退職願い(自己都合の場合)の書き方のサンプル
- 1行目は1番下に「私儀」または「私事」と記載します。
- 自己都合による円満退職の場合の退職理由は「一身上の都合」で問題ありません。
- 自己都合による円満退職の場合の退職予定日は、その会社の就業規則などを参考にして業務の引き継ぎなどに問題のないようにしてください。
- 退職願いを提出する日の日付を記載します。
- 自分の所属している部署を記載します。
- 認印を押印します。
退職届(会社都合による場合)の書き方のサンプル
- 1行目は1番下に「私儀」または「私事」と記載します。
- 失業保険の受給(自己都合退職の場合には、待機期間や支給日数などの制限があります。)のことを考えると、セクハラ等が理由で退職する場合には、しっかりそのことを記載しておくことが大切です。
- 民法では2週間前に申し出れば退職することができますので、会社都合による退職の場合の退職予定日は2週間後の日を記載します。
- 退職願いを提出する日の日付を記載します。
- 自分の所属している部署を記載します。
- 認印を押印します。
退職願いや退職届の書き方と提出のポイント
退職願いや退職届は、縦書き?横書き?
退職願いや退職届の書き方としては、縦書きでも横書きでも問題はないようです。
ただ、一般的には縦書きが多いようですので、縦書きか横書きかどちらにするか迷った場合には縦書きにするといいでしょう。
退職願いや退職届は、手書き?パソコン?
一般的には手書きが多いようですので、手書きかパソコンで作成するかどちらにするか迷った場合には手書きにするといいでしょう。
退職願いや退職届の用紙は?
上記の通り、退職願いや退職届は、手書きで縦書きすることが一般的ですので、用紙ももちろんそれに合わせます。
用紙は、B5またはA4サイズの無地または罫線入りの白い便箋を使用します。
- B5またはA4サイズの無地または罫線入りの白い便箋に
- 上記のサンプルの内容を縦書きで手書きして
- 便箋のサイズにあった白い封筒に入れて
- 直属の上司に提出します
退職願い・退職届・辞表の違いとは…
退職願いは、「自己都合」で会社を辞める場合に提出します
退職願いとは、「願い」、つまり、会社を辞めたい時に、社員が会社に提出する「退職したい」「退職させてください」という申出です。
退職の「お願い」ですので、次に出てくる退職届と比べると少し弱いという印象ですが、自己都合で退職する場合など、円満退職や社会人としてのマナーを重視する場合には退職願いを提出すべきだと思います。
いわゆる自己都合退職の場合の退職理由は「一身上の都合」でいいでしょう。
なお、退職願いの場合は、会社が退職を承諾するまでは取り下げることができると考えられているようですが、実際には、上司の方や会社から好意的に引き止めてもらっているということがない限りは、途中で退職願いを取り下げることは難しいかもしれません。
退職届は、「会社都合」で会社を辞める場合に提出します
退職届とは、会社を辞めたい時に、社員が会社に提出する「退職します」という意思表示をする届出です。
退職願いと比べて強い印象ですので、例えば、会社を辞めたいと申し出ていたけど、会社が忙しいとか、次の人が入るまで…といわれて、なかなか辞めさせてもらえない場合に退職しますという意思表示をするために提出するというふうに、退職願いと退職届を使い分けてもいいかもしれません。
また、この会社辞めたい!と思った場合でも、その理由が自己都合ではなく、パワハラやセクハラなど労働条件や職場環境に関係する理由や、退職勧奨など会社からの圧力によって会社を辞めざるを得なかった場合などには退職届を提出します。
この場合には、退職理由は、「一身上の都合」と書かないで、いわゆる会社都合として本当の退職理由を書くようにします。
なお、退職届の場合には、退職願いと違い、1度提出したら取り下げることができないと考えられていますが、そもそも退職願いと退職届の違いを意識して使い分けている場合や、いわゆる会社都合による退職の場合には、退職届を取り下げることはあまり考えられないとは思います。
辞表は、会社の役員などの立場にある方が会社を辞める場合に提出します
ドラマでは、「辞表」というのがよく出てきますが、普通の社員が会社を辞める時に辞表を提出することはありません。
辞表とは、会社の役員などの立場にある方が会社を辞める場合に提出するものであり、一般的にはあまり使われないと思われます。
例えば、入社1年目で会社を辞めたいと思って辞表を提出した場合には、「こいつ何もわかってないな…。どうぞ辞めてもらっていいですよ。」と思われるかもしれませんね。
絶対に知っておきたい!実は退職理由によって失業保険の支給日数が異なります
自己都合退職(一般受給資格者)の失業保険の支給日数
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
例えば、一般受給資格者に該当する場合で、例えば、離職日の年齢が35歳で、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)が12年の場合の失業保険の受給日数は120日になります。
会社都合退職または正当な自己都合(特定受給資格者または特定理由離職者)の失業保険の支給日数
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
例えば、特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合には、離職日の年齢が35歳で、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)が12年の場合は失業保険の受給日数は240日になります。
特定受給資格者や特定理由離職者について、詳しくは、厚生労働省職業安定局のページをご覧ください
上記の通り、離職日の年齢が35歳で、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)が12年の場合を比べてみると…
- 自己都合退職(一般受給資格者)の失業保険の受給日数は120日
- 会社都合退職または正当な自己都合(特定受給資格者または特定理由離職者)の失業保険の受給日数は240日
となり、受給できる失業保険の日数は2倍になりますので、離職理由は非常に重要だということができます。
退職願いや退職届の理由は「一身上の都合」と書くべきだとしているホームページもありますが、実際には、退職理由の記載はよく考えて記載することをおすすめいたします。