エステの中途解約を後回しにすることはめちゃくちゃ危険です
もし本当にエステをやめたいのであれば、エステの中途解約を後回しにすることは絶対にやめたほうがいいと断言することができます。
以下、エステの中途解約についてご説明させていただきますので、よろしければご覧くださいますようお願いいたします。
実は、エステには役務提供期間(有効期間)が設定されていて、その期間が過ぎてしまうと、中途解約できても、お金は返金されませんし、クレジットの解約もされません
本当にめちゃくちゃ大切なのでもう1度記載しますね。
「えっ? どういうこと?」と思ったかもしれません。
「エステには役務提供期間(有効期間)が設定されている」ということが非常に大切です。
これを箇条書きにすると…
- 役務提供期間(有効期間)内に、エステを中途解約すれば、お金は返金されますし、クレジットの解約もしてもらえます
- 役務提供期間(有効期間)を過ぎて、エステを中途解約する場合には、中途解約そのものはできても、お金は返金されませんし、クレジットの解約もされません
つまり、中途解約をするタイミングによって「天と地ほどの差」があるということなんです。
以下の表をご覧ください
役務提供期間(有効期間)内に中途解約する場合 | 役務提供期間(有効期間)を過ぎて中途解約する場合 | |
中途解約 | 〇 | 〇 エステサロンとの関係が切れる。つまり、解約した後は一切施術ができなくなります。 |
返金 | 〇 | X 有効期限が過ぎている場合にはお金は返金されません。 |
クレジットの解約 | 〇 | X 有効期限が過ぎている場合にはクレジットの返済を最後までしなければいけません。 |
例えば、1回1万円で、施術回数30回、合計30万円の痩身エステのコースを現金一括払いで契約した後、5回しか施術を受けていない状態で中途解約するケースを想定してみると…
役務提供期間(有効期間)内に中途解約する場合 | 役務提供期間(有効期間)を過ぎて中途解約する場合 | |
中途解約 | 〇 | 〇 エステサロンとの関係が切れる。つまり、解約した後は一切施術ができなくなります。 |
返金 | 〇 23万円返金されます。つまり、エステサロンとしては23万円を返金しなければいけなくなるということです。 | X お金は1円も返金されません。エステサロンとしては1円も返金しなくてもいいということです。 |
- 役務提供期間(有効期間)内の中途解約の場合には、エステサロンとしては23万円も返金しなければいけません
- 役務提供期間(有効期間)が過ぎると1円も返金しなくてもよくなります
つまり、エステサロンとしては、役務提供期間(有効期間)に中途解約されないようにすることが非常に大切なんです
だから、エステサロンの本社としては、中途解約を引き延ばす仕組みを考えて、トーク集を作って、社員研修をするわけです。
だから、エステを解約しようと思って、エステサロンに電話したら「サロンに来てください」と言われるんです。
そして、エステサロンに来たら中途解約しないように説得するんですよね…
エステサロンに来なかったら、そのまま役務提供期間(有効期間)が過ぎてしまう…
役務提供期間(有効期間)の仕組み、恐るべし…
実際に当事務所(行政書士)にご相談いただいた役務提供期間(有効期間)切れの事例をいくつかご紹介します
- エステを解約しようと思って、エステサロンに電話したら「サロンに来てください」と言われたので…
↓ - 「来週の○曜日の○時頃であれば行けますが…」と伝えたところ…
↓ - 「その日は担当者がいないので…」と言われたので…
↓ - 「また、都合の良い時間を見つけて連絡します…」ということで電話を切った
↓ - そして、数週間が経った頃、エステサロンに電話したら「役務提供期間(有効期間)が過ぎているので、中途解約しても返金もクレジットの解約もできない」と言われた…
本当なん?って思うかもしれませんが、本当の話です
実は、これに似たようなご相談は少なくはありません。
お客さんとしては、最初の電話で中途解約したいことは伝えているはずだと考えるのが当然だと思いますが、エステサロン側の理屈ではそれでは中途解約にならないということのようです。
完全にエステサロンだけの理屈ですよね…
このパターンにはまってしまうと、もう中途解約しても返金もクレジットの解約もしてもらえない可能性がかなり高くなります。
最悪です。
- エステサロンに行ってその日の施術が終わった後に、エステを解約したいと言ったら…
↓ - 「途中で解約するのはもったいないですよ。役務提供期間(有効期間)を延長できるので、延長しておけばいつでもエステを受けることができるので得ですよ…」と言われたので…
↓ - その日のうちに、役務提供期間(有効期間)を延長するための書類にサインをした…
↓ - そして、数か月が経った頃、そろそろ延長した役務提供期間(有効期間)が切れるので、その前にエステを解約しようと思って、エステサロンに電話したら「役務提供期間(有効期間)が過ぎているので、中途解約しても返金もクレジットの解約もできない」と言われた…
実は、「役務提供期間(有効期間)を延長すればエステを受けることはできるけど、返金もクレジットの解約もできなくなる」ということがその書類の下のほうに小さく記載されていたようだけど、口頭での説明は一切受けておらず、言われるままにサインしたとのことでした。
つまり、この書類は、エステサロンとしては、役務提供期間(有効期間)を延長するためではなく、エステを延長しても返金もクレジットの解約もできなくなるという了承を取るためのものなんです。
非常に悪質で最悪なエステサロンだと言えると思われます。
本当なん?って思うかもしれませんが、本当の話です
これはひどいですよね…
意図的ですよ、このケースは…
まったく説明は受けていないけど、その書面に記載されているので、「言った言わない」みたいな水掛け論になってしまう可能性が高く、それを覆すことは難しいだろうと思います。
そもそも、最初から、役務提供期間(有効期間)が過ぎるようにしようとしてやっていることですので、そう簡単にお客さん側の主張を受け入れてくれるとは思えません。
ひどすぎます。
あなたを含め、多くの方は「有効期限を延長して、延長期間中に解約すれば、お金が返金されたり、クレジットの引き落としもなくなる」と考えているのではないでしょうか…?
