不倫の慰謝料請求の一般的な流れと方法についてご説明します

不倫の慰謝料請求の一般的な「流れ」は次の通りです

  1. 夫や妻の携帯電話から怪しいLINEやメールを発見する
  2. でも、そのLINEやメールの内容の場合には、どんな言い訳が予想できそうですか?

  3. 不倫相手に対して慰謝料請求をする
  4. 慰謝料請求とは、不倫相手に対して、「慰謝料○○○万円を支払え!」「夫(または妻)に連絡したり会ったりするな!」などの通知やあなたの気持ちを伝えることなんです。

  5. 不倫相手との間で慰謝料の金額や支払方法を決める
  6. 慰謝料を一括で支払う場合には示談書、慰謝料を分割で支払う場合には公正証書を作成します。

以下、不倫の慰謝料請求の一般的な流れと方法についてご説明させていただきます。

夫や妻の携帯電話から怪しいLINEやメールを発見する

でも、この段階で、ご主人や奥様に不倫を問いただすのはちょっと待ったほうがいいかもしれません

冷静に考えると、そのLINEやメールの内容だけで浮気を認めてもらえますか?

そもそも、不倫を認めてしまうと大変なことになることが予想されますので、簡単に不倫を認めない可能性があると思いますが、ある意味、それが普通だと思います。

LINEやメールのやり取りは、それだけでは浮気の証拠としては少し弱いですので、言い訳ができるようなLINEやメールの内容の場合には、もう少し証拠を集めたほうがいいかもしれません。

そのLINEやメールの内容の場合には、どんな言い訳が予想できそうですか?

  • あなたならどんな言い訳をしますか?
  • あなたのご主人や奥様はどんな言い訳をしそうですか?

もちろん、この段階でご主人や奥様に不倫を問いただしてみるのもありではあります

LINEやメールがたくさん出てきた場合や、例えば、ホテルや相手の部屋などで2人で撮った写真などがある場合には、ご主人や奥様に不倫を問いただしてみるのもいいかもしれません。

もちろん、慎重に検討したうえでです。

だって、不倫の証拠を確保しておけば、いつでも問いただすことができるので、今、問いたださなくてもいいんですから…

実は、ご主人や奥様が不倫を認めたとしても、不倫相手が素直に不倫を認めて慰謝料の支払いに応じるわけではありません

ある意味、当たり前と言えば当たり前なんですが、「ご主人や奥様が不倫を認める」=「不倫相手が素直に不倫を認めて慰謝料の支払いに応じる」ではありません。

ご主人や奥様は、あなたと同じ家で暮らしていますので、毎日、顔を合わして話もしなければいけませんので、不倫の証拠が不十分な場合でも、言い訳ができなくなってしまって、不倫を認めざるを得ないような状況になってしまうこともあるんです。

でも、不倫相手の場合には、この状況とは少し違いますので、ご主人や奥様が不倫を認めたとしても、必ずしも、不倫相手が素直に不倫を認めて慰謝料の支払いに応じるわけではありません。

そもそも、不倫相手は、ご主人や奥様とはまったく別の人ですから、置かれている状況、考え方や人間性がまったく違うのも当然ではあります。

特に、不倫の証拠が少ない場合には、実際にこういうことになることがあります。

不倫相手に対しては、ご主人や奥様に対する証拠よりも、少し強めの証拠が必要となることが多いというイメージを持っておくほうがいいのかもしれません。

やはり、不倫の証拠として有効なものは、ホテルや不倫相手の自宅を出入りしている画像や動画です

不倫の証拠は、いくつか組み合わせることによって、全体として、不倫の証拠が強くなっていきます。

不倫の証拠が強くなると、不倫相手は…

  • 言い訳ができなくなります
  • もし慰謝料請求を無視し続けた場合には、裁判に発展してしまって、最終的に慰謝料を支払うことになってしまう可能性が高くなると考えるようになります
つまり、不倫の証拠が強くなると…

