このページでは不倫の内容証明の書き方や出し方と配達証明について次のことを記載させていただいています
- 内容証明と配達証明とは
- 内容証明の書き方(文字数や行数など)
- 内容証明の文例
- 内容証明の出し方(配達証明など)
- 郵便局の料金
- 不倫の内容証明の効果
このページだけで不倫の内容証明の書き方や出し方と配達証明のことが理解できるようになっていますのでぜひご覧ください。
そもそも、内容証明とは?配達証明とは?
内容証明とは、その手紙に記載されていた内容を郵便局が証明してくれるというものです
例えば、会話のケースでは、後で「言った」「言わない」になることを避けるために録音をしておくことがありますが、それと同じように、内容証明は、その手紙の内容について、「書いていた」「書いていなかった」となることを避けるために証明することができるものとお考えになるといいと思います。
なお、内容証明とは不倫の証拠として内容を証明してくれるものだとお考えになられている方がいらっしゃいますが、内容証明とは、ただ単にその手紙に記載されている内容を郵便局が証明してくれるものですので、その手紙に記載してある内容が事実であるかどうかを証明するものではありません。
配達証明とは、内容証明を配達した日付などを証明してくれるというものです
配達証明とは、内容証明を受取人(不倫相手)の住所に配達した事実を証明してくれるもので、配達後、差出人(自分)の住所宛に、受取人(不倫相手)の氏名や配達日が記載されたハガキが届きます。
なお、一般の書留などと同じで、その住所に住んでいる家族や働いている社員の方が受け取ることもありますので、原則として、実際にその内容証明を受け取った人が誰であるかを証明するものではありません。
不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明を書こう!
内容証明には文字数や行数など書き方のルールがあります
内容証明は、縦書きでも横書きでもかまいませんが、それぞれ文字数や行数が定められています。
文字数と行数が決められていることが、内容証明の書き方の1番のポイントです。
文字数と行数 | |
縦書き | 1行20字以内、1枚26行以内 |
横書き | 横書きの場合には次の3つのうちいずれかの書き方を選びます。 1行20字以内、1枚26行以内 |
内容証明に記載できる文字も決まっています
郵便局のホームページには次のように記載されています。
- 仮名
- 漢字
- 数字
- 英字(固有名詞に限ります。)
- 括弧
- 句読点
- その他一般に記号として使用されるもの
一般的な日本語の文章であればあまり気にしなくてもほぼ問題ないと考えていいでしょう。
2字として数える文字もあります
例えば、kg(2字)、㎡(2字)となります。
なお、%は1字となります。
内容証明の用紙に決まりはありません
内容証明の用紙の大きさや記載用具に決まりはありませんので、市販の内容証明用紙に記載してもいいですし、一般的なコピー用紙で作成してもかまいません。
もちろん、パソコンではなく、いわゆる手書きでもかまいません。
なお、当事務所(行政書士)では、普通の白いA4の用紙(横書き、1行26字以内、1枚20行以内)で内容証明を作成しています。
すごくシンプルですが、不倫の内容証明の文例を掲載させていただきます
○○県○○市○○○○○○
○○○○ 様平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○○○○
○○○○通 知 書私、○○○○は、○○○○の妻として、貴方に対し、次のとおり通知いたします。
貴方は、私の夫である○○○○が既婚者であることを知りながら、昨年平成○○年○○月下旬頃から本年平成○○年○○月頃までの間、夫と不倫関係を継続していました。なお、この事実は、○○○○○○○○○○○によって明らかです。
私は、貴方と夫との不倫関係の事実を知り、食事や睡眠もままならず、体調を崩すほどの筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を受けております。また、貴方の不法行為によって、私たちの夫婦関係は崩れ、それまでの夫婦関係を修復することが非常に困難な状態に至っております。
妻のある男性と不倫関係を継続することは、妻としての権利を侵害する重大な不法行為であり、貴方は、○○○○の妻である私に対し、貴方の不法行為によって私の被った精神的損害を賠償すべき責任があります。
つきましては、貴方に対し、慰謝料として金○○○万円を請求させていただきますので、本書到達後10日以内に下記口座にお振込みいただきお支払いください。
○○○○銀行 ○○○○支店
普通預金口座 口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○○○○
貴方から本書到達後10日以内に慰謝料の支払いもなく、また支払い方法の提示もない場合には、円満な解決ができないと判断して、法的措置を取らざるを得ないと考えておりますのでご了承くださいますようお願いいたします。
同じ内容の内容証明を3通作成します
内容証明は、内容文書(受取人(不倫相手)へ送付するもの)と謄本(差出人(自分)及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)の3通を作成します。
厳密にいうと、上記の文字数や行数のルールは、謄本(差出人(自分)及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)のルールであり、内容文書(受取人(不倫相手)へ送付するもの)にはこのルールはありませんが、一般的に、同じ内容で、同じルールの書き方をしたものを3通作成します。
とにかく、同じものを3通作成(プリントアウトorコピー)します。
内容証明が2枚以上になる場合には契印をします
内容証明が2枚または3枚以上になる場合がありますが、その場合には、一般的に、左側2か所をホッチキスでとめて、冊子状にして、1枚目の折り目と2枚目の境目、2枚目の折り目と3枚目の境目、・・・に契印(いわゆる割印)します。
これを3通作成します。
内容証明を入れる封筒をひとつ作成します
封筒には受取人(不倫相手)と差出人(自分)の住所と氏名を記載します。
なお、内容証明を封筒に入れるのは、郵便局で文字数や内容などの確認をしてもらった後になりますので、この段階では、内容証明を封筒に入れて封をしてはいけません。
これで内容証明の準備は完了です。
郵便局に内容証明を出しに行こう!
