旦那さんの浮気は「行動の変化」とその前の「環境の変化」でチェックするのが最も簡単です
- 携帯電話を頻繁にさわるようになったなどの「行動の変化」
- 会社の部署が変わったなどのその前の「環境の変化」
によってチェックしてみるのが最も簡単なチェック方法です。
この段階は、浮気調査を入れる必要があるかどうかを見極める目的もありますので、ヘタに動いてしまうと逆効果になってしまう可能性もありますので、まだこの段階では旦那さんを問い詰めてはいけません。
以下、順番に見ていきましょう。
旦那さんの行動の変化をチェックする(まだ、この段階では旦那さんを問い詰めてはいけません)
頻繁に携帯電話をさわるようになった
浮気相手との連絡方法は、携帯電話のメール、LINE、Facebookなどを使うことがほとんどですので、旦那さんの浮気の兆候をつかむには、旦那さんと携帯電話の関係性を確認するのが1番簡単です。
「最近、よく携帯電話をさわってるな~」と思ったら、旦那さんの浮気を疑ってみてもいいかもしれません。
携帯電話をお風呂やトイレにまで持って行くようになった
携帯電話は浮気の証拠がいっぱいです。
しかも、浮気相手からいつメールやLINEが入ってくるかもわかりません。
浮気をしている旦那さんにとって、ロックをしていても携帯電話を妻に見られる状態にしておくのは非常に危険です。
また、お風呂やトイレでメールやLINEを確認したり、メールやLINEを送ったりすることもあるでしょう。
いずれにしても、何もなければお風呂やトイレに携帯電話を持って行く必要はないはずですので、旦那さんがお風呂やトイレに携帯電話を持って行くようになったら浮気を疑ってみてもいいかもしれません。
残業や飲み会、休日出勤が多くなった
浮気をしている場合、浮気相手と会う時間を作るために行動に変化が現れます。
最近は、過労死や残業代の問題が社会問題となっていて、多くの会社が残業や休日出勤などを抑制するようになってきています。
こういうケースでは、旦那さんに浮気を問い詰めるのではなく、まずは旦那さんの体の心配をしてあげるようにするほうがいいでしょう。
もちろん、本当に仕事かもしれませんからね。
でも、仕事が忙しいにもかかわらず、仕事の愚痴をまったく言わなくなったり、仕事ではないのでは?と感じたら、旦那さんの浮気を疑ってみてもいいかもしれません。
旦那さんの環境の変化をチェックする(まだ、この段階では旦那さんを問い詰めてはいけません)
最近、会社の部署が変わった、新しい女性社員が入ってきた
やはり、今でも社内不倫が多いのは事実です。
まったく関係性のない人とは不倫に発展する可能性が低いのも事実ですので、やはり、その前に何らかの接点が必要です。
「最近、会社の部署が変わった」「新しい女性社員が入ってきた」などがあった場合に、上記のような携帯電話や残業などの行動の変化が重なっている場合には、旦那さんの浮気を疑ってみてもいいかもしれません。
スポーツジムや習い事を始めた
不倫に発展するには、その前に何らかの接点が必要です。
スポーツジムや習い事で知り合った人たちとの飲み会などが頻繁に行われるようになった場合に、上記のような携帯電話などの行動の変化が重なっている場合には、旦那さんの浮気を疑ってみてもいいかもしれません。
行きつけのお店の店員さんとの浮気もあるんです
居酒屋さんやコンビニなどで出会った女性店員や、歯医者さんの看護師さんや受付の女性と浮気に発展することもあります。
その場合には、その前に夫婦間での会話で何らかの話題になっていたことがあるかもしれません。