  • 裁判をしなくても、不倫相手が慰謝料の支払いに応じてくる可能性が高くなる
  • 慰謝料請求から示談までの期間を短縮することができる
  • 万が一、不倫相手が慰謝料の支払いに応じてこない場合には、裁判をすることができる

というメリットがあります。

不倫の証拠が必要だとお考えなら、探偵事務所にご相談なさってみるのもいいかもしれません

浮気調査のご依頼にあたっては、まずは料金のシステムなどをしっかりご確認いただいきますようお願いいたします

  • HAL探偵社
  • 成功報酬&後払い(初期費用0円)制
    お客様満足度 98.36%
    探偵業界最大手、日本最大級全国15支店
    相談料無料

  • 原一探偵事務所
  • 調査実績43年、解決実績100,000件以上
    探偵業界最大手、全国主要都市に18拠点
    相談料無料

不倫の慰謝料の相場は100~300万円くらいになることが多いです

実は、弁護士の先生に依頼すれば必ず高額な慰謝料が取れるというわけではありません

もちろん、弁護士の先生に依頼すると、慰謝料の金額は高額になる可能性があると思われます。

でも、不倫相手も弁護士の先生に依頼した場合には、相手側の弁護士の先生は慰謝料の金額を下げるのが仕事ですので、そう考えると、それほど高額な慰謝料は期待できなくなる可能性が高まるでしょう。

当然ですが、不倫の慰謝料請求は、相手のあることですので、必ずしも思った通りの結果になるとは限りません。

簡単に高額な慰謝料が取れるような説明をする事務所があるようですが、そういう事務所の場合には、もし相手方が弁護士の先生をつけてきた場合でも最終的にその金額になるかどうかを確認しておくといいでしょう。

不倫相手に対して慰謝料請求をする

そもそも、慰謝料請求とは、不倫相手に対して…

  • 慰謝料○○○万円を支払え!
  • 夫や妻に連絡したり会ったりするな!
  • ○○○○しろ!
  • ○○○○するな!
などの通知やあなたの気持ちを伝えることなんです。

慰謝料請求の方法はいろいろあります

上記の通り、慰謝料請求とは、あなたの意思や気持ちを不倫相手に伝えることですので、その方法はいろいろあるんです。

  • LINEやメールでやり取りする
  • 電話で話し合う
  • 直接会って話し合う
  • 内容証明郵便を送る

どれが絶対的に正しいというわけではありません。

重要なことは、あなたの意思や気持ちを不倫相手に伝えることですので、あなたの気持ちやその時の状況に合わせて、どの方法を選んでいただいても問題はありません。

上記の4つの方法の中で、1番きっちりしているのは内容証明郵便になります

慰謝料請求とは、あなたの意思や気持ちを不倫相手に伝えることですので、それらを書面に記載して、不倫相手に対して内容証明郵便で送るということは重要かもしれません。

内容証明郵便とは、その書面に記載されていた内容を郵便局が証明してくれるというものなんです

簡単に言うと、会話の内容を録音するのと同じように、相手方に送った書面の内容を郵便局に残しておいて、その後で書面の内容を証明することができるという制度なんです。

あくまでも、ただ単に書面の内容を証明するものであって、書面に書いてある内容が事実であるかどうかの証明ではありませんので、そういう意味では、絶大な効果がある書面というわけではありません。

内容証明郵便を送られてくることは、相手方にとっては心理的なプレッシャーになります

実は、内容証明郵便といっても、ただの手紙ではありますので、不倫相手が内容証明郵便を無視しても何もペナルティもありません。

ただ、弁護士の先生や行政書士などは、不倫の慰謝料請求やお金の請求などの仕事をする場合に、この内容証明郵便を送ることが多いですし、LINEやメールではなく、内容証明郵便という格式ばった書面が届くことによって、それを受け取った相手は心理的にプレッシャーを受けることが多いと思われます。

