役会と会計監査人必置<委員会設置会社を除く>
cf 定款に監査役会を置くという記載が必要
監査役会と取締役会の相違点
監査役会 | 取締役会 | |
開催 | 定めなし | 3ヶ月に1回以上 |
招集権 | 各監査役 | 各取締役 定款または取締役会で定めた取締役<監査役会招集の場合にはこの規定なし。各監査役の独立性。監査役会の招集権者を定めることができない。> |
招集通知 | 会日の1週間前<監査役全員の同意があれば招集手続きを省略できる> | 会日の1週間前<取締役全員の同意があれば招集手続きを省略できる> |
決議 | 監査役の過半数<定款で加重できない> 議事録に異議なしは賛成と推定 | 過半数出席でその過半数<定款で加重可> 議事録に異議なしは賛成と推定 定款で書面決議による決議の省略ができる<監査役会にはこの規定なし> |
議事録備置 | 本店のみ10年 | 本店のみ10年 <株主総会議事録は本店10年支店5年> |
議事録の閲覧謄写 | 株主・債権者による閲覧謄写は裁判所の許可 | 監査役設置会社・委員会設置会社ではない会社の株主・債権者はいつでもOK |