セルフキャリアドッグなどの制度を導入して実施すると、助成金47万5000円(生産性要件を満たす場合には60万円)が支給されます
- 定期的なセルフキャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成金が支給されます
- 従業員の方に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度を導入し、実施した場合に助成金が支給されます
- 技能検定に合格した従業員の方に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成金が支給されます
- 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成金が支給されます
助成金の支給対象となる従業員の方
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者の方は、人材開発支援助成金キャリア形成支援制度導入コース(セルフキャリアドッグなど)の対象とはなりませんのでご注意くださいますようお願いいたします。
最低適用人数
事業主が導入・適用計画届を提出する際は、下記の表の企業全体の雇用する被保険者数に応じた最低適用人数以上の人数に導入する制度を適用する必要があります。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数(被保険者) |
20人未満 | 1人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
50人以上 | 5人 |
教育訓練休暇等制度については、以下の通り、被保険者数に応じた適用延べ日数以上の休暇の取得が必要となります。
雇用する被保険者数 | 最低適用日数(教育訓練休暇等) |
20人未満 | 5日以上 |
20人以上30人未満 | 10日以上 |
30人以上40人未満 | 15日以上 |
40人以上50人未満 | 20日以上 |
50人以上 | 25日以上 |
主な支給要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき「その計画期間内に」人材育成制度を新たに導入し、その制度を雇用する被保険者に適用した事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること
- 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
- 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
- 当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること(無給の教育訓練休暇等制度を除く。)
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること
- その他
なお、要件を満たす人材育成制度が既に導入されていて、その制度を新たに就業規則または労働協約に規定する場合は、助成金の対象となりません。
また、制度の導入日より前(制度を規定した就業規則の届出を行う前など)に実施したセルフキャリアドック、技能検定合格報奨金の支給、教育訓練休暇等、社内検定、業界検定は、適用の対象となりません。
制度導入・適用計画
制度導入・適用計画とは、事業主が人材育成制度を導入し、労働者に適用するための計画のことであり、事業主は、制度導入・適用計画を労働局へ提出し、労働局長の認定を受けた後、その計画に従って人材育成制度を導入・実施する必要があります。
- 制度導入・適用計画の計画期間は3年(固定)
- 制度導入・適用計画期間の初日
例えば、制度導入・適用計画期間の初日及び就業規則(案)に記載した施行日10月1日、実際に制度を施行した日9月25日のように、制度導入・適用計画期間の初日より前の日に、就業規則の制度の施行日を設定した場合は、その制度は既に導入した制度であると判断され、助成金の支給対象外となります。
制度導入・適用計画期間の初日とは、労働基準監督署などへ届け出る就業規則に人材育成制度を規定する場合は、就業規則を届け出る予定の日、就業規則の実施について事業主と従業員全員の連署による申立書を添付した就業規則に人材育成制度を規定する場合は、就業規則に申立書を添付する予定の日のことです。
なお、導入する人材育成制度の最も早い導入予定日が制度導入・適用計画期間の初日となります。
助成金申請の流れ
次の事項などを検討して、制度導入・適用計画を作成します
- 導入する人材育成制度の種類
- 制度の導入、適用のスケジュール(制度導入・適用計画期間)
- 対象とする労働者
- 導入・適用する制度の内容
職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成します
職業能力開発推進者を選任していない場合や、事業内職業能力開発計画を作成していない場合は、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成します。
労働局に制度導入・適用計画届を提出します
制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6か月前から1か月前までに、制度導入・適用計画届と必要な書類を労働局に提出します。
制度導入・適用計画届の認定を受けます
労働局で制度導入・適用計画届の審査が行われ、適正と認められた場合は、認定印が押印された写しが送付または手交されます。
なお、適正と認められない場合は、修正して、もう1度、提出します。
制度を導入します
労働局長の認定を受けた制度導入・適用計画に従って、導入する制度を就業規則に規定します。
- 常時10人以上の労働者を使用する場合には、その就業規則を労働基準監督署に届け出ます
- 常時10人未満の労働者を使用する場合は、その就業規則を労働基準監督署へ届け出るか、就業規則の実施について事業主と従業員全員が連署により合意した申立書を添付します
就業規則や事業内職業能力開発計画などを労働者へ周知します
- 就業規則
- 事業内職業能力開発計画
- セルフキャリアドック実施計画書(セルフキャリアドック制度を導入する場合)
- 教育訓練休暇等実施計画書(教育訓練休暇等制度を導入する場合)
- 技能検定実施計画書(技能検定合格報奨金制度を導入する場合)
労働局長が認定した制度導入・適用計画に従って、労働者に対して制度を実施します
制度の導入日より前(制度を規定した就業規則の届出を行う前など)に実施したセルフキャリアドック、技能検定合格報奨金の支給、教育訓練休暇等は、適用の対象となりません。
制度の実施日
- セルフキャリアドック制度を導入する場合
⇒キャリアコンサルティングに基づきジョブカードを作成した日 - 教育訓練休暇等制度を導入する場合
⇒教育訓練休暇等を取得した日 - 技能検定合格報奨金制度を導入する場合
⇒技能検定の合格者に合格報奨金を支給した日
助成金の支給申請書を提出します
最低適用人数又は最低適用日数を満たす者(例えば、最低適用人数が2人であれば2人目)に制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内(支給申請期間)に労働局に提出します。
申請書類
セルフキャリアドック制度を導入する場合
制度導入・適用計画届
- 人材開発支援助成金 制度導入・適用計画届
制度導入様式第1号(エクセル版あり) - 中小企業事業主であることを確認できる書類
登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類などの写し - 主たる事業所と従たる事業所を確認できる公的書類など
登記事項証明書などの写し - 事業所確認票
制度導入様式第3号(エクセル版あり) - 就業規則
制度を規定する前のものの写しおよび制度を規定した後の案 - 企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類
雇用契約書の写し等 - セルフキャリアドック実施計画書
制度導入様式第5号(エクセル版あり) - キャリアコンサルティング実施者の資格を確認できる書類
キャリアコンサルタント登録証の写し
参考
支給申請書
- 人材開発支援助成金制度導入支給申請書
制度導入様式第10号(エクセル版あり) - 就業規則
- キャリアコンサルティング実施状況報告書
制度導入様式第11号(エクセル版あり) - 事業主がキャリアコンサルティングに係る経費を負担していることを確認するための書類
領収書、振込通知書、請求内訳書などの写し - 制度を実施した労働者が被保険者であることを確認するための書類
労働条件通知書又は雇用契約書の写し - キャリアコンサルティングを受けた者の出勤状況を確認するための書類
出勤簿などの写し(キャリアコンサルティングの実施日が属する月のもの) - キャリアコンサルティングを受けた者に賃金が支払われていることを確認するための書類
賃金台帳などの写し(キャリアコンサルティングの実施日が属する月のもの) - 生産性要件を満たした場合の額の適用を希望する場合は生産性要件算定シート
共通要領様式第2号とその算定の根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳等) - 支給要件確認申立書
共通要領様式第1号(ワード版あり) - 支払方法・受取人住所届
- その他労働局長が求める書類
参考
- 教育訓練休暇等制度実施状況報告書
制度導入様式第12号 - 技能検定実施状況報告書
制度導入様式第13号