しかも、郵便局にその書面と同じ内容の書面が残っていますので、相手はそのような書面を受け取っていないという言い訳もできなくなってしまいます。

内容証明郵便には文字数や行数など書き方のルールがあります

内容証明郵便は、縦書きでも横書きでもかまいませんが、それぞれ文字数や行数が定められています。

文字数と行数
縦書き1行20字以内、1枚26行以内
横書き横書きの場合には、次の3つのうち、いずれかの書き方を選びます
  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13字以内、1枚40行以内
  • 1行26字以内、1枚20行以内

なお、内容証明郵便の用紙や封筒は決まりがありません。

不倫相手との間で慰謝料の金額や支払方法を決める

慰謝料を一括で支払う場合には示談書を作成します

内容証明郵便を送る場合には、その後、主に書面で不倫相手とやり取りをして、慰謝料の金額や支払方法を決めていきます。

そして、慰謝料を一括で支払うことになった場合には示談書を作成します。

もちろん、慰謝料を一括で支払う場合にも公正証書を作成することも可能なんですが、公正証書を作成するためには時間も費用もかかりますので、例えば、1か月以内に支払う場合には、示談書を作成することになると考えていいでしょう。

なお、一般的に、示談書には次のようなことを記載します。

  • 慰謝料○○○万円をいつまでに支払う
  • 今後、夫や妻に連絡を取ったり会ったりしない
  • 違反した場合には○○○○する
  • その他の約束事

慰謝料を分割で支払う場合には公正証書を作成します

例えば、慰謝料100万円を毎月5万円ずつ支払う場合には、20か月(1年6か月以上)かかりますので、こういう場合には、公正証書を作成することが多いです。

公正証書を作成しておくと、万が一、慰謝料の支払いが滞った場合に給料などを差し押さえることができるようになります。

これが公正証書の最大の効力であり、公正証書を作成する最大の目的と言ってもいいでしょう。

また、公正証書を作成している場合には、相手は、万が一、慰謝料の支払いを滞らせると給料などを差押えられるかもしれないという心理的なプレッシャーを受けますので、慰謝料の支払いが滞りにくくなることが期待できます。

つまり、公正証書を作成しておくと…

  • 万が一、慰謝料の支払いが滞った場合に給料などを差し押さえることができる
  • 慰謝料の支払いが滞りにくくなる

という2つの効果がありますので、慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。

当事務所(行政書士)では、成功報酬制で、不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明郵便を送ることができます

安心の成功報酬制:成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)

  • もちろん、回答書や示談書の作成費用を含んでいます
  • 当事務所では、成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)の成功報酬制ですので、例えば、回答書の作成回数が増えていっても費用が高額になっていくことは一切ありませんのでご安心ください。

  • しかも、21万6000円(消費税・郵送料込み)の上限付きです
  • 例えば、慰謝料の金額が最終的に150万円となった場合、16.2%(消費税・郵送料込み)で計算すると24万3000円(消費税・郵送料込み)となりますが、費用の上限を適用させていただき、21万6000円(消費税込み)となります。

  • 成果が出なかった場合には郵送料として3000円のみのご負担となります
  • これ以外の費用はかかりませんのでご安心ください。

実は、あなたが自分で内容証明郵便を作成して発送する場合でも、郵便局の費用だけでも2000円くらいかかります

そして、内容証明郵便の作成にかかる時間、郵便局を往復する時間などを考えると、時給1000円で計算しても、郵便局の費用を合わせた合計は3000円をはるかに超えると思われます。

当事務所では…
成果のあった場合には、その金額の16.2%(15%+消費税)がかかりますが、成果が出なかった場合には3000円のみですので、あなたがご自分で内容証明郵便を作成して発送する場合よりも負担がはるかに少ないと考えることができます。

まずは、当事務所にご依頼いただき、不倫相手に内容証明郵便を送ってみて、不倫相手が無視している場合に弁護士の先生に依頼するという2段階の進め方でお考えいただければと思います。