でも、当事務所(行政書士)では、上記のようなケースになってしまっているご相談をお受けすることが多いのも事実です。
こういうことを言ってくるエステサロンはできるだけ早く中途解約することをおすすめいたします。
しっかり中途解約したい方は、電話やメールなどではなく、内容証明郵便を送るほうがいいんですよ
その理由は、内容証明郵便の仕組みにあります
内容証明郵便を送るためには、まず、書面(エステを中途解約するという内容の書面)を作って、それを3通プリントアウトします。
もちろん、同じ内容のもの3通です。
そして、封筒を1つ作ります。
書面3通と封筒1つを郵便局に持っていって、内容証明郵便の書式の決まりを守っているかなどを審査された後、その書面を1通、その封筒に入れてエステサロン宛に発送します。
残りの書面は、1通は、郵便局で保管され、もう1通は、差出人に返してくれます。
つまり、この3通は、エステサロンに送るもの、郵便局で保管されるもの、差出人が保管するものということです。
エステサロンに送ったのと同じ内容の書面が郵便局に保管されていることが非常に重要ですよね
例えば、その書面には「あいうえお。かきくけこ。」と書いてあったとしましょう。
もしエステサロン側が「あいうえお。」しか書いてなかったと言おうと思っても、郵便局に保管されてある書面には「あいうえお。かきくけこ。」と書いてあるはずですので、エステサロン側としては、そんなバカなことを言ってくることができません。
書面の記載内容を郵便局が証明することができるので、書面の内容について嘘をつけない。
これが内容証明郵便の効果なんです。
だから、大切な書面を送る場合には、内容証明郵便で送ることが大切なんです。
しかも、エステサロンに届いた日を証明してもらうこともできるんです
配達証明といって、内容証明郵便がエステサロンに届いた日を郵便局が証明してくれる仕組みがあります。
内容証明郵便を送る場合には、配達証明付きで送ることが多いと思います。
これによって、「あいうえお。かきくけこ。」という内容の書面が、いつエステサロンに届いたのかを証明することが可能になります。
だから、しっかりエステの中途解約をしたい場合には、配達証明付きの内容証明郵便なんですよね。
配達証明付きの内容証明郵便以外に選択肢はありません。
自分で内容証明郵便を送るのか?それとも、行政書士に依頼するのか?
上記の事例を見てもわかるように、エステの中途解約で最も重要なことは、役務提供期間(有効期間)内にしっかり中途解約をすることですよね?
上記の事例は、電話やメールで中途解約をしようとしたことによってトラブルが起きたということですし、自分で中途解約しようとしたからトラブルが起きたということでもあります。
(もちろん、すべてのケースでトラブルが起きるわけではありませんが、トラブルが起きる可能性があるということです)
そして、さらに良いのは、行政書士に依頼してエステサロンに中途解約の配達証明付きの内容証明郵便を送ることなんです
つまり、エステサロンとしては、行政書士に依頼して中途解約をしようとしている人に対して、中途解約しないように説得したり、先延ばししようとしてもまったく意味がありません。
トラブルが起きると困るのはそのエステサロンです。
つまり、行政書士に依頼して中途解約をしてくる人は、解約の意思も強いし、説得したりするとトラブルになる可能性もあるので、エステサロンにとっては、もうこれ以上、関わらないほうがいいということなんです。
もちろん、インターネットなどでいろいろ調べて、自分で内容証明郵便を作成してエステサロンに送ることはできますが、しっかり中途解約したい方は、行政書士に依頼してエステサロンに中途解約の配達証明付きの内容証明郵便を送ることをおすすめいたします。
内容証明郵便を送ればエステサロンに行く必要はありません
そもそも、エステの中途解約をするためには、必ずエステサロンに行かなければならないということではありません。
内容証明郵便、つまり書面でも中途解約をすることは十分に可能です。
今まで当事務所(行政書士)にエステの中途解約のご依頼をいただいた方で、エステサロンに行く必要があった方はほとんどいません。
記憶にありませんのでゼロだと思います。
何度も言いますが、エステの中途解約はエステサロンに行かなくてもできるんです。
当事務所(行政書士)では2万2000円(郵送料・消費税込み)で中途解約の内容証明郵便を発送できます
同じエステサロンでいくつも契約をしている場合でも、一式2万2000円(郵送料・消費税込み)となりますのでご安心ください。
この費用でエステサロンに行かなくてもしっかり中途解約をすることができるんです。
エステサロンに行けば、「また勧誘されるんじゃないか…」「中途解約しないように言われるんじゃないか…」「もうエステサロンにかかわりたくない」という方はぜひご相談ご依頼いただければと思います。
でも、「この行政書士、大丈夫なの?信頼できるの?」って思いますよね?
事務所概要などを少し詳しく記載したページがありますので、よろしけばご覧ください。
追伸
なぜ、このようなページを作ったかというと、非常に多くの方がこのような経緯で有効期限切れになって、エステの中途解約ができなくなって泣き寝入りせざるを得ない状況になっているからなんです。
その段階で、初めてご相談いただくことが本当に多いです。
私の知る限りほとんどのエステサロンでは役務提供期間(有効期間)が過ぎると上記のようになってしまいます。
エステには役務提供期間(有効期間)が設定されていますので、しっかり中途解約したい方は早めにご依頼をいただくことをおすすめいたします。
エステの中途解約でサロンに行きたくない方や行けない方、担当者の方と話をしたくないという方は、今すぐお問い合わせください。