ダブル不倫の慰謝料請求や示談書作成について具体例を挙げてご説明させていただきます

説明をわかりやすくするために以下の通り設定させていただきます。

  • A男A子夫婦
  • B男B子夫婦
  • A男とB子がダブル不倫
  • A子がB子に対して慰謝料請求を検討している

ダブル不倫の慰謝料の金額はどうなる?

一般的な不倫の慰謝料の相場は50万円から300万円だと考えていいでしょう

ざっくりですが、不倫の慰謝料の金額は、不倫によって夫婦関係がどうなったか(つまり、不倫による損害の状況)によって異なります。

不倫の慰謝料の相場(ざっくりですが…)
  • 離婚しない場合には50~100万円
  • 別居に至った場合には100~150万円
  • 離婚に至った場合には150~200万円(300万円)

なお、これに合わせて、不倫期間、不倫相手との関係性、不倫関係解消の誓約違反などの悪質性などを考慮することになります。

実は、ダブル不倫だからといって、お互いに慰謝料の金額が同じになるとは限りません

  • 女性同士の慰謝料(B子がA子に対して支払う慰謝料)
  • 男性同士の慰謝料(A男がB男に対して支払う慰謝料)

この2つが同じ金額になるとは限りません。

例えば、1番わかりやすいのは…

  • A男A子夫婦は離婚しない
  • B男B子夫婦は離婚に至った

という場合です。

この場合の慰謝料の金額は、ざっくりですが…
  • B子がA子(離婚していない)に対して支払う慰謝料の相場は50~100万円
  • A男がB男(離婚に至った)に対して支払う慰謝料の相場は150~200万円(300万円)

になる可能性があると考えることができます。

この場合には、A子としては、自分はB子から慰謝料を支払ってもらえるとしても、もしB男がダブル不倫のことを知ることになれば、自分の夫であるA男がB男に対して支払う慰謝料の金額のほうが高額になる可能性が高いということですので注意が必要です。

A子はB子に対してどうやって慰謝料請求すればいい?

一般的に、不倫相手への慰謝料請求の方法は4パターンです

主な慰謝料請求の方法
  • LINEやメールでやり取りする
  • 電話で話し合う
  • 直接会って話し合う
  • 内容証明郵便を送る

不倫相手に内容証明郵便を送ることが一般的ですが…

でも、ダブル不倫の場合には、B子の自宅に内容証明郵便を送ると、B男や家族に不倫が発覚してしまう可能性があるのも事実です。

注意
B男がダブル不倫の事実を知らない場合に、内容証明郵便を送ったことによって、B男や家族に不倫が発覚してしまって、B男とB子が離婚に至ってしまう可能性がゼロではありませんので、ダブル不倫の場合にB子の自宅に内容証明郵便を送ることが正しいとは言い切れません。

特に、A男とA子が離婚しない場合には、B子の自宅に内容証明郵便を送ることについては慎重に検討する必要があると思われます。

結局のところ、A子はどうすればいい?

B男や家族に発覚しない方法でB子に慰謝料請求をする

やはり、B子の自宅に内容証明郵便を送るということはリスクがあるのも事実ですので、まずは、それ以外の方法で慰謝料請求することを検討することになると思われます。

  • LINEやメールでやり取りする
  • 電話で話し合う
  • 直接会って話し合う

なお、B子に直接会って話し合う場合には、トラブルを避けるために、B子の体に触れたりしないように十分に注意することが必要です。

すでにB男が不倫の事実を知っている場合には4人で話し合うことも検討する

B男が不倫の事実を知っている場合に、先にA子がB子に慰謝料請求をすることもリスクがあります。

つまり、もしB男がA男に対して慰謝料請求してくる場合には、A子がB子に対して慰謝料請求している金額よりも高額の請求が来る可能性があるということです。

そして、お互いに、なかなか慰謝料の金額が決まらず、平行線のまま時間だけが過ぎていくということになりかねません。

そういう場合には4人で話し合って同時に慰謝料の金額を決めることを提案してみるといいかもしれません。

両方の夫婦が離婚しない場合には、お互いに慰謝料の金額を同額にしたり、慰謝料をゼロにすることもあります

A子もB男も、お互いに、慰謝料の金額にこだわりがなく、不倫をやめてもらえるのであれば慰謝料はいらないと考えている場合もあります。

また、慰謝料の金額に差をつけることを考えていない場合もあります。

その場合には、お互いに慰謝料の金額を同額にしたり、慰謝料をゼロにすることもあり得るでしょう。

両方の夫婦が離婚しない場合でも、慰謝料の金額が同額になるとは限りません

例えば、実は、A子がダブル不倫の事実を知る前に、B男に発覚してしまっていて、A男はB男から不倫をやめるように注意をされていたにもかかわらず、不倫を継続していて2回目の発覚となったという場合もあるでしょう。

このような場合には、A男の悪質性が高いと考えることもできますし、A男の収入が高い場合には、どうしても、A男がB男に対して支払う慰謝料の金額のほうが高くなってしまう可能性があると思われます。

こういう場合には、慰謝料の金額に差があるのは仕方がないことかもしれませんので、A男A子夫婦にとってはいかに慰謝料の差を小さくするか…ということになると思われます。

慰謝料の金額や支払方法が決まったら示談書を交わす

示談書の内容
一般的に、示談書には…

  • 慰謝料の金額や支払方法の合意内容
  • 「今後、連絡を取ったり会ったりしない。違反した場合には・・・する。」などの誓約内容
  • 「今後、このことについて慰謝料請求をしない。」という内容

を記載することになります。

今の時点では慰謝料請求をするかどうか判断がつかないけど、B子に不倫をやめる約束をしっかりして欲しいという場合にはどうすればいい?

B子に「今後、連絡を取ったり会ったりしない。違反した場合には・・・する。」などの内容の誓約書を書いてもらう

1回目の発覚の場合、慰謝料請求をしないという方もいらっしゃいます。

ただ、この際に、不倫相手に口頭だけの注意と誓約しかしていなかった場合には、その後も不倫関係が継続されて2回目の発覚に至るということもあります。

こういうことを避けるために、「今後、連絡を取ったり会ったりしない。違反した場合には・・・する。」などの内容の誓約書を書いてもらうことをおすすめいたします。

なお、不倫の慰謝料請求には時効がありますので、しばらく検討した後で慰謝料請求をするかもしれないという場合には時効の問題には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

最後に…

不倫をやめて欲しいのは家族や子供に対する愛なんですよね…

  • 不倫をやめて欲しいのは家族や子供に対する愛
  • 不倫をするのは自分に対する愛

お互いに既婚者で家族がいる立場のダブル不倫でお互いに相手の何を信じているのか?

それとも、ただの遊びなのか…

そもそも不倫はダメなんですが、特にダブル不倫は慰謝料請求の難しさや時効の問題によって自分の妻や夫をさらに苦しめることになる。

家族を愛する人が傷付くことになる。

ダブル不倫は失うものや傷付けるものが多すぎる。

本気でも許されないが、遊びでも済まされない。