中小企業経営力強化資金なら自己資金が少ない場合でもお金を借りることができるんです
中小企業経営力強化資金を利用できるのは次の2つの要件を満たす個人事業主又は会社とされています
- 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行うこと
- 中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けること
なお、フランチャイズに加盟する場合には、原則として中小企業経営力強化資金を利用することができませんのでご注意くださいますようお願いいたします。
中小企業経営力強化資金には新創業融資と比べていくつかメリットがあります
- 無担保・無保証人で2000万円まで借りることができます
- 自己資金の要件がありません
- 金利は2%程度です
- 返済据置期間と返済期間を長くできます
無担保・無保証人で2000万円まで借りることができます
中小企業経営力強化資金は無担保・無保証人で2000万円まで融資を受けることが可能です。
株式会社や合同会社の場合でも代表者が保証人になる必要はありませんし、信用保証協会の保証をつける必要もありません。
自己資金の要件がありません
中小企業経営力強化資金には自己資金の要件がありません。
つまり、自己資金が不要だと考えてもいいでしょう。
そう考えると、やはり自己資金は多いほうがいいといえるでしょう。
ただ、いずれにしても、中小企業経営力強化資金は、新創業融資と比べると、自己資金が少ない場合でも融資を受けることができる可能性が高いといえるでしょう。
このことは中小企業経営力強化資金の最も大きなメリットのひとつだといえると思われます。
金利は2%くらいです
中小企業経営力強化資金の金利は、新創業融資の金利と比べて1%くらい低くなっています。
女性又は30歳未満か55歳以上の方で、新たに事業を始める場合や事業開始後おおむね7年以内の場合には、1.5%くらいの金利でお金を借りることが可能です。
このことも中小企業経営力強化資金の最も大きなメリットのひとつだといえると思われます。
返済据置期間と返済期間を長くできます
中小企業経営力強化資金の返済据置期間と返済期間は次のとおりです。
返済期間と据置期間 | |
設備資金 | 20年以内<うち据置期間2年以内> |
運転資金 | 7年以内<うち据置期間2年以内> |
中小企業経営力強化資金に申し込むには少しだけ要件があります
- 詳細な事業計画書を作成する必要があります
- 日本政策金融公庫に対して定期的な報告が必要です
- 認定支援機関に支援をしてもらう必要があります
新創業融資の事業計画書と比べて詳細な事業計画書を作成する必要があります
中小企業経営力強化資金の事業計画書は、新創業融資の事業計画書に比べて、より詳細な事業計画書を作成する必要があります。
日本政策金融公庫に対して定期的な報告が必要です
中小企業経営力強化資金を利用して融資を受けた場合には、2年間、日本政策金融公庫に対して事業計画の進捗報告をする必要があります。
なお、事業計画が未達となった場合でも特にペナルティはありませんのでご安心ください。
認定支援機関に支援をしてもらう必要があります
中小企業経営力強化資金を利用するためには、必ず認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による指導及び助言を受ける必要があります。
なお、認定支援機関に対する報酬は依頼した借主の負担になりますが、「自己資金の要件がほとんどないこと」や「金利が低いこと」を考えると十分にメリットがあると思われます。