熟年離婚して、心身ともに自由を手に入れて、第2の人生を…

30年前に比べると熟年離婚は2倍近くに増えています
厚生労働省の統計資料によると、同居期間が20年以上の離婚件数は、1985年には約2万4組だったようですが、2016年は約3万7600組に増えていて、熟年離婚は約30年間で2倍近く増えています。

また、2016年は約21万6800組が離婚しているようですので、その17%が熟年離婚となっています。

長い間、離婚したい気持ちを抱えていた妻が子どもの就職や結婚を機に離婚を決意することが多いようです

司法統計によると、妻からの離婚理由は次の通りです

1位性格が合わない39%
2位生活費を渡さない29%
3位精神的に虐待する25%
4位暴力を振るう21%
5位異性関係17%
6位その他11%
7位浪費する10%
8位家庭を捨てて省みない
9位性的不調和8%
10位家族親族と折り合いが悪い7%

(平成28年度司法統計)

なお、約15個の離婚理由(離婚原因)のうち3個までを選ぶことになっていますので、パーセンテージの合計は100%ではありません。

最近では、夫から離婚を切り出すことが増えているようです

司法統計によると、夫からの離婚理由は次の通りです

1位性格が合わない61%
2位その他20%
3位精神的に虐待する19%
4位家族親族と折り合いが悪い14%
5位異性関係14%
6位性的不調和13%
7位浪費する12%
8位同居に応じない9%
9位暴力を振るう8%
10位家庭を捨てて省みない6%

(平成28年度司法統計)

なお、約15個の離婚理由(離婚原因)のうち3個までを選ぶことになっていますので、パーセンテージの合計は100%ではありません。

離婚するにあたって、夫婦間で次のことを決めておきましょう

財産分与(何をどのように分与するのか?)

財産分与の対象は、預貯金、不動産、自動車、有価証券、家財道具などです。

なお、プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナス財産も財産分与の対象となります。

また、退職金も、婚姻期間の年数分は共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。

夫(または妻)の退職金が出るまでは離婚しないほうがいいとお考えの方もいらっしゃるようが、定年前でも、離婚が決まった時点で退職金がいくら支払われるかを計算して財産分与の対象とすることができます。

なお、別居後に築いた財産は財産分与の対象外となります。

財産分与は2分の1ということではありますが、その他の項目なども含めてトータルに考えながら話し合いをすることになるでしょう。

慰謝料(慰謝料の金額や支払方法はどうするのか?)

以下の場合には、夫(または妻)に対して慰謝料請求できる可能性があります
  • 異性関係(不倫)
  • 暴力を振るう(DV)
  • 精神的に虐待する(モラハラ)
  • 家庭を捨てて省みない(悪意の遺棄)
  • 性的不調和(セックスレス)
なお、異性関係(不倫)の場合には、夫(または妻)の不倫相手に対しても慰謝料請求をすることが可能です。

慰謝料の金額や支払方法は、ご夫婦で冷静に話し合って決めていただくか、話し合いがうまく行かない場合には調停などをしてみるのもいいでしょう。

年金分割(年金分割をするのかしないのか?)

年金分割は、結婚期間中の厚生年金の部分が対象となりますので、特に、婚姻期間が長く、専業主婦の期間も長い場合にはとても重要です。

年金分割の手続きをスムーズに進めるために、あらかじめ、お近くの年金事務所で、年金分割のための情報通知書をもらっておくといいでしょう。

養育費・授業料(未成年の子供がいる場合、養育費や授業料はどうするのか?)

子供が未成年の場合や大学に通っている場合にはどうしてもお金がかかります。

特に、離婚後に子供が妻と一緒に暮らしていく場合には、妻にとっては、現実的に大きな経済的負担になりますので、夫からの援助が必要となります。

子供の将来のことを第一に考え、夫婦間で冷静に話し合うことが必要です。

その他、決めておくこと

上記以外にも決めておく必要があることは話し合っておく必要があるでしょう。

離婚は、100点満点を目指すのではなく、合格点が取れればそれでいい

あなたにとって1番大切なことや、最優先したいことは何ですか?

離婚のように、相手があることは、お互いの意見や主張が対立する可能性があります。

自分にも考えがあるけれど、相手にも考えがありますので、意見や主張が対立することは当然と言えば当然です。

夫婦間の話し合いをうまく進めるためには、あらかじめ、自分の頭の中で優先順位を付けて整理をしておき、相手の意見や主張を受け入れるべきところは受け入れることも大切です。

どうしても離婚したい場合には、多くを取ろうとしないことも大切です

熟年離婚をなさる方の中には、離婚したいという気持ちをほとんどオモテに出さないで生活をしてきたという方が多いですので、相手方にとっては、まさに寝耳に水の状態で、離婚を反対されることがあると思われます。

そして、財産分与も慰謝料も何もかもを手に入れたいと主張すると、相手方は、すべてを奪われたような気持ちになってしまって、かたくなに離婚に反対するということことになることもあり得ます。

できるだけ早く離婚したい場合には、できるだけ早く離婚することを優先しながら、相手の反応に合わせて対応していくことになると思われます

できるだけ早く離婚したい場合の優先順位
  • できるだけ早く離婚する
       +
  • 次の中であらかじめ優先順位を付けておく

    • 財産分与
    • 慰謝料
    • 年金分割
    • 養育費
    • 授業料
    • その他
心身ともに自由になることを優先するというのも熟年離婚の目的のひとつです。そういう場合は、あまり多くを取ろうとしないことも優先事項のひとつになります。

相手方は、急に離婚したいと言われて、気が動転していると思われますので、できるだけ冷静に相手の話を聴くことが大切です

相手の話を聴くということは、自分の話も聴いてもらえることでもあります。

自分の話を聴いて欲しい時こそ、相手の話もしっかり聴くようにすることも大切です。

あなたが冷静に話すことによって、相手方があなたの本気度を理解してくれる可能性が高まるはずです。

「住むところ」と「働くところ」の問題をクリアできそうなら離婚後も安心です

どのような物件がどれくらいの家賃なのか、離婚前から「住むところ」の情報を集めておきましょう

  • どのあたりに住むのか
  • 広さはどれくらいがいいのか
  • 家賃はどれくらいにするのか

どのような求人があるのか、時給や給料はどのくらいなのか、離婚前から「働くところ」の情報を集めておきましょう

  • 自分はどのような仕事ができそうなのか
  • どのような業種の求人があるのか
  • 時給や給料はいくらなのか
  • 仕事の場所はどこなのか

心身ともに元気であれば、月に10万円から15万円を稼ぐことはそれほど難しいことではありません。

例えば、時給900円で、1日6~8時間、週5日働くと、月に10万円から15万円くらいの収入になります。

また、仕事をすることによって心身ともにハリが出て生活が充実することもあります。

財産分与または慰謝料で数百万円を確保できれば、経済的にはさらに安心することができます

例えば、財産分与または慰謝料として150万円を確保することができれば、月に3万円ずつ切り崩したとして50か月(約4年間)分になりますので安心です。

仮に、300万円であれば、月に3万円ずつ切り崩したとして100か月(約8年間)分になりますので、さらに安心です。

もちろん、元気に働くことができるうちはまったく手を付けないで貯金しておくというのもありですよね。