離婚協議書の作成方法や書き方をお探しのあなたへ行政書士がお伝えしたいこと

離婚協議書を作成する前にご夫婦間で次の内容を話し合っておきましょう

ご夫婦で話し合う内容
  • 子供の親権者をどちらにするのか?
  • 養育費は、月いくらで、いつまで支払うのか?
  • 面会交流は月何回にするのか?
  • 慰謝料の金額と支払方法はどうするのか?
  • 財産分与はどうするのか?
  • 学資保険や生命保険はどうするのか?
  • 年金分割をするのかどうか?
  • その他…

養育費や慰謝料などの約束事をしっかり残しておきたいとお考えであれば、実は離婚協議書ではダメなんです

えっ?離婚協議書じゃダメなの?ってカンジかもしれませんが…

実は、自分たち夫婦で作った離婚協議書では、もし養育費や慰謝料の支払いが滞った場合には給料などを差押えることができません。

養育費や慰謝料の支払いが滞った場合には給料などを差押えることができるようにしておくためには、離婚協議書を公正証書にしておく必要があるのです。

お子さんのことと、あなた自身のことを考えると、離婚協議書は必ず公正証書にしておくことをおすすめいたします。

離婚前に公正証書を作成する方がほとんどです

当事務所(行政書士)に離婚の公正証書作成のご依頼をいただく方は、離婚前に公正証書を作成なさる方がほとんどです。

やはり、そのほうが安心できるからだと思います。

つまり、離婚において最も重要なことは、離婚前に公正証書にしておくことです。

「でも、そもそも公正証書ってどんな効力があるんですか?」ってことですよね

以下、公正証書の主な効力について記載させていただきますのでご覧ください。

1.公正証書にしておけば養育費や慰謝料の支払いがない場合に強制執行をすることができる

公正証書は、原則として、公証役場で公証人が作成します。

これを「公正証書」といいます。

これに対して、夫婦間で作成した離婚協議書や不倫の慰謝料の示談書などを「私文書」と言います。

公正証書を作成しておけば、離婚協議書などの私文書と異なり、万が一、養育費や慰謝料などの支払が滞った場合には、比較的スムーズに相手方の給料や銀行口座などを差押え(強制執行)することができるようになります。

養育費や慰謝料の支払いがない場合に相手方の財産を差押え(強制執行)することができることは、公正証書の効力のうちで最も大きな効力のひとつだと言えるでしょう。

2.公正証書の原本が公証役場に保管されているので紛失してももう1度作ってもらえます

公正証書は、原本(公証役場で保管)、正本(債権者(お金を支払ってもらうほう)に渡されます)、謄本(債務者(お金を支払うほう)に渡されます)の3通が作成されます。

公正証書の原本は、公証役場に保管されていますので、万が一、公正証書の正本や謄本を紛失した場合や盗難された場合でももう1度作成してもらうことができます。

また、相手方が公正証書の内容を偽造したり勝手に変更したりすることを避けることができます。

やはり、離婚協議書は公正証書にしておくほうがいいということがわかると思います。

3.公正証書は、厳格な手続きによって作成されますので、高い証明力があります

公正証書は、厳格な手続きによって、公証人が作成するものですので、離婚協議書などの私文書と比べ、高い証明力があります。

4.公正証書には、養育費や慰謝料の支払いが滞りにくくなるという心理的効果があります

上記3つの通り、公正証書の法的効力は非常に大きいですので、債務者(お金を支払うほう)にとっては「もし養育費や慰謝料を支払わなかったらマジで給料を差押えられるよな…」という気持ちになりやすいですよね。

