妻からの離婚理由(離婚原因)のランキングは次の通りです
1位 | 性格が合わない | 39% |
2位 | 生活費を渡さない | 29% |
3位 | 精神的に虐待する | 25% |
4位 | 暴力を振るう | 21% |
5位 | 異性関係 | 17% |
6位 | その他 | 11% |
7位 | 浪費する | 10% |
8位 | 家庭を捨てて省みない | 9% |
9位 | 性的不調和 | 8% |
10位 | 家族親族と折り合いが悪い | 7% |
(平成28年度司法統計)
なお、約15個の離婚理由(離婚原因)のうち3個までを選ぶことになっていますので、パーセンテージの合計は100%ではありません。
夫からの離婚理由(離婚原因)のランキングは次の通りです
1位 | 性格が合わない | 61% |
2位 | その他 | 20% |
3位 | 精神的に虐待する | 19% |
4位 | 家族親族と折り合いが悪い | 14% |
5位 | 異性関係 | 14% |
6位 | 性的不調和 | 13% |
7位 | 浪費する | 12% |
8位 | 同居に応じない | 9% |
9位 | 暴力を振るう | 8% |
10位 | 家庭を捨てて省みない | 6% |
(平成28年度司法統計)
なお、約15個の離婚理由(離婚原因)のうち3つまでを選ぶことになっていますので、パーセンテージの合計は100%ではありません。
なぜ夫妻ともに「性格が合わない」が1番多いのか…
実は、本当の離婚理由(離婚原因)は別にあるかもしれません
上記のランキングは、あくまでも調停を申し立てた側の離婚理由でしかありませんので、本当の離婚原因はわかりません。
例えば、調停を申し立てた本人が実は不倫をしていて、それを隠している場合には、当然ながら、離婚理由を異性関係にはしないはずです。
そういう場合には、正直なところ、はっきりとした離婚原因がありません。
- 性格が合わない
- 家族親族と折り合いが悪い
- その他
夫側からの離婚理由の2位が「その他」になっているのもそのような理由があるからかもしれません。
もちろん、妻の性格がきつくて、「性格が合わない」「精神的に虐待する」ということが離婚原因になっているケースも多いとは思われますが、すべてがすべてそういうわけではないこともあるかもしれません。
「性格が合わない」は根本的な離婚理由(離婚原因)のひとつになりやすい
そもそも、育ってきた環境などが異なる他人同士の2人が一緒に暮らしているわけですので、日々の生活の中で、意見が合わないことがあるのは当然です。
どちちらが、より多く我慢しているとか、相手に合せているとか、そういうことではなく、そもそも日々の生活の中で、意見が合わないことがあるのは当然です。
当然ではあるのですが、日々の生活の中で、意見が合わないことが積み重なっていきますので、「性格が合わない」というのが、潜在的な意識の中にずっとあるということですよね。
そして、「他の具体的な離婚理由」となるようなことが起きた場合に、ずっと潜在的な意識の中にある「性格が合わない」ということも一緒に出てくるということです。
多かれ少なかれ「性格が合わない」こともあったけど、そんな理由で離婚するわけにもいかないのでずっと我慢してきたけど、「他の具体的な離婚理由」となるようなことが起きたために、「もう無理」となることもあるでしょう。
離婚理由(離婚原因)を3個まで選ぶと「性格が合わない」が増えてしまうのかもしれません
異性関係も金銭問題も具体的な離婚原因のひとつになりますが、そういうことが起きると、一方の配偶者は…
- 異性関係や金銭問題を起こすことが考えられない
- そもそも考え方が違う
- そんな人とはやっていけない
ということになりやすくなりますので、「具体的な離婚理由」に合わせて「性格が合わない」が選ばれる可能性があるということは十分に考えられるでしょう。
- 生活費を渡さない
- 性格が合わない
- その他
実は、相手が離婚を拒否している場合には簡単に離婚することができません
相手が離婚を拒否している場合には、裁判をしたとしても、離婚することが認められないこともあります
養育費や慰謝料などの金額や支払方法などでもめている場合には、夫婦間で何度も話し合ったり、調停をしたりして、お互いに少しずつ譲歩することによって、なんとか合意ができることではあります。
しかし、離婚をするかしないかという問題はそんなに簡単な問題ではありません。
そもそも、結婚や離婚は、お互いの意思が非常に大切なことであり、お互いの意思が優先されるものですので、たとえ裁判所であっても簡単に離婚を認めることができません。
一方の配偶者が離婚を拒否している場合に、離婚を認めるということは、離婚を拒否している配偶者の意思を無視することになってしまいますので簡単ではないんです。
民法の中に離婚が認められる場合(法定離婚原因)が定められています
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
一方の配偶者が離婚を拒否しているにもかかわらず離婚を認めるためには、それなりの理由が必要となりますので、民法で離婚が認められる場合(法定離婚原因)が定められています。
逆をかえすと、これらの法定離婚原因のどれにも該当しない場合には、裁判をしても離婚は認められないということです。
具体的には、今までの裁判の中で「こういうケースは離婚が認められている」「こういうケースは離婚が認められていない」という判例を参考にすることになります
特に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というのが非常に曖昧ですので、具体的にどのケースであれば離婚が認められるのか、認められないのかがわかりません。
そのため、今まで裁判が何度も行われていますので、具体的に「こういうケースは離婚が認められている」「こういうケースは離婚が認められていない」ということを判断するためには、今までの判例を参考にすることになります。
詳しいことをお知りになりたい方はお近くの弁護士の先生に何か所かご相談なさってみるといいかもしれません。
恋愛結婚したのに性格が合わないとは、これいかに?
好きだから結婚したのに、離婚理由(離婚原因)の1位が夫妻ともに「性格が合わない」という不思議…
1970年以降、恋愛結婚の割合は、お見合い結婚を上回り、1990年以降では85~90%が恋愛結婚だとする調査もあるようです。
つまり、ほとんどの結婚が恋愛結婚なんですよね…
でも、離婚理由の1位は、夫妻ともに「性格が合わない」というのは何とも不思議な話ではありますよね…
変わったんじゃなく、知らなかっただけなんです
付き合っているときは「彼のことは私が1番知っている」「彼女のことは俺が1番知っている」と思っていたのかもしれませんが、本当は、知っているのはごく一部だけということなのかもしれませんね。
もしかすると、1番よく知っているのは、彼や彼女の家族だったのかもしれません。
そもそも性格が合わないのは当然と言えば当然なんですよね…
親子の間でも、兄弟や姉妹の間でも、意見が合わないことはよくあることですので、そう考えると、夫婦間で意見が合わないことは当然と言えば当然です。
しかも、1番近くにいるわけですので、逆に、意見が合うわけがないんです。
「意見が合わない」「性格が合わない」とネガティブに考えるのではなく、「意見が合った」「性格が合った」とポジティブに考えるほうが正しい考え方なのかもしれません。