旦那さんの浮気の兆候(「行動の変化」とその前の「環境の変化」)を見つけても、まだヘタに動いてはいけません
ヘタに動けば逆効果になりかねません
旦那さんの浮気の兆候を探っていく必要がありますので、ぐっと我慢してしばらく旦那さんの行動を観察してみましょう。
- 旦那さんとケンカになってしまい、夫婦間に溝ができてしまう
- 浮気がばれないように行動パターンを変えたり、浮気相手との連絡方法を変えてしまって、浮気の証拠がつかみにくくなってしまう
可能性が出てしまいます。
旦那さんが疑われていることに気付いて浮気をやめてくれればいいのですが、逆に、バレないように余計に深いところにもぐってしまって旦那さんの行動がわかりにくくなってしまってう可能性もありますので、この段階ではヘタに動かないほうがいいでしょう。
浮気の証拠がなくても慰謝料請求することはできますが、やっぱり、浮気の証拠はあったほうがいいです
そもそも、浮気しているかどうかは、浮気の当事者ははっきりわかっているはずですので、浮気の証拠がなくても、旦那さんと浮気相手の女性が浮気を認めて慰謝料を支払ってくれるのであれば浮気の証拠は必要ありません。
でも、実際に、浮気を認めて、慰謝料の支払いに応じてくれるかどうかはわかりません。
だから、やはり、浮気の証拠はあったほうがいいでしょう。
しかも、裁判などをする場合には、原則として、証拠が必要となります。
浮気の証拠がない場合には、最悪の場合、旦那さんも浮気相手の女性も浮気を認めず、証拠がないので裁判もできないということになってしまう可能性もゼロではありません。
旦那さんや浮気相手の女性が浮気の事実を認めて、慰謝料を支払ってもらうことになれば、そもそも弁護士の先生に依頼して慰謝料請求する必要はありません。
どうなるかわからない以上、やはり、浮気の証拠はあったほうがいいでしょう。
浮気の証拠が少ない場合には、ヘタに動く前に探偵事務書にご相談なさってみることをおすすめいたします
旦那さんの浮気相手へ慰謝料請求を検討する
慰謝料請求の方法は大きくわけて4つあります
- 慰謝料請求の書面(内容証明郵便)を送る
- メールやLINEでやり取りする
- 電話をする
- 直接会って話し合う
それぞれメリットとデメリットがあります
メリット | デメリット | |
慰謝料請求の書面(内容証明郵便)を送る | 内容証明郵便を送ることによって、浮気相手に精神的なプレッシャーを与えることができます。 | 内容証明郵便の場合には、文字数や行数などが決まっていて少し専門性が高いかもしれません。 なお、浮気相手の正確な住所と名前が必要です。 |
メールやLINEでやり取りする | 1番簡単な方法だと思われます。 | メールを受信拒否されたり、LINEをブロックされたりして、連絡が取れなくなってしまう可能性があります。 その場合には、他の方法を検討するしかないかもしれません。 |
電話をする | 直接、リアルタイムで話をすることによって、一気に慰謝料の金額や支払方法まで話を進めることができる可能性があります。 | 冷静さを失ってしまって、汚い言葉を言ってしまって話し合いにならなくなってしまう可能性もあるでしょう。 着信拒否をされてしまって、その後、電話ができなくなってしまう可能性があるかもしれません。 |
直接会って話し合う | 直接、相手に会うことによって、相手の態度や表情を見て話をすることができます。 | 相手の体に触れたり、汚い言葉を言ったりしないように注意が必要です。 また、水をかけたり、テーブルをたたいたりしないようにしてください。 |
浮気の慰謝料の相場はどれくらい?
