このページでは養育費の相場について次のことを記載させていただいています
- 養育費って何のお金?何のためのお金?誰のお金?
- 養育費算定表を参考にして養育費の相場を調べてみましょう
- 離婚する際には必ず公正証書を作成しておきましょう
このページだけで養育費のことが全体的に理解できるようになっています。
養育費って何のお金?何のためのお金?誰のお金?
「養育費とは、子供と一緒に過ごす時間や、子供のためにかける時間を増やすための、まさに養育のためのお金」だということを忘れてはいけません
離婚後、子供を育てているほうの親(以下、母親とします)が子供を育てるためのお金を稼ぐために、働きすぎるのは、本当に子供のためになるのでしょうか…?
本末転倒かもしれない。
そう思うのです。
つまり、養育費を3万円確保できれば、仕事をする時間を30時間減らして、その時間を子供のための時間に充てることができるのです。
逆に、養育費を確保できないことは、子供のお金を確保できないだけでなく、子供から親と一緒に過ごす時間を奪うことに他なりません。
しかも、毎月です。
当たり前ですが、非常に重要だと思うのです。
養育費を、お金という経済的な側面だけで考えるのではなく、子供が母親と一緒に過ごす時間や、母親が子供のためにかける時間だという側面があることを忘れてはいけないと思います。
そう考えると、養育費を支払わないということはあり得ないはずです。
この考え方を夫婦で共有することが非常に大切です。
養育費とは、将来の不安を無くして、安心を与えるものである
実は、私(行政書士)は約10年前に離婚しています。
娘が1人います。
離婚した奥さんと話すことがありますが、そのとき、まだ娘が10歳にもなっていないのに、娘が大学に行くときのことをよく話すのです。
こんな高校に行って、こんな大学に行かせたいみたいな…
もしかすると、今のことよりも、10年も後のことを話すことのほうが多いのです。
そして、養育費はあまり使わずに貯金しているそうです。
多くの母親は、そういうことなんだと思います。
毎月の養育費が、離婚した妻や娘の、将来の不安を無くし、安心を与えるものになっているのかもしれません。
金額の問題ではなく、たとえ少しの金額であっても、約束通り最後まで支払わなければ、将来の安心を奪ってしまうことになってしまうのだと思います。
なお、一方で、養育費を支払っているほうの親(以下、乳親とします)の生活があるのも事実です。
そのことも十分に考え、最後までしっかりと支払えるような金額にすることも非常に大切だと思います。
母親の心身ともの健康を影ながらサポートするものである
もちろん、近くにおじいちゃんやおばあちゃんがいる場合にはサポートにはなりますが、その場合でも、やはり、子供にとっては、一緒に暮らしている母親だけが頼りだということに変わりはありません。
その母親が、働き過ぎたり、将来の不安を抱えすぎたりして、心身ともに疲れてしまっていては子供にも良い影響があるはずがありません。
また、父親にとっては、自分の子供を育ててくれているわけですので、やはり、離婚したとはいえ、妻に対して感謝みたいな気持ちがあってもいいと思います。
離婚後10年も経てば、自然にこの気持ちが出てくるようになります(離婚時にはなかなかわからないですが…)。
養育費算定表を参考にして、あなたの場合の養育費の相場を調べてみましょう
そもそも、養育費算定表とは…
養育費算定表とは、東京・大阪の裁判官が共同で研究して作成されたものであり、現在では、東京や大阪の家庭裁判所の離婚調停などで養育費を算定する時の参考資料として使われています。
養育費算定表の金額にこだわりすぎないで、あくまでも、養育費の相場として参考程度にしながら、冷静になってお互いに話し合いをすすめていただくといいでしょう。
- 夫婦お互いの収入
- 子供の数や年齢
- 夫婦お互いの経済状況や生活状況(住宅ローンの支払いがある、子育て中でフルタイムで働けない)
養育費算定表の見方
夫婦ともに給与所得者(自営業ではない)で、義務者(縦軸)の年収が500万円、権利者(横軸)の年収が100万円、子供1人表(子0~14歳)の場合には、養育費の相場は4~6万円となります。
この金額を参考にしながら、ご夫婦お互いの経済状況や生活状況を考慮して、ご夫婦間で話し合っていただくといいでしょう。
- 義務者とは養育費を支払うほうの親、権利者とは離婚後に子供を引き取って育てている親を意味します
- 義務者と権利者の年収とは、給与所得者の場合には源泉徴収票の支払金額(控除される前の金額)のことです
- 児童扶養手当や児童手当は権利者の年収に含める必要はありません
では、養育費算定表を参考にして、あなたの場合の養育費の相場を調べてみましょう
離婚する際には必ず公正証書を作成しておきましょう
公正証書を作成しておけば、養育費や慰謝料などの支払が滞った場合に給料などを差押えることができます
公正証書には、「強制執行認諾文言」といって、「万が一、お金の支払いが滞った場合には強制執行をされてもかまいません」という文章を記載することができます。
たった数行の文章ですが、これによって、万が一、養育費などの支払が滞った場合には給料などを差押えることができるようになります。
これが公正証書を作成する最大の目的と言ってもいいですので、離婚する際には必ず公正証書を作成しておきましょう。