労働基準法には解雇の予告や解雇予告手当について次のような記載があります
- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
- 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。
- 少なくとも30日前に解雇予告通知
- 解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支払い
のどちらかが必要だということです。
つまり、例えば「お前は明日から会社に来なくてもいい!」と言われれば、30日前に解雇予告通知がされていないということになりますので、社員としては、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支払いを請求することができるということです。
実は、会社は正当な理由がなければ従業員を解雇することができませんので、「明日から会社に来るな!」と言って簡単に従業員を解雇することはできません。
このことについては後述していますのでご覧ください。
「解雇予告手当=1日の平均賃金×30日」の金額の計算方法
1日の平均賃金=労働者に解雇の予告をした日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷その3か月間の総日数
ただし、例外として、日給・時間給・出来高払制で働いている場合には…
- (原則)1日の平均賃金=労働者に解雇の予告をした日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷その3か月間の総日数
- (最低保障)1日の平均賃金=労働者に解雇の予告をした日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷その期間に働いた日数×60%
残業代、通勤手当、通勤定期券代などは含まれますが、ボーナスは賃金総額に含まれません
労働者に解雇の予告をした日以前3か月間に支払われた賃金の総額には、時間外手当(つまり残業代)、通勤手当、通勤定期券代、年次有給休暇の賃金等も含まれますが、ボーナス(3か月を超える期間ごとに支払われる賞与)は含まれません。
- 残業代、通勤手当や通勤定期券代は含まれますが
- ボーナス(3か月を超える期間ごとに支払われる賞与)は含まれません
ボーナスが含まれないのは不公平のような気もしますが、多くの会社ではボーナスは年2回または3回ですので、労働者に解雇の予告をした日以前3か月間の中にたまたまボーナス支払月が入っていたかいなかったかで平均賃金が大きく異なるのは逆に不公平だと理解しておきましょう。
- 労働者に解雇の予告をした日以前3か月間とは、労働者に解雇の予告をした日は含まず、その前日からさかのぼって3か月
- 賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日からさかのぼって3か月
なお、賃金締切日に労働者に解雇の予告をしたした場合は、その前の締切日からさかのぼります。
具体的な事例で解雇予告手当の金額を計算してみましょう
ちょっとかわいそうだけど12月24日に解雇されたという事例
- 賃金締切日は毎月20日
- 労働者に解雇の通告をした日以前3か月間の賃金は次の通り
計算期間 | 日数 | 賃金 |
9月21日から10月20日 | 30日 | 20万円 |
10月21日から11月20日 | 31日 | 21万円 |
11月21日から12月20日 | 30日 | 20万5000円 |
合計 | 91日 | 61万5000円 |
- 平均賃金=61万5000円÷91日=6758.24円(銭未満切り捨て)
- 解雇予告手当=6758.24円×30日=20万2747円(円未満四捨五入)
この事例では、労働者は20万2747円の解雇予告手当を会社に請求することができます。
会社に解雇予告手当を請求するには…
まず、お近くの労働基準監督署に相談してみよう
「明日から会社に来なくていい」と言われて、解雇予告もなく、解雇予告手当の支払いもなく、解雇された場合には、ほぼ間違いなく、あなたは、その会社に対して、解雇予告手当の支払いを請求することができるはずです。
ちょっと面倒くさいかもしれませんが、決して無駄にはならないと思います。
解雇予告手当を請求する内容証明郵便を会社に送ろう
労働基準監督署に解雇予告手当の計算方法や請求方法について相談すると、まずは、自分で内容証明郵便を書いて会社に送ってみることをすすめられると思われます。
内容証明郵便の書き方を記載させていただきますのでご参考になさっていただければと思います。
内容証明郵便には、文字数や行数などの決まりがありますのでご注意ください
内容証明郵便の書き方 | 文字数や行数の制限 |
横書きの場合 | 1行20字以内で1枚26行以内 または 1行13字以内で1枚40行以内 または 1行26字以内で1枚20行以内 |
縦書きの場合 | 1行20字以内で1枚26行以内 |
文房具屋さんなどに内容証明郵便の原稿用紙が売っているようですので、それを使うと問題ないと思われますが、パソコンで作成する場合には行数や文字数の設定に注意する必要があります。
内容証明郵便の枚数が2枚以上になる場合は契印が必要です
内容証明郵便の枚数が2枚以上になる場合には、ホッチキスでとめて、1枚目の折り目と2枚目の境目、2枚目の折り目と3枚目の境目折り目・・・のところに、いわゆる契印を押します。
内容証明郵便は同じものを3通作成して郵便局に持っていきます
内容証明郵便を作成する場合には、同じものを3通作成します。
3通のうち1通は、相手方に発送されるもの、そして、あとの2通は、郵便局で保管されるものと自分自身のものとなります。
郵便局にも1通保管されますので、後々で書面の内容を証明することができるということです。
内容証明郵便を入れる封筒の書き方
内容証明郵便は同じものを3通作成して郵便局に持っていくのですが、封筒は1通分で大丈夫です。
会社宛に発送するためのものだでけでいいということです。
封筒の表には、会社の郵便番号と住所と名前を記載します。そして、封筒の裏には、差出人の住所と名前を記載します。
内容証明郵便に書いている住所名前と同じにしなければいけませんので、たとえば、内容証明郵便の本文には、建物名や番地を省略しないで書いている場合には、封筒にも同じように建物名や番地を省略しないで記載しなければいけません。
内容証明郵便は「配達証明付き」で発送します
郵便局の窓口に、内容証明郵便同じもの3通、発送用の封筒1通分を持って発送に行きます。
郵便局の窓口では、「内容証明郵便お願いします」と言うと、郵便局の窓口担当者の方が「配達証明付きですか?」とか「配達証明は付けますか?」ときいてくれますので、「はい」と答えるといいでしょう。
もちろん最初から「配達証明付の内容証明をお願いします」と伝えてもいいでしょう。
内容証明郵便が会社に届いた後、数日後に配達証明のハガキが差出人宛に届きますので、内容証明郵便の控えと一緒にしっかり保管しておくといいでしょう。
でも、実は、社員の解雇って本当はもっと深いんです…
そもそも会社は社員を簡単に解雇することができません
つまり、もしかすると、不当解雇に該当して、解雇が無効になるんじゃないか…ということなんです
そして、労働審判や裁判の結果、解雇が無効になると、それまでの給料や慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。
その会社との間で不当解雇や解雇無効を争うことになると、ご本人では難しく、多くのケースで弁護士の先生にご依頼される必要が出てくると思われますので、弁護士費用と考えると、少しハードルが高くはなりますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効」ですので、不当に解雇されたと思われる場合には、お近くの労働基準監督署や弁護士の先生などにご相談いただき、労働審判や裁判を視野に入れて、解雇無効を主張してもいいかもしれません。
労働審判や裁判では、裁判所から和解を提案されることも多いようですが、その場合には、解雇された日からそれまでの給料や慰謝料を支払ってもらえる可能性もあるようです。
また、「お前は明日から会社に来なくてもいい!」というような社長などがいる会社では、もしかすると、日常的に長時間のサービス残業が行われていたり、パワハラのようなこともたびたび起きていたりする可能性があります。
例えば、不当解雇を主張しない場合でも、解雇予告手当の請求に合わせて、それまで未払いになっていた残業代を合わせて請求するということも考えられるかもしれません。