当たり前ですが、婚約破棄の慰謝料を請求するためには、そもそも婚約をしていなければいけません
婚約とは、簡単に言うと、結婚の約束ですから、口約束でも婚約は成立します。
しかし、口約束だけであれば、その約束が真意に基づくものなのかどうかもわかりませんし、本当に結婚の約束をしていたのかどうか…という問題になる可能性もありますので、やはり、婚約をしていたことが客観的にわかるような状態になっている必要があると言えるでしょう。
- 婚約指輪を渡していた(受け取っていた)
- 結納や親族間で食事会などを行っていた
- 結婚式場の予約をしていた
- 新婚旅行の予約をしていた
- 2人で生活するための新居の契約をしていた
など、客観的に婚約に関連するようなことを行っていた場合には、婚約していたことを認められやすいと言えるでしょう。
逆に、口頭では結婚の約束をしていたけれど、その後、上記のような結婚に向けた具体的な動きがみられない場合は婚約していたと認められにくいと言えるでしょう。
婚約者の身勝手な行為や理由で婚約破棄をされた場合には、その婚約者に対して、婚約破棄の慰謝料請求をすることができます
- A男の浮気が発覚した
- A男が「付き合ってはないけど、他に好きな人ができた」と言ってきた
- A男が「ただ単に結婚する気がなくなった」と言ってきた
- A男が「性格の不一致で結婚できない」と言ってきた
- A男が「親の反対で結婚できない」と言ってきた
などの場合に、B子は、A男に対して、婚約破棄の慰謝料請求をすることができます。
つまり、A男の身勝手な行為や理由によって婚約破棄をされたB子は、A男に対して、婚姻予約不履行に基づく損害賠償(婚約破棄の慰謝料)を請求することができるということです。
婚約者が「ただ単に結婚する気がなくなった」「性格の不一致で結婚できない」と言ってきた場合には浮気を疑え!
必要な場合には探偵事務所にご相談なさってみるのもいいかもしれません。
婚約破棄の慰謝料の相場は50万円から200万円程度が多いようです
- 婚約期間が長期間にわたっている
- 浮気や暴力が理由で婚約破棄になった
- 妊娠している、または既に出産している
- 妊娠中絶することになった
- 結婚に向けて仕事を退職した
- 結婚式の直前など、結婚準備がかなり進んでいた
などの場合には、婚約破棄の慰謝料が比較的高額になりやすいと言えるでしょう。
婚約者に「結局、お金か?」と言われたら…
婚約者の身勝手な行為や理由が原因で婚約破棄になった場合には、その婚約者には、婚姻予約不履行に基づく損害賠償(婚約破棄の慰謝料)の支払義務が発生します。
だから、婚約破棄をされた場合に、婚約者に対して慰謝料請求することは間違っていることではありません。
婚約者に対する婚約破棄の慰謝料請求するにはいくつか方法があります
まずは当事者間で慰謝料の金額や支払方法について話し合いをしてみる
- LINEやメールでやり取りする
- 電話で話し合う
- 直接会って話し合う
婚約者はまったくの他人ではありませんので、当然ながら連絡先も知っていて、当事者間で話し合いをすることも可能です。
もちろん、内容証明郵便を送ることも可能ですが、まずは当事者間の話し合いをしてみるのがいいかもしれません。
そして、当事者間で解決できない場合には、相手方のお父さんやお母さんに協力してもらうのも方法のひとつかもしれません。
例えば、両親に結婚の挨拶に来ていたりしている場合には、そもそも、婚約者にはそれなりの覚悟と責任が発生するのは当然です。
いつまでも逃げ回っているのを許しておくわけにはいきません。
当事者間で話し合う場合には、相手の体に触れないように注意してください
絶対に婚約者をたたいたり蹴ったりしてはいけません。
もちろん、コップの水をかけてもダメです。
婚約破棄の場合は、民事事件ですので、一般的には警察沙汰にはなりませんが、例えば、婚約者をたたいたり蹴ったりしてしまった場合には、警察沙汰になる可能性が出てきます。
そして、婚約者に対して慰謝料請求をした場合に、逆に、警察に被害届を出すと言ってくることがあります。
公務員や会社員などの場合には、警察に被害届を出されたことによって、もしかすると勤務先で処分がされる可能性があるかもしれません。
当事者間で話し合いが進まない場合には内容証明郵便を送ってみるのも方法のひとつです
内容証明郵便には文字数や行数など書き方のルールがあります
内容証明郵便は、縦書きでも横書きでもかまいませんが、それぞれ文字数や行数が定められています。
縦書き | 1行20字以内、1枚26行以内 |
横書き | 横書きの場合には、次の3つのうち、いずれかの書き方を選びます 1行20字以内、1枚26行以内 |
ちなみに、当事務所(行政書士)では、横書き(1行26字以内、1枚20行以内)で内容証明を作成しています。
同じ内容の内容証明を3通作成します
内容証明郵便は、「婚約者へ送付するもの」「自分が保管するもの」「郵便局が保管するもの」として、同じものを3通作成(プリントアウトorコピー)します。
慰謝料の金額や支払方法が決まったら、その内容を書面化します
慰謝料を一括で支払う場合には示談書を作成します
- 慰謝料の金額や支払方法
- 誓約事項
- 清算条項
の3つの内容が記載することが多いです。
慰謝料を分割で支払う場合には公正証書を作成します
公正証書とは、慰謝料の支払いが分割になる場合だけでなく、養育費の支払いやお金の貸し借りの場合など、長期間にわたり分割的にお金を支払う場合に作成することが多い書面です。
- 慰謝料の支払いが滞っている場合に、婚約者の給料などを差押えることができます
- 婚約者に対して心理的プレッシャーを与えることができます
公正証書のデメリット
示談書作成と比べて、公正証書の場合には作成するのに比較的時間がかかります。
公正証書の作成方法
公正証書の作成方法は、原則として、以下のどちらかになります。
- 婚約者と一緒に公証役場に出向いて作成する
または - 行政書士などの専門家に依頼する(行政書士などがご本人の代わりに公証人との打ち合わせや公正証書作成をします)
当事務所(行政書士)では、婚約破棄の慰謝料請求の内容証明郵便作成と示談書や公正証書作成のご依頼をお受けしております
実は、内容証明郵便や示談書などの作成は、専門の行政書士に依頼したほうが、安心できるものを早く作成できて、しかも費用はそれほど高くありません
- 内容証明郵便作成2万7000円(郵送料・消費税込み)
- 示談書作成2万7000円(郵送料・消費税込み)
- 公正証書作成4万8600円(郵送料・消費税込み、公証人手数料別途)
でご依頼をお受けさせていただいております。
以下、事務所概要です
事務所名称 | 行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル501号室 (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです) |
連絡先 ・ 注文方法 | メール:info@kaiketsunavi.net TEL:06-6226-7725 携帯電話:090-1485-7787(お電話でのご相談・ご依頼はこちらへお願いいたします。そのほうが早いです。) FAX:06-6226-7726 |
代表者 | 高瀬満成(大阪府行政書士会所属) |
業務内容 | 男女問題(公正証書・内容証明郵便・示談書) 消費者問題(クーリングオフ・中途解約) |
お問い合わせはもちろん無料です
でも、「内容証明郵便や示談書の書き方を教えてください」というのはご遠慮くださいますようおねがいいたします。
あくまでも、内容証明郵便や示談書作成の依頼をするかどうかを迷っている、本当にこの人で大丈夫なの?とお考えの方はぜひお問い合わせください。
お問い合わせはもちろん無料です。
全国どこからでも内容証明郵便や示談書作成のご依頼をしていただくことができます。