この心理的効果によって、養育費や慰謝料の支払いが滞りにくくなると思われます。

しかも、万が一、支払が滞った場合には強制執行の手続きをすることができますので、公正証書には二重の効果があると考えていいでしょう。

離婚協議書の場合には差押えができませんので、公正証書と比べて、支払が滞りにくくなる心理的効果は弱いと考えるのは一般的だと思われます。

やはり、多少の費用がかかるとしても公正証書は絶対に作成しておくほうがいいでしょう。

離婚協議書を公正証書にする際の流れを簡単にご説明させていただきます

1.夫婦間で公正証書の記載内容を協議します(離婚協議書の内容とほぼ同じで問題ありません)

公正証書の記載内容
  • 親権者
  • 親権者と監護権者

  • 養育費
  • いつからいつまで、月〇万円、毎月いつまでに支払う

  • 面会交流
  • 月〇回、特に制限しないなど

  • 財産分与
  • 預貯金、不動産や自動車など

  • 慰謝料
  • 慰謝料の金額と支払方法(分割で支払う場合には、いつからいつまで、月〇万円ずつ、毎月いつまでに支払う)

  • 年金分割
  • 年金分割するかしないか、年金分割の割合など

  • その他…

2.夫婦間で協議した内容に基づき、公正証書の原案になるものを作成します

こんな内容で公正証書を作成したいということがわかるもの、つまり、夫婦が署名押印する前の離婚協議書のようなものとお考えいただくといいでしょう。

行政書士に依頼する場合には行政書士が公正証書の原案になるものを作成します。

3.夫または妻が公証役場で公証人の先生と公正証書の内容について打ち合わせをします

いきなりご夫婦2人で公証役場に出向いて、その日のうちに公正証書を作成することができるとお考えの方もいらっしゃいますが、一般的に、公正証書をその日のうちに作成することが難しいと思われます。

一般的には、まずは、事前に、公証人の先生と公正証書の内容について事前に打ち合わせをして、また、別の日に正式に公正証書を作成するという流れになります。

正式に公正証書を作成する(公正証書に署名押印をする)日には、原則としてご夫婦で公証役場に出向く必要があります(それぞれ代理人でもOKです)が、公証人の先生と打ち合わせの段階ではご夫婦のどちらかだけで大丈夫です。

行政書士に依頼する場合には、行政書士が公証人の先生との事前打ち合わせを行います。

4.公証人の先生との間で打ち合わせが終わって、公正証書の内容が決まりましたら、公正証書作成の予約をします

上記の通り、一般的に、公正証書は、いきなりその日に作成することはできませんので、公証人の先生と事前の打ち合わせをして公正証書の内容を決めた後に、公正証書を作成する日を決めて予約することになります。

公正証書作成当日に必要となる書類などについても確認しておきます。

なお、行政書士の依頼する場合には行政書士が公証人の先生との日程調整や必要書類について確認します。

5.予約した日時にご夫婦で公証役場に出向いて公正証書を作成します

公証人の先生が公正証書を作成してくれていますので、その内容を確認して署名押印します。

そして、ご夫婦それぞれに公正証書の正本と謄本を渡してくれます。

これで公正証書の作成は完了です。

行政書士に依頼する場合には、行政書士が予約した日時に公証役場に出向いて公正証書を作成してきてお渡しすることになります。

万が一、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合の強制執行(給料や銀行口座などの差押え)について

万が一、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合の強制執行(給料や銀行口座などの差押え)について少しだけ補足させていただきますので頭の片隅に入れておいていただければと思います。

強制執行をするためには、まずは公正証書の送達と公正証書に執行文の付与が必要となります

強制執行をするために必要なこと
強制執行(差押え)をするためには、公正証書を作成することにあわせて、裁判所での強制執行の手続きの
前段階として

  • 公正証書の送達(債務者(お金を支払うほう)に対して公証人の先生から公正証書を送ること)
  • 公正証書に執行文の付与(公証人の先生に公正証書正本に執行文という文書をつけてもらうこと)