浮気の慰謝料の相場は100~300万円と言われていますが…
- 浮気の期間
- 離婚や別居するかどうか
- 何度も発覚しているかどうか
などによって異なります。
なお、ある程度の相場のようなものはありますが、慰謝料を計算するきっちりした方程式のようなものはありません。
また、精神的苦痛を測る体温計のようなものもありませんので、「私はこんなに傷付いて苦しんでいるのに!」ということよりも、上記のようなポイントを客観的に考慮して慰謝料の金額を想定していきます。
つまり、極端な例ですが、一般的に考えると、「浮気期間1か月、不貞行為数回で、離婚も別居もしないケースで、すごく傷付いて苦しんでいるケース」と「浮気期間2年で離婚するケース」であれば、やはり、後者(浮気期間2年で離婚するケース)のほうが慰謝料の金額は高額になります。
例えば、「浮気期間1か月、不貞行為数回で、離婚も別居もしないケース」では、相手方の対応によって異なりますが、慰謝料の金額が50万円以下になってしまう可能性もあるかもしれません。
慰謝料を一括で支払う場合には示談書を作成します
例えば、10月10日頃に「慰謝料100万円を10月31日までに振り込んで支払う」と決まった場合には、ほとんどの場合、公正証書ではなく、示談書を作成します
示談書を郵送で交わす場合には、示談書の郵送に1週間程度がかかりますので、この場合には10月20日頃に示談書を交わすのが終わることになります。
そして、その後、10月31日までに慰謝料が振り込まれることになります。
一括で慰謝料を支払う場合にはこのような流れになるのが一般的です。
もちろん、浮気相手の女性に会って示談書に署名押印してもらうこともできます
これは、もちろん、あなたも、浮気相手の女性も、お互いに、直接会うことを拒否していない場合です。
直接会って示談書を書いてもらう場合には、郵送にかかる時間が短縮されますので、慰謝料の支払期限を短くしておくこともできるとは思われます。
なお、署名押印した示談書は1通ずつ持ち帰って保管しておきます。
慰謝料の支払と示談書を交わすのを同時にすることも可能です
直接会って慰謝料を支払ってもらう時に、示談書も交わすという方法もあります。
ただ、女性が大金を持ち歩くことになりますので、安全性を考えるとあまりおすすめできないかもしれません。
一般的には、慰謝料は振り込んでもらうほうが多いと思いますが、直接会って慰謝料を支払ってもらうケースもあります。
慰謝料の支払が分割になる場合には公正証書を作成します
例えば、「慰謝料100万円を10月から毎月末日までに月額5万円ずつ支払う」ということになった場合には公正証書を作成することが多いです
公正証書を作成するには、公証人の先生との内容の打ち合わせや、予約を取って公証役場に出向く必要がありますので、示談書を作成する場合よりも時間がかかります(だから、一括での支払いの場合には示談書を作成することが多いということなんです)。
また、公証人の先生の手数料として1万円程度(慰謝料の金額によって異なります)がかかります。
ただ、時間やお金がかかったとして、慰謝料の支払が分割になる場合には公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。
少しでも支払期間を短縮したい場合には、最初にいくらか支払ってもらうようにするといいでしょう
簡単に言うと、頭金のようなイメージですね。
浮気相手の女性が可能であれば、例えば、慰謝料100万円のうち、最初に30万円を支払ってもらって、次の月から毎月5万円ずつ支払ってもらうような内容にすることも可能です。
または、ボーナスの時期に支払金額を増やすようにすることも可能です。
慰謝料を請求しない場合には誓約書を書いてもらうこともできるんです
ちゃんと約束してもらえるなら、今回は慰謝料を請求しないというケースがあります
浮気の事実がある場合でも慰謝料を請求しないというケースです。
もちろん、今後、旦那さんと連絡を取ったり会ったりしないとしっかり約束をしてもらうことが条件です。
口頭の約束では、誓約内容があいまいになってしまいますので、誓約違反のペナルティを設定した誓約書を作成して、必ず浮気相手の女性に署名押印をしてもらうことが重要です。
浮気の事実を否定している場合にも浮気相手の女性に誓約書を書いてもらうといいでしょう
浮気の証拠が少なくて、旦那さんや浮気相手が浮気の事実を否定してくることがあります。
実際に浮気があったかどうかは別として…
浮気の事実を否定していて、しかも、お互いに何の気持ちもなく、何の関係もないと言うのであれば、逆に、今後、旦那さんと連絡を取ったり会ったりしないとしっかり約束をすることができるはずです。
奥さんが嫌がっているにもかかわらず、この後も今までのような関係を続ける理由は何なんだ?ということですよ。
本当に何もないなら、旦那さんと連絡を取ったり会ったりするのをやめることができるはずです。
浮気の事実を否定している場合にこそ、浮気相手の女性に誓約書を書いてもらうにするべきだと思われます。