東大阪市の訪問介護の指定申請と処遇改善加算は介護専門の社労士へ

訪問介護

「東大阪市で訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の事業所を作りたい。東大阪市の指定を取りたい。処遇改善加算を申請したい。」とお考えならぜひこのページをご覧ください。

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の介護報酬と主な加算

東大阪市の報酬単価

東大阪市は、5級地に該当し、訪問介護と第1号訪問事業の報酬単価は10.70円、居宅介護や重度訪問介護などの報酬単価は10.60です。東大阪市(布施・河内永和・河内小阪・高井田・長瀬など)の事業所の場合は、各サービスの単価にこの報酬単価をかけた金額が実際の介護報酬になります。

◉東大阪市に隣接する市の報酬単価

東大阪市に隣接する市の地域区分と地域加算(報酬単価)を記載させていただきますので、訪問介護を開業する際の参考になさっていただければと思います。

地域区分訪問介護の単価居宅介護などの単価
2級地大阪市11.1210.96
3級地大東市11.0510.90
5級地東大阪市・八尾市10.7010.60

なお、当事務所(社労士.行政書士)では、東大阪市だけでなく、大阪市や八尾市などの指定申請にも対応させていただいておりますのでご安心ください。

東大阪市の訪問介護事業所数

東大阪市にはすでに約400の訪問介護の事業所があるようですが、東大阪市の要介護(要支援)認定者数は、毎年約1000人増加しており、今後も増加していくと見込まれています

ヘルパーさんにとって働きやすく、ご利用者さんやご家族の方にとって利用しやすい訪問介護事業所となることができれば、地域から必要とされる事業所になることができると思われます。

当事務所(社労士.行政書士)では微力ながら開業支援や運営支援などであなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。

訪問介護の加算

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の主な加算は次の通りです。

東大阪市の高齢者介護事業の見通し

東大阪市の高齢化の現状

東大阪市の総人口は、1985年をピークに減少に転じ、2016年には50万人を下回っていますが、老年人口(65歳以上)は増加傾向が続いており、2016年の年老年人口比率は27.5%と少子高齢化が進行しています。2025年の推定値では、65歳以上の高齢化率は31%(2016年は約27%)、75歳以上の後期高齢化率は19%(2016年は約12%)になると考えられています。

また、高齢単身世帯数、高齢夫婦世帯ともに増加しており、特に高齢単身世帯数の増加が著しい状況にあります

東大阪市の高齢者人口と要介護(要支援)認定者数について、詳しくはこちらをご覧ください

東大阪市の訪問介護事業所の開業(指定申請)の要件

訪問介護指定東大阪

東大阪市で訪問介護事業所の開業(指定申請)をするためには、主に4つほどの要件があります

訪問介護の指定要件
  1. 株式会社や合同会社などの法人であること
  2. 管理者.サービス提供責任者.訪問介護員の人員基準を満たしていること
  3. 事業所の設備基準を満たしていること
  4. 損害賠償責任保険に加入していること

当事務所(社労士.行政書士)では、これらの要件をクリアしながら準備を進めていけるようにアドバイスさせていただいておりますのでご安心ください。

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の指定要件について詳しくはこちらをご覧ください

東大阪市の訪問介護指定申請の流れ

訪問介護指定申請

1.指定申請の予約

東大阪市(布施・河内永和・河内小阪・高井田・長瀬など)で訪問介護の事業所を開業する場合には東大阪市に指定申請をすることになります。

介護保険(訪問介護.第1号訪問事業)と障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の指定申請をする場合には、それぞれ指定申請予約が必要です。なお、それぞれ予約申込先や予約受付日などが異なりますのでご注意ください。

◉訪問介護.第1号訪問事業の申請予約

介護保険(訪問介護.第1号訪問事業)の指定申請をする場合には、まず電話で指定申請の予約をします。

そして、指定申請日の1週間前までに指定申請書一式を送付します。

東大阪市以外の市町村の場合には、指定申請日当日に申請書類を持参すればいいので少し時間的な余裕がありますが、東大阪市の訪問介護(訪問介護.第1号訪問事業)の指定申請は指定申請日の1週間前までに申請書類が到着している必要があるためかなりタイトなスケジュールになります。

