ドローン許可・承認申請(包括申請/国土交通省)は当事務所(行政書士)にお任せください

下記の空域でドローンを飛行させるためには飛行許可が必要となります

ドローン許可

空港付近の飛行(空港事務所の許可)

空港付近は、空港からの距離によって飛行高度が規制されており、飛行禁止空域でドローンを飛ばすためには所轄の空港事務所の許可が必要となります。

なお、DJI社製のドローンについては、GPSによって、空港などの付近では「離陸制限」「飛行高度制限」など通常飛行ができない仕組みになっています。

150メートル以上の高度の飛行(空港事務所の許可)

150メートル以上の高度でドローンを飛ばすためには所轄の空港事務所の許可が必要となります。

例えば、超高層タワーマンションをドローンで空撮する場合などには、150メートル以上の高度になりますので、このような場合には所轄の空港事務所の許可が必要となります。

なお、150メートル以上の高度でドローンを飛ばすためには次の基準(要件)が追加されます。

150メートル以上飛行の追加基準
  • 航空機から視認できるように、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと
  • 空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること
  • 関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること
  • ドローンの飛行状況及び周囲の状況変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンの操縦者に必要な助言を行うこと
  • その他

人口集中地区の飛行(国土交通省の許可)

人口集中地区でドローンを飛ばすためには国土交通省(東京航空局または大阪航空局)の許可が必要となります。

人口集中地区でドローンを飛ばす可能性がある場合には、国土交通省(東京航空局または大阪航空局)の飛行許可を取っておくほうがいいかもしれません。

なお、人口集中地区でドローンを飛行させるためには次の基準(要件)が追加されます。

人口集中地区飛行の追加基準
  • プロペラガード、衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーを装備すること
  • ドローンを飛ばす経路とその周辺の障害物件等を事前に確認すること
  • ドローンの飛行状況及び周囲の状況変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンの操縦者に必要な助言を行うこと

下記の方法でドローンを飛行させるためには飛行承認が必要となります

ドローン免許

夜間飛行(国土交通省の承認)

夜間にドローンを飛ばすためには次の基準(要件)が追加されます。

夜間飛行の追加基準
  • ドローンの姿勢と方向が正確に視認できる灯火を装備すること
  • 夜間飛行の訓練を受け、夜間にドローンを安全に飛ばすことができること
  • ドローンを飛ばす経路とその周辺の障害物件等を日中に事前に確認すること
  • ドローンの飛行状況及び周囲の状況変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンの操縦者に必要な助言を行うこと
  • その他

目視外飛行(国土交通省の承認)

ドローンを目視外飛行させるためには次の基準(要件)が追加されます。

目視外飛行の追加基準
  • 自動操縦システムを装備し、ドローンに設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること
  • 地上において、ドローンの位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)
  • 電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)が正常に作動すること
  • ドローン操縦者は、目視外飛行の訓練を受け、モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながらドローンを飛行させることができること
  • ドローンを飛ばす経路とその周辺の障害物件等を事前に確認すること
  • ドローンの飛行状況及び周囲の状況変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンの操縦者に必要な助言を行うこと
  • その他

30m未満の飛行(国土交通省の承認)

地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行をするためには次の基準(要件)が追加されます。

30m未満飛行の追加基準
  • プロペラガード、衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーを装備すること
  • ドローンを飛ばす経路とその周辺の障害物件等を事前に確認すること
  • ドローンの飛行状況及び周囲の状況変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンの操縦者に必要な助言を行うこと

イベント上空飛行(国土交通省の承認)

ドローンをイベント会場の上空を飛行させるためには次の基準(要件)が追加されます。

イベント上空飛行の追加基準
  • プロペラガード、衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーを装備すること
  • 飛行が想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること
  • ドローンを飛ばす経路とその周辺の障害物件等を事前に確認すること
  • 風速5m/s、 飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合にはドローンを飛ばさないこと
  • ドローンの飛行状況及び周囲の状況変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンの操縦者に必要な助言を行うこと
  • イベント主催者等とあらかじめ調整を行い、下記に示す立入禁止区画を設定すること
  • その他
飛行の高度立入禁止区画
20m未満飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲

危険物輸送(国土交通省の承認)

ドローンで危険物輸送をするためには次の基準(要件)が追加されます。

危険物輸送の追加基準
  • 危険物の輸送に適した装備をすること
  • 本当に必要だと認められる飛行であること
  • ドローンの飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと
  • その他

物件投下(国土交通省の承認)

ドローンで物件を投下するためには次の基準(要件)が追加されます。

物件投下の追加基準
  • 5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること
  • 物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと
  • その他

第三者の上空でドローンを飛ばすことは原則として禁止されています

第三者上空飛行の追加基準
やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量25kg未満の無人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること

a)機体について、次に掲げる基準に適合すること。

ア)飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされていること。

当該設計の例は、以下のとおり。

  • バッテリーが並列化されていること、自動的に切替え可能な予備バッテリーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給されていること
  • GPS等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又はGPS等以外により位置情報を取得できる機能を有すること
  • 不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有すること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮力を有する気嚢等を有することなど

なお、やむを得ない場合には第三者の上空でドローンを飛ばすことができることになっていますが、これらの基準をクリアできるドローンは、現時点では自作機や特殊な機体でない限り非常に難しいと考えられています。

航空法に違反してドローンを飛ばした場合は50万円以下の罰金になります

仮に事故が起きなかったとしても、航空法で規制している空域や方法でドローンを飛ばした場合には50万円以下の罰金になります。

例えば、人口集中地区での飛行や人及び物件との距離を30メートル離すことのできない飛行をする「可能性」がある場合には、許可・承認申請をしておくほうがいいと考えたほうがいいかもしれません。