が必要となります。

公証人の先生から債務者に公正証書を送達してもらう

公証人の先生から公正証書を債務者に対して手渡しまたは郵送してもらうことを「送達」といいます。

送達してもらった後に、公証人の先生から「送達証明」を出してくれます。

この送達証明は裁判所で強制執行手続きをする際に必要となりますので大切に保管しておきます。

公証人の先生に公正証書に執行文の付与をしてもらう

実は、公正証書を作成しただけでは、その公正証書で強制執行をすることができません。

その公正証書に、公証人の先生に「執行文の付与」をしていただいて初めて強制執行をすることができる、執行力のある公正証書となります。

なんかややこしくてわかりにくいですが、強制執行をするためには、公正証書に執行文を付与してもらう必要があるということです。

送達と執行文の付与の順序がちょっとややこしい

  • 公正証書を作成したときに、公正証書を送達してもらって、その後に、執行文の付与してもらう
  • 強制執行できる条件が整った状態(事実到来)になった後に執行文を付与してもらって、公正証書などを送達してもらう

どちらになるかは、公正証書の内容などによって異なりますので、公証人の先生に相談してみるか、行政書士などにご相談いただくかしていただければと思います。

もしかすると、あなたは自分で離婚協議書を作成するためにこのページにたどりついたのかもしれません

でも、このページを見ていただいていかがでしょうか?

このページにはいくつかの「キーワード」が出てきますが…

例えば…
  • 公正証書
    公正証書は、離婚する際には必ず作成して欲しいもの(離婚協議書だけ作って離婚した場合には、もし養育費や慰謝料の支払いが滞った場合でも差押えできません)
  • 送達
  • 執行文の付与
  • 配達証明と執行文の付与は、完全に理解しなくてもいいのですが、できれば頭の片隅に入れておいていただきたいことです

これらのうち、いくつ知っていましたでしょうか?

ご夫婦で公証役場に出向いて公正証書を作成するのか、それとも専門の行政書士に依頼するのか

このページを見ていただいて知らなかったことが多かったのではないでしょうか?

そういう場合には、公正証書作成を行政書士に依頼するメリットもあるということかもしれません。

当事務所(行政書士)の場合、離婚の公正証書作成の代行費用は5万4000円(郵送料・消費税込み)で決して高額ではありません

公証役場の手数料が約3万円前後(公証役場の手数料は公正証書の記載内容によって異なります)の合計8万円前後で公正証書を作成することができます。

8万円前後というのは、養育費2~3か月程度というケースが多いかと思いますし、養育費全体の2%程度だと思われます。

この金額が高いか、高くないかは、人それぞれの印象や感覚によって異なると思いますが…

行政書士に依頼すれば、あなたはほとんど何もしなくても大丈夫です

ポイント
当事務所(行政書士)にご依頼いただいた場合には…

  • 当事務所で公正証書の原案になるものを作成します
  • 当事務所が公証人の先生との事前打ち合わせを行います
  • 当事務所が公証人の先生との日程調整や必要書類について確認します
  • 当事務所が予約した日時に公証役場に出向いて公正証書を作成してきてお渡しさせていただきます
  • 当事務所が送達の手続きや執行文の付与の手続きもさせていただきます

だから、あなたは、もう離婚協議書や公正証書について調べる必要がなくなりますし、ご夫婦ともに公証役場に出向く必要もありませんので会社を休む必要もありません

あなたはどれくらいの時間を節約することができるでしょうか?

離婚の前後は、しなければならないことがたくさんありますので、すべてを抱え込まないことが大切です。

離婚時にはお子さんの精神状態も不安定になりやすくなっている可能性もありますので、お子さんと一緒に過ごす時間を増やしてあげることも大切だと思います。

行政書士に依頼するほうが養育費や慰謝料の支払いが滞りにくくなる(かもしれません)

心理的効果ですので、絶対的ではありませんが、公正証書作成を行政書士に依頼することによって、債務者(お金を支払うほう)は、「もし養育費や慰謝料の支払いを滞らせると、この行政書士に相談して給料とか差押えてくるんやろな…」と考える可能性が高まるのではないかと思われます。

