実は、会社設立後の手続きは、会社設立よりもかなり多くて大変です

会社を設立した後には主に4つの手続きをする必要があります

  • 税務について税務署に届出
  • 地方税について都道府県と市町村に届出
  • 社会保険について年金事務所へ届出
  • 労働保険について労働基準監督署とハローワークに届出(すぐに従業員を雇用する場合)

つまり、会社の税金のことと従業員の保険の手続きが必要となります。

1.税務について税務署に届出をする

会社の本店所在地を管轄する税務署に次の届出や申請を行います

税務署に提出する書類
  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設届出書
  4. 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
  5. 棚卸資産の評価方法の届出書
  6. 減価償却資産の償却方法の届出書
  7. 個人事業の開廃業届出書(必要がある場合)

1.法人設立届出書

会社設立から2ヶ月以内に本店所在地を管轄する税務署に提出しなければいけません。

なお、法人設立届出書を提出する際には次の添付書類が必要です。

  • 定款のコピー
  • 登記事項証明書
  • 設立時貸借対照表
  • 株主名簿

2.青色申告の承認申請書

会社設立から3ヶ月以内、又は最初の事業年度の末日までに本店所在地を管轄する税務署に提出します。

青色申告の承認を受けていると、法人税額の控除などのメリットがあります。

3.給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所の開設の事実(会社設立)から1ヶ月以内に本店所在地を管轄する税務署に提出します。

個人事業の場合には、売上からさまざまな経費を差し引いた利益は個人の所得としてみなされます。つまり、個人事業の場合には、個人事業主1人で事業を行っている場合には給料を支払うことはありません。

しかし、会社の場合は、代表取締役や取締役などの役員の給料を会社が支払うということになりますので、会社の場合には代表取締役1人の場合でも給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要となります。

4.源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書

従業員が10人未満の会社は、源泉徴収の納付を年2回(7月10日までと1月20日まで)にすることができるという特例が設けられています。

なお、源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書の提出時期は特に定められていません(原則として、この申請書を提出日した翌月に支払う給料から適用されます。)。

5.棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸とは、お店や会社の在庫商品や材料などの個数を数えてその合計の金額を計算ことをいい、決算上でも税務上でも非常に重要です。

なお、棚卸資産の評価方法には、先入先出法や後入先出法など9種類ありますが、最初の確定申告の提出期限までに棚卸資産の評価方法の届出書を提出しなければ最終仕入原価法を適用しなければいけなくなってしまいます。

6.減価償却資産の償却方法の届出書

自動車などの資産は、購入時にすべて経費とすることができず、毎年、減価償却費として経費に計上することになります。

なお、減価償却費の計算方法は定額法と定率法の2つがありますが、確定申告の提出期限までに減価償却資産の償却方法の届出書を提出しなければ定率法を適用しなければいけなくなってします。

2.地方税について地方自治体に届け出をする

会社の本店所在地がある都道府県と市町村に手続きをする

会社設立から2ヶ月以内に都道府県と市町村に次の書面を提出しなければいけません。

都道府県と市町村に提出する書類
  • 法人府民税・事業税の法人設立等申告書(府税事務所)
  • 法人設立・事務所等開設申告書(市税事務所)

なお、定款のコピー、登記事項証明書や株主名簿などの添付書類が必要です。

申請書類などは都道府県や市区町村によって異なりますので、都道府県と市町村のホームページをチェックしてください。

3.社会保険について年金事務所へ届け出をする

個人事業主の場合は国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、会社設立後は、健康保険と厚生年金に加入することになりますので、事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に手続きをしなければなりません。

年金事務所に提出する書類
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

なお、登記事項証明書や賃貸借契約書のコピーなどの添付書類が必要です。

4.労働保険について労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)に届け出をする

従業員を雇う場合には労働保険の加入手続きもしなければなりません。まずは労働基準監督署で手続きをして、そのあとにハローワーク(公共職業安定所)で手続きをします。

労働基準監督署に提出する書類
  • 労働保険 保険関係成立届(1人でも従業員を雇った日から10日以内)
  • 労働保険 概算保険料申告書(1人でも従業員を雇った日から50日以内)
ハローワークに提出する書類
  • 雇用保険 適用事業所設置届(雇用保険の対象となる従業員を雇った日から10日以内)
  • 雇用保険 被保険者資格取得届(雇用保険の対象となる従業員を雇った日の翌月10日まで)

会社設立後に必要な主な手続きのまとめ

会社設立後の手続きは会社設立よりもかなり多くて大変です。

税務署法人設立届出書会社設立から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書会社設立から3ヶ月以内又は最初の事業年度の末日まで
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所の開設の事実(会社設立)から1ヶ月以内
源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
(従業員が10人未満の会社)
提出時期は特に定められていません(原則として、この申請書を提出日した翌月に支払う給料から適用されます)
棚卸資産の評価方法の届出書(任意)最初の確定申告の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書(任意)確定申告の提出期限まで
都道府県
(府税事務所)
法人府民税・事業税の法人設立等申告書会社設立から2ヶ月以内
市町村
(市税事務所)
法人設立・事務所等開設申告書会社設立から2ヶ月以内
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険新規適用届会社設立から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届必要がある場合にその都度
労働基準監督署労働保険 保険関係成立届1人でも従業員を雇った日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書1人でも従業員を雇った日から50日以内
ハローワーク雇用保険 適用事業所設置届雇用保険の対象となる従業員を雇った日から10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届従業員を雇った日の翌月10日まで