内容証明を出せる郵便局と出せない郵便局があります
誤解があると良くないのですが、ざっくり言うと、例えば、郵便局員の少ないような小さい郵便局では内容証明を出すことができないところもあるようですので、あらかじめ郵便局に確認しておくといいでしょう。
内容証明3通と封筒ひとつを郵便局の窓口に提出します
上記で作成した内容証明3通と封筒ひとつを郵便局の窓口に提出します。
窓口で「内容証明を出したいんですが、配達証明付きでお願いします」と言うと、配達証明付きの内容証明になります。
おそらく、郵便局の人が「配達証明は付けますか?」と聴いてくるとは思いますが、一応、覚えておくといいと思います。
文字数や行数などの確認に15分から20分くらいかかります
内容証明と封用を窓口に提出すると、郵便局の奥のほうにいる担当の職員の方が内容証明の文字数や行数などを確認してくれます。
これに15分から20分くらいかかります。
混み合っている場合には30分くらいかかるかもしれません。
内容証明の料金は1500円から2500円くらいです
内容証明の料金は、「基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金(+配達証明)」の合計となります。
- 2枚ものの内容証明に配達証明を付けると1500円程度
- 3枚ものの場合は1750円程度
- 4枚の場合は2000円程度
- 5枚の場合は2300円程度
になります。
上記のとおり、内容証明の料金は、配達証明を付けると、枚数によってだいたい1500円から2500円の間になると思われます。
文字数や行数などの確認後に、窓口で封筒に内容証明1通を入れて封をします
文字数や行数などの確認をしてもらって問題がなければ、窓口で封筒に内容証明1通を入れて封をして提出します。
これが受取人(不倫相手)に配達されます。
これで内容証明の発送は完了です。
残りの2通(内容証明の謄本(写し))は、1通は郵便局で保管、もう1通は差出人(自分)で保管しておきます。
配達証明を付けている場合には、受取人(不倫相手)に配達された後、配達証明のハガキが届きます
内容証明に配達証明を付けている場合には、受取人(不倫相手)に配達された後、差出人(自分)の住所に配達証明のハガキが届きます。
このハガキには、受取人(不倫相手)に配達した日が記載されています。
内容証明の謄本(写し)と配達証明のハガキを一緒にしばらく保管しておくといいでしょう。
オプションとして、速達などを付けることもできます
内容証明には、配達証明を付けることができますが、さらに速達を付けることもできます。
また、本人限定受取で送ることもできます。
なお、郵便局留で送ることも可能です。
そもそも不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明は効果があるの?
実は、不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明を無視してもそれだけでは何の問題(ペナルティ)もありません
夫や妻の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送ることがありますが、その内容証明に対して、不倫相手が必ず慰謝料の支払いに応じたり回答をしてきたりするとは限りません。
内容証明を無視してもそれだけでは何のペナルティもありません。
つまり、内容証明を無視してそのまま放置しても、ただそれだけでは何も起きません。
でも、不倫相手に対する慰謝料請求は、配達証明付き内容証明を送るのが一般的です
もちろんいきなり裁判をすることもできますが、裁判となると、お互いに、時間もかかりますし、費用もかかりますので、ものごとの順序としては、「まず不倫相手に慰謝料請求の意思を伝えてみて、相手方の対応を見てみる」のが一般的です。
そして、その意志を伝える方法が内容証明ということです。
上記の通り、配達証明付き内容証明は、差出人(自分)が、受取人(不倫相手)に対して、この内容の書面(不倫の慰謝料請求の意思)を発送して、いつ受取人(不倫相手)が受け取ったかを証明することができます。
つまり、内容証明は、不倫相手に慰謝料請求の意思をしっかり伝えることができるとともに、そのことを証明することができるということです。
不倫相手が無視している場合には裁判をすることも検討する必要があるかもしれません
不倫相手が慰謝料請求の内容証明を無視しても、ただそれだけでは、相手にとっては何の問題も起きません。
しかし、差出人(自分)にとっては、慰謝料請求の「意思」を無視されたということは事実です。
つまり、その不倫相手は、内容証明を送っただけでは慰謝料の支払いに応じるような人ではないということですので、慰謝料請求の方法を変える必要があるかもしれないということがわかったということです。
そういう意味では、内容証明で慰謝料請求をすることは、裁判をする前に、不倫相手が誠意を持った対応をするチャンスのようなものを与えてあげていると言うこともできるでしょう。
そのチャンスを無意味にするような相手ですので、浮気の証拠などがある場合には裁判を視野に入れた対応をしていくことを検討する必要があるかもしれません。
つまり、不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明は、慰謝料請求の意思を伝えるとともに、裁判の前に不倫相手に誠意を持った対応をする機会を与えるものだと言えるかもしれません。
不倫の証拠が少ない場合には、まずは探偵事務所にご相談なさってみるといいかもしれません
夫や妻または浮気相手に浮気の事実を認めてもらったり、慰謝料を支払ってもらったりする可能性を上げたいとお考えの場合には証拠があったほうがいいですので、どうしても自分で浮気の証拠を集められない場合には探偵事務所にご相談なさってみるといいかもしれません。
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