人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)ってどんな助成金?
- 助成金の金額1人50万円以上も可能!
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を利用して従業員の方の研修を行い、人材育成を行うことができます!
- 研修を行うことによって従業員の方の早期戦力化とモチベーションアップすることができます!
- 訪問介護などの介護事業、美容室、飲食店、医院、歯科医院、ホームページ制作会社など、ほとんどの業種で活用できます!
そもそも、従業員の方を雇った場合にはこの2つは必要ですよね…?
- 仕事を覚えてもらう(会社としては当たり前)
- 給料を支払う(会社としては当たり前)
つまり、そもそも会社として当たり前のことであり、必要なことをして、助成金をもらえるのが、「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)」の魅力です
- 知らないと損!
- やらないと損ですね…、ほんとに。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、会社も、従業員の方も、一緒に成長できる助成金ですので、ぜひ人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を活用して、会社を成長させていきましょう!
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を少し詳しく…
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の概要
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、パート・アルバイトや契約社員などの従業員の方に、ジョブカードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練を実施する場合に支給される助成金です。
新規に採用したパート・アルバイトや契約社員などの従業員の方に仕事を覚えていただく際や、すでに雇用しているパート・アルバイトや契約社員などの従業員の方のスキルアップなどに活用することができます。
- 新規に採用したパート・アルバイトや契約社員などの従業員の方
- すでに雇用しているが、経験が浅いパート・アルバイトや契約社員などの従業員の方
- ジョブカードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の助成金の金額
助成金の内容 | 助成金の金額 | |
Off-JT (セミナーや講座の受講) | 賃金助成 (パート・アルバイトや契約社員などの従業員の方の賃金) | 1人1時間760円<960円> (1人1200時間が限度となります) |
経費助成 (社内や社外のセミナーや講座の費用(講師は社内で準備してもOK)) | 1人あたりOff-JTの訓練時間数に応じて 通常の助成金 有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合の助成金 | |
OJT (上司などの指導の下で、仕事を通じた、実践的な技能や知識の習得) | 実施助成 (OJT実施にかかる費用) | 1人1時間760円<960円> (1人680時間が限度となります) |
※< >は生産性の向上が認められる場合の助成金の金額
※1年度1事業所当たりの支給限度額は1000万円
※同一事業主に対して助成対象となる有期実習型訓練は、同一労働者に対して1回のみです。
- 計画時間数(Off-JTとOJT)の80%以上を実施していない場合には助成金が支給されません
- 同じ従業員の方に支給される人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は1回だけです
対象となるOff-JTの経費
対象となる経費 | |
社内でのOff-JT (社内で企画して実施するもの) |
1時間あたり3万円まで。旅費・食費・宿泊費などは対象になりません。 貸し会議室、マイク、プロジェクターなど。 |
社外でのOff-JT (社外で企画して実施しているスクールやセミナー) | スクールやセミナーの入学金、受講料、テキスト代など |
そもそ有期職業訓練とは…
正社員経験が少ない非正規雇用の従業員を対象にした、Off-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練であり、正規雇用への転換を目指すものであって、労働局長が訓練基準に適合することを確認した職業訓練のことをいいます。
- 教育機関などで行われるOff-JTと会社でのOJTを組み合わせて行う職業訓練であること
- 訓練期間が3か月以上6か月以下であること
- 総訓練時間が6か月あたりの時間数で換算して425時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの時間の割合が10%以上90%以下であること
- 訓練受講者に、毎日、手書きで、具体的に訓練日誌を記入させること
- 訓練終了後のジョブカードにより職業能力の評価を行うこと
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となる従業員の方とは…
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となる従業員の方は、次のすべてに該当する方です。
- 従来から雇用されている有期雇用等の従業員の方、または、新たに雇われた有期雇用等の従業員の方で、次のいずれにも該当する従業員の方で、次のすべてに該当する方
- ジョブカード作成アドバイザーに、有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブカードを作成した方
- 過去5年以内に、訓練実施分野と同じ分野で3年以上継続して正規雇用されたことがない方など
- 正規雇用等の従業員として雇用することを約束して雇用された方ではないこと
- 有期実習型訓練の終了日または支給申請日に雇用保険に加入していること
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となる事業主の方とは…
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となるのは、次のすべてに該当する事業主の方です。
- 有期雇用の従業員を雇用している事業主の方、または、新たに有期雇用の従業員を雇う事業主の方
- 職業訓練計画を作成し、労働局長の受給資格認定を受けたこと
- 受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づいて訓練を実施したこと
- 職業訓練などの実施状況を明らかにする書類、職業訓練などの経費などの負担状況を明らかにする書類、賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備していること
- 職業訓練計画の提出日の前日から6か月前の日から、キャリアアップ助成金の支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を経営者の都合で解雇や離職させていないこと
- その他
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の流れ
助成金申請と訓練の流れ
- 訓練開始日の前日から1か月前までに訓練計画届を提出して労働局長の確認を受けます
↓ - ジョブカード作成アドバイザーのキャリアコンサルティングを受けます
- ジョブカードの作成
- 訓練カリキュラムや訓練計画書予定表の作成
訓練計画届提出にあたり、事前にジョブカードを作成したり訓練カリキュラムや評価シートを作成したりしなければいけませんが、当事務所ではジョブカードや訓練カリキュラムなどを作成することができますのでスムーズに申請が可能です。
- 訓練カリキュラム、訓練計画予定表に沿って訓練を実施します
- 訓練開始日の翌日から1か月以内に労働局長に訓練開始届を提出します
- 訓練実施期間終了日の翌日から2か月以内にキャリアアップ助成金の支給申請をします
- 訓練修了者を正社員化する場合には、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の追加助成の支給申請をします
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訓練の実施に当たっては、訓練受講者に、毎日、手書きで、具体的に訓練日誌を記入してもらいます。
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追加助成の申請はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請と同時又は申請期間内に行う必要が
あります。(キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請書の提出日以降に提出する必要があります。)
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)とキャリアアップ助成金(正社員化コース)の助成金の合計は1人100万円を超えることも十分可能です。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)のおすすめポイントをおさらいすると…
- 新規に採用したパート・アルバイトや契約社員
- 経験が浅いパート・アルバイトや契約社員
- 助成金の金額は1人50万円以上も可能
- Off-JTとOJTの組み合わせで、3か月から6か月の間でかなりのスキルアップを目指すことができる
助成金を活用して、人材育成を行い、会社をさらに発展させませんか?
ご興味のある経営者の方はぜひご相談ください
大阪の経営者の方は相談無料です。
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