既婚者を好きになっても不倫だけはやめておけ!離婚するまで恋愛するな!

不倫の慰謝料の相場は100~300万円くらいです

不倫の慰謝料の相場は、相手方の夫婦が離婚や別居をするかしないかなどによって異なりますが、だいたい次の通りです。

一般的な不倫の慰謝料の相場
  • 離婚も別居もしない場合:50~100万円
  • 別居する場合:100~150万円
  • 離婚する場合:150万円~

これに合わせて、不倫期間の長さや不倫当事者の悪質性(例えば、何度も発覚しているなど)を考慮することになります。

まず、不倫発覚後も相手方夫婦が離婚しない場合を考えてみます

慰謝料の金額は50~100万円程度となることが多いようですが…

不倫相手の配偶者が弁護士費用の先生に依頼した場合には、弁護士費用がかかりますので、慰謝料の金額は100万円前後になる可能性があるでしょう。

なお、不倫期間が長い場合や、不倫が何度も発覚している場合などには、慰謝料は少し高額になる可能性があるでしょう。

慰謝料請求をされた側が、弁護士の先生に依頼して慰謝料の減額などをする場合には、慰謝料と弁護士費用の合計がかかることになります

一般的な弁護士費用は、着手金20万円、慰謝料を減額した金額の15%程度ですので、例えば、慰謝料300万円を請求された場合に、弁護士の先生に依頼して慰謝料を100万円にしてもらった場合(減額200万円の場合)には弁護士費用は50~55万円になります。

この場合には、慰謝料100万円と弁護士費用50~55万円を合計すると150~155万円かかることになります。

そして、相手が離婚しない場合には、原則として、今後、連絡を取ったり会ったりできなくなります

もちろん連絡を取ったり会ったりするだけでは不倫にはならないのですが、慰謝料を支払う際に交わす示談書に

  • 今後、連絡を取ったり会ったりしない。
  • 違反した場合には、違約金として○○○万円支払う。
と記載されることがありますので、このような場合には、今後、その相手と連絡を取ったり会ったりすると本当に違約金を支払うことになりますので、もうその相手と連絡を取ったり会ったりすることができなくなると考えたほうがいいでしょう。

なお、このような記載がなかった場合でも、今までのように既婚者と恋愛関係を続けていると、当然ながら、さらに慰謝料請求をされる可能性もありますので注意が必要です。

しかも、社内不倫の場合には、相手方の配偶者から、会社を辞めることを求められる可能性もあります

もちろん、必ずしも会社をやめる必要はありませんが、自分としても、相手に対して恋愛感情が残っている場合には、相手と一緒に仕事をすることがつらい場合もあるかもしれません。

つまり、相手方夫婦が離婚しない場合には…

  • 不倫相手の配偶者が弁護士の先生に依頼して慰謝料請求してきた場合には慰謝料の金額は100万円前後になる可能性があります
  • あなたが弁護士の先生に依頼して慰謝料の金額を減額する場合には、慰謝料と弁護士費用の合計がかかります
  • 相手方夫婦が離婚しない限り、今後、連絡を取ったり会ったりすることができなくなります(違反すればまた慰謝料を支払うことになります)
  • 社内不倫の場合には、会社を辞めることを求められる可能性があります

既婚者と付き合うことは、必ず誰かを傷付けることになりますし、自分も傷付きます

既婚者を好きになっても不倫だけはやめておけ!

離婚するまで恋愛するな!

もし不倫しているなら、今すぐやめるように。

次に、相手方夫婦が離婚する場合を考えてみます

慰謝料の金額は150~200万円程度となることが多いようですが…

不倫相手の配偶者が弁護士の先生に依頼して慰謝料請求してきた場合には、慰謝料の金額は200万円前後になる可能性があるでしょう。

なお、不倫期間が長い場合や、不倫が何度も発覚している場合などには、慰謝料はさらに高額になる可能性があるでしょう。

慰謝料請求をされた側が、弁護士の先生に依頼して慰謝料の減額などをする場合には、慰謝料と弁護士費用の合計がかかることになります

一般的な弁護士費用は、着手金20万円、慰謝料を減額した金額の15%程度ですので、例えば、慰謝料300万円を請求された場合に、弁護士の先生に依頼して慰謝料を150万円にしてもらった場合(減額150万円の場合)には弁護士費用は約45万円になります。

この場合には、慰謝料150万円と弁護士費用45万円を合計すると約195万円かかることになります。

相手方夫婦が離婚した場合には、原則として、その後の恋愛は自由です

相手方夫婦が離婚した場合には、その後は、相手方の配偶者は、その後の恋愛に関して何も言えません。

当然ながら、結婚するのもOKです。

ただ、例えば、既婚者の男性と付き合っていた場合には、離婚後、その男性は、子供の養育費や高額な慰謝料を支払うことになってしまう可能性がありますので、そのことを覚悟したうえでの交際や結婚になると思われます。

特に、養育費は、支払期間が長く、支払総額がかなりの金額になると考えられます。

結婚する際に、結婚に反対する親族が出てくる可能性があります

もちろん、相手のことを説明する必要はないかもしれません。

でも、例えば、相手方に子供がいる場合には、結婚後にそのことを知ると大変ですので、結婚前に話をしておく必要があるのも事実です。

そうなると、結婚に反対する親族が出てくる可能性が出てきます。

しかも、相手方が結婚している時から付き合っていたとなるとなおさらです。

もしかすると考え方が古いかもしれませんが、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんは、1世代、2世代前の考え方をしています。

その相手と結婚した後に、自分も同じ目に合う可能性は否定できません

こういうことを書くと失礼かもしれませんが、そういう可能性を否定できないのも事実かもしれません。

つまり、相手方夫婦が離婚する場合には…

  • 弁護士の先生に依頼して請求してきた場合には慰謝料の金額は200万円前後になる可能性があります
  • 弁護士の先生に依頼して減額する場合には、慰謝料と弁護士費用の合計(合計で200万円を超える可能性あり)がかかります
  • 離婚後、相手方が子供の養育費や高額な慰謝料を支払うことになってしまう可能性があります
  • 結婚する際に、結婚に反対する親族が出てくる可能性があります

既婚者と付き合うことは、必ず誰かを傷付けることになりますし、自分も傷付きます

世の中は、誰かを傷付けた上に自分の幸せが成り立つようにはなっていません。

既婚者を好きになっても不倫だけはやめておけ!

離婚するまで恋愛するな!

もし不倫しているなら、今すぐやめるように。