浮気や不倫はどこから不貞行為の慰謝料請求の対象になる?

パートナーの浮気が不貞行為として慰謝料請求の対象になるためには、その前提として、あなたとあなたのパートナーが次のいずれかの状態であることが必要です

  • 結婚しているか
  • 内縁関係にあるか
  • 婚約しているか
つまり、あなたとあなたのパートナーがただ単に付き合っているだけの状態であれば、あなたがパートナーやその浮気相手に対して慰謝料を請求しても、誰もあなたに対して慰謝料を支払う必要はありません。

逆にあなたが浮気をした場合でも同じです

あなたとあなたのパートナーがただ単に付き合っているだけの状態であれば、あなたがパートナー以外の人と浮気をした場合でも、あなたもあなたの浮気相手もあなたのパートナーに対して慰謝料を支払う義務はありません。

つまり、あなたのパートナーがあなたやあなたの浮気相手に対して慰謝料請求をしてきても、あなたもあなたの浮気相手も慰謝料を支払う必要はありません。

では、(あなたとあなたのパートナーが結婚などの関係がある場合)パートナーの浮気はどこから不貞行為の慰謝料請求の対象となるのか?

1番わかりやすいのは、肉体関係(性交そのもの)の有無です

浮気が慰謝料請求の対象となるかどうかを判断する場合に、1番わかりやすいのは、浮気相手との間に肉体関係(性交そのもの)があるのかないのかです。

肉体関係(性交そのもの)があったかどうかを完全に証明することは非常に難しいですので、一般的には、ホテルの出入りの写真や、浮気相手の自宅の出入りの写真が浮気の証拠となると考えていいでしょう。

もちろん、それでも浮気を否定してくることもあるとは思いますが、これらの写真に合わせて、LINEやメールのやり取りの内容などを合わせると、浮気を否定することは非常に難しくなると思われます。

万が一、浮気の当事者が浮気を否定してきても、これらの証拠がそろっている場合には、裁判をして浮気が認められる可能性が高いと思われます。

では、肉体関係(性交そのもの)がない場合には、浮気の慰謝料請求は認められないのか?

肉体関係(性交そのもの)の有無だけが慰謝料請求の絶対的要件ではありません

判例の中には…
  • 第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性と認めるための絶対要件とはいえない
    (浮気相手があなたのご主人(奥さん)と肉体関係(性交そのもの)を持ったかどうかだけが慰謝料請求の絶対的な要件ではない)
  • 継続的な肉体関係がなくても、第三者の一方配偶者に対する行為が、他方配偶者の婚姻共同生活の平和を毀損するものであれば、違法性を有するものというべきである
    (継続的な肉体関係(性交そのもの)がなくても、浮気相手とあなたのご主人(奥さん)との行為が、あなたの平和な結婚生活を壊すような行為であれば慰謝料請求の対象となる)

という判例があります。

つまり、慰謝料請求の対象になり得る浮気はどこからというと、肉体関係(性交そのもの)がなかったとしても、性交類似行為がある場合や結婚生活を壊すような親密な関係を継続していたような場合には、慰謝料請求の対象になる可能性があるということです。

なお、慰謝料請求の対象になるとしても、肉体関係(性交そのもの)があった場合と比べて慰謝料の金額は低くなる可能性があると考えることができるでしょう。

キスは不貞行為として慰謝料請求の対象になり得るのか?

あなたのご主人(奥さん)や浮気相手がキスだけは認めたけど、肉体関係(性交そのもの)は否定しているというケースですよね。

キスは、不貞行為(性交そのもの)ではありませんので、不貞行為として慰謝料請求の対象にはならないと考えることができますが、性交類似行為や性的行為として慰謝料請求の対象となる可能性もあるでしょう。

ただ、一般的には、キスしか認めていない場合に慰謝料請求をすることは少し難しいと思われます。

なお、結婚生活を壊すような親密な関係を長期にわたり継続しているような場合などには、弁護士の先生などに何カ所かご相談なさって慎重に検討する必要があると思われます。

このケースの対処方法
実際のところ、キスしかない場合には慰謝料請求をすることは難しいと思われますので、その場合には、今後、これ以上、発展しないように、あなたのご主人(奥さん)と浮気相手に誓約書を書いてもらうのもいいかもしれません。

または、LINEやメールから推測すると不貞行為をしている可能性が高いと思われる場合には、あなたのご主人(奥さん)や浮気相手に浮気を問い詰める前に浮気調査をしてみてもいいかもしれません。

「会いたい」「大好き」というLINEやメールは慰謝料請求の対象になり得るのか?

「会いたい」「大好き」というLINEやメールはあるけど、あなたのご主人(奥さん)と浮気相手が肉体関係(性交そのもの)もキスも一切認めないというケースです。

つまり、不貞行為(性交そのもの)も、性交類似行為や性的行為も認めず、LINEやメール以外の証拠もないというケースですよね。

実際のところ、このケースは、慰謝料請求の対象にはなりにくいと考えるのが一般的です。

このケースの対処方法
このケースには、今後、浮気に発展させないために、あなたのご主人(奥さん)と浮気相手に誓約書を書いてもらうのもいいかもしれません。

または、LINEやメールから推測すると不貞行為をしている可能性が高いと思われる場合には、あなたのご主人(奥さん)や浮気相手に浮気を問い詰める前に浮気調査をしてみてもいいかもしれません。

やはり、肉体関係があったことがわかるような証拠があったほうがいいのは事実です

ホテルを出入りするところの写真や動画は非常に有効な浮気の証拠になります

ホテルを出入りするところの写真や動画、ホテル内(または浮気相手の部屋)で写した裸の画像や性行為を写した動画は非常に有効な浮気の証拠となります。

これらの証拠に合わせて、肉体関係があったことを推測できる内容があるLINEやメールなどと組み合わせるとかなり有効な証拠になると考えていいでしょう。

怪しいLINEやメールを見つけた場合には、ご主人や奥さんを問い詰める前に、浮気調査をしてみるのも非常に有効な方法だと言えるでしょう。

肉体関係があったことを推測できる内容があるメールやLINEなどは浮気の証拠の一部になります

LINEやメールしか証拠がない場合には、ご主人(奥さん)や浮気相手に不貞行為の事実を否定される可能性があるかもしれませんので、できるだけ多くのLINEやメールがあるほうがいいかもしれませんし、ホテルを出入りするところの写真や動画などの証拠があるほうがいいかもしれません。

なお、「会いたい」「大好き」というLINEやメールしかない場合には、浮気の証拠としては少し弱いと思われます。

また、日常会話のようなやり取りしかない場合には浮気の証拠にはなりにくいと考えていいでしょう。

どうしても自分で浮気の証拠を集められない場合には探偵事務所にご相談なさってみるといいかもしれません

最近は、探偵事務所に浮気調査の依頼をしている方も多くなってきています

夫や妻または浮気相手に浮気の事実を認めてもらったり、慰謝料を支払ってもらったりする可能性を上げたいとお考えの場合で、どうしても自分で浮気の証拠を集められない場合には探偵事務所にご相談なさってみるといいかもしれません。

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不貞行為の慰謝料の相場はどれくらいになる?

浮気によって夫婦関係がどうなったかによって慰謝料の相場が異なります

一般的な不倫の慰謝料の相場
  • 離婚しない場合には50~100万円
  • 別居に至った場合には100~150万円
  • 離婚に至った場合には150~300万円

もちろん、浮気期間の長さや悪質性など、それぞれのケースによって異なりますが、ざっくりでいうとこんなカンジでです。