夫婦間の甘えみたいなものが少なくなって、養育費や慰謝料の支払いが滞りにくくなると考えていいでしょう。

つまり、専門の行政書士に依頼して公正証書を作成するほうが、手間や時間もかからず、法的完成度も高くなり、心理的にも支払いが滞りにくくなります。

しかも、実は費用もそれほど高くはありません。

以下、事務所概要です

事務所名称行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ
所在地大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル501号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
連絡先

注文方法
メール:info@kaiketsunavi.net
TEL:06-6226-7725
携帯電話:090-1485-7787(お電話でのご相談・ご依頼はこちらへお願いいたします。そのほうが早いです。)
FAX:06-6226-7726
代表者高瀬満成(大阪府行政書士会所属)
業務内容男女問題(公正証書・内容証明郵便・示談書)
消費者問題(クーリングオフ・中途解約)

でも、この行政書士って信用できるのかな…?

そもそも、この人、本当に行政書士?

実は、行政書士は、各都道府県に行政書士会と、それを統括する日本行政書士会連合会というのがあるのですが、そこに登録しなければ行政書士の仕事ができない仕組みになっています。(実は、登録料も月会費もかかります)

だから、行政書士は、全員、各都道府県に行政書士会に入会して、日本行政書士会連合会に登録されています。

日本行政書士会連合会のホームページで、「高瀬 満成」と入力して検索してみてください。

登録料も月会費も支払っているはずですので必ず登録されているはずです。

この人、何年くらい行政書士やってるの?

日本行政書士会連合会のホームページを見ていただくとわかるのですが、行政書士の登録をしたのが平成13年6月ですので、私が行政書士になってから15年以上が経つんですね…

インターネットで依頼をしても大丈夫なの?他に依頼している人もいるのかな…?

私は、約15年ほど前から、インターネットで、全国から離婚の公正証書作成代行のご依頼をお受けさせていただいております。

その他、内容証明郵便の作成なども約15年前からインターネットで全国からご依頼をお受けしております。

なお、大阪・神戸・京都・奈良などお近くの方の場合には、電話またはメールでご予約のうえ、事務所においでいただくことも可能ですのでご安心ください。

でも、離婚の公正証書作成の代行費用が高ければあんまり意味がないんじゃないかと思うんですけど?

当事務所(行政書士)の離婚の公正証書作成の代行費用は5万4000円(郵送料・消費税込み)でこれ以外にかかりません。(別途、公証役場の手数料がかかります)

しかも、当事務所の代行費用は、完成した公正証書をお受け取りになる際の代引きになっていますので安心です。

なお、公証役場の手数料は、当事務所で立て替えることができませんので、公正証書作成前にお預かりさせていただきます。

それでも、まだ不安…という方や、離婚の公正証書の作成代行を依頼するかどうかを迷っている方は、ぜひお問い合わせください

お問い合わせはもちろん無料です

でも、「離婚協議書や公正証書の案文の書き方を教えてください」というのはご遠慮くださいますようお願いいたします。

あくまでも、離婚の公正証書の作成代行を依頼するかどうかを迷っている、本当にこの人で大丈夫なの?とお考えの方はぜひ今すぐお問い合わせくださいますようお願いいたします。

実は、私も約10年前に離婚しています

大変でした。

離婚前の数か月の間に2回も事故に遭ってしまいました(詳しく書くと、めちゃくちゃ長くなりますので書きませんが…。実は、書こうとしたけど本当に長くなりそうでしたのでやめました。)。

離婚の前後は、子供のこと、夫婦のこと、お互いの両親との話し合いなど、考えなければならないことや、しなければならないことがたくさんあります。

すべてのことを自分で抱え込まず、優先順位をつけながら進めていくことが大切です。

ご縁がありましたら今すぐお問い合わせください。