申込先.申請書類送付先

〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 福祉部 指導監査室 介護事業者課(指定担当)
電話:06(4309)3318
管轄:東大阪市

指定申請受付日程等につきましては必ず東大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

◉居宅介護.重度訪問などの申請予約

障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の指定申請をする場合には、まず電話で指定申請の予約をします。

申込先

〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
電話:06(4309)3187
管轄:東大阪市

指定申請受付日程等につきましては必ず東大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の指定申請は、事前の申請書類送付は不要のようですが、申請の流れが変更になることもありますので、予約時に確認が必要です。

2.指定申請(訪問介護.第1号訪問事業は事前に指定申請書の送付が必要です)

上記の通り、東大阪市の訪問介護.第1号訪問事業の指定申請は、指定申請日の1週間前までに申請書類一式を介護事業者課(指定担当)宛に送付する必要がありますので注意が必要です。

訪問介護の指定申請書類(東大阪市)
  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項(付表1)
  • 法人登記事項証明書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 訪問介護員の資格を証明するものの写し(原本証明)
  • 組織体制図
  • サービス提供責任者の資格を証明するものの写し(原本証明)
  • 平面図
  • 写真
  • 案内図
  • 賃貸借契約書の写し(原本証明)
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
  • 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  • 収支予算書
  • 事業計画書
  • 誓約書
  • 建築指導部局との協議記録
  • 照会同意書
  • 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
  • 老人居宅生活支援事業開始届

訪問介護.第1号訪問事業の指定申請については非常に多くの書類の作成が必要となります。障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問介護など)や移動支援の指定申請をする場合には、別途、指定申請書類の作成が必要となります。

また、処遇改善加算の申請する場合には、処遇改善加算の申請書類に合わせて、就業規則や賃金規程など、さらに多くの書類の作成が必要となります。

指定申請はぜひ当事務所(社労士.行政書士)にお任せください

当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、訪問介護の指定申請だけでなく、処遇改善加算の申請や日本政策金融公庫の融資の申込みなどもトータルでご相談ご依頼が可能です。

ぜひ1度お問い合わせください。

3.指定申請手数料の納付

申請が受理された後、指定申請手数料を納付します。

◉訪問介護の指定手数料(東大阪市)

新規更新
訪問介護3万円1万円
同一の事業所において一体的に運営される指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同時に申請する場合3万5000円1万円

4.指定時研修

東大阪市では、指定申請が受け付けられた後、指定日の前月20日頃に指定時研修が行われます。例えば、4月1日指定の場合には3月20日頃に指定時研修が行われます。

5.訪問介護の事業開始

申請予約の約2か月後から訪問介護事業を開始することができるようになります。

なお、訪問介護の指定の有効期間は6年間です。その頃には更新申請が必要ですのでご注意ください。

ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください

訪問介護東大阪市

東大阪市の訪問介護の開業は専門の社労士にお任せください

当事務所(社会保険労務士.行政書士)では、訪問介護(居宅介護・重度訪問介護.移動支援など)の指定申請だけでなく、処遇改善加算申請、就業規則・賃金規程や日本政策金融公庫の事業計画書作成などのご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。

また、ご希望の場合には、介護ソフトの営業担当者さんや東大阪から近い税理士の先生などのご紹介も可能です。

実は、私自身も訪問介護事業所の役員をしていたことがあるんです

しばらくの間ですが、大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その際、事業所側として実地指導対策と立ち合いなども経験しておりますので、その経験が訪問介護事業所の開業支援と運営支援に役立っております。

微力ながらあなたの訪問介護の事業所開設(東大阪市の指定申請や処遇改善加算など)のお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。


最後までご覧いただきありがとうございます

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
06-6226-7725
090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)

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事務所は大阪市中央区にありますが、東大阪市など大阪府全域の訪問介護の指定申請にも対応していますのでご安心ください。

事務所から東大阪市役所がある近鉄荒本駅まで約30分です。東大阪市(布施・河内永和・河内小阪・高井田・長瀬など)で訪問介護事業所の開業をお考えの場合はぜひお問